皆様こんにちは!
毎日暑くて夏バテ気味の税理士法人ティームズ馬場です😢
皆様も熱中症には気をつけてください!
さて今回はインボイス制度についてお話したいと思います。
過去にもインボイス制度についてのブログを掲載しておりますので是非ご覧ください👇
インボイス制度の開始は2023年10月1日からですが、
開始時点でインボイス発行事業者であるためには
原則2023年3月31日までに登録申請書を提出しなければなりません!
もうすでに登録申請書は提出できますので、
既に消費税課税事業者の方のように
インボイス発行事業者となることを決めている方は
早めに提出しておいても良いかもしれませんね🙆
悩むのは消費税免税事業者の方…
消費税免税事業者は課税事業者になるべき?免税事業者のままでよい?
インボイスの発行事業者となるには課税事業者となる必要があります。
しかし、課税事業者になると消費税の申告書を提出し、消費税を納めなければいけません。
手間も費用も負担になります😭
そのため現在免税事業者の方は
インボイスの発行事業者となるか否か悩みどころですよね…
判断の鍵となるのは「中心となるお客様は誰か?」です!
中心的なお客様が事業者の場合
これに該当する免税事業者の方が一番インボイス制度の影響を受けます😢
免税事業者のままでは課税事業者であるお客様より、
消費税分の値下げを要求されたり、
取引を敬遠されたり、
最悪の場合取引を停止されたりする可能性があります💦
課税事業者となると手間も費用も増えますが、
事業の継続・拡大を考えると
課税事業者となりインボイスの発行事業者となるのも一つの手段だと思います。
中心的なお客様が一般消費者の場合
飲食店のように一般の消費者に対して商品の販売やサービスの提供をしている場合は
免税事業者のままでもさほど支障がないと考えられます。
一般の消費者はインボイスを必要とする機会がほぼないからです。
ただし……
接待目的の利用が多い飲食店や、
仕事で利用されることの多いタクシーなど
お客様が事業者となる可能性が高い場合は
インボイスの発行事業者となっておく方が顧客離れが防げるかもしれません😢
現在消費税免税事業者の方でも
インボイスの登録申請書を提出することができます!
提出の際に2023年10月1日より課税事業者となることが選択できますのでご安心くださいね👌
インボイス制度でお困りの方は
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