こんにちは!
税理士法人ティームズの太田です。
早いもので、弊社も繁忙期真っ只中でございます。
皆さん、確定申告の準備はできていますか!?
3月15日なんて、あっという間に来ますよ!笑
我々も笑いごとではないのですが…。
さて、今回は「中古資産の対応年数」についての話です。
弊社ブログでも過去に誰かが執筆してるかもしれませんね
この業界ではコスりつくされた話題、
節税に詳しい方であればご存知の方がほとんどですよねぇ…
ですが、太田には関係ありません。知ったことではないのです…。
機械や自動車などを購入すると、その購入費用は原則として一度に経費とすることができず、
税務上は定められた耐用年数の期間で徐々に「減価償却」として経費化されていきます。
耐用年数は、資産の種類ごとに法律により定められています。
(意味が分かりませんよね。減価償却の考え方は正直好きではありません。) 太田心の声
しかし、中古で資産を購入した場合はどうでしょう?
中古資産を取得した場合は法定耐用年数によることを原則としつつ、
その特例として次のいずれかの方法により耐用年数を算定し、減価償却することが認められています。
1.見積法
2.簡便法
さて、どこからともなく
「おい太田、見積法って何をもって見積もるんや」
と聞こえてきた気がします。
ヤバい薬はやってません。聞こえてくるのです。
(正直、見たことないなんて言えません。) 太田心の声
その中古資産の使用状況や損耗状態、材質、構成の状況等の情報により見積る方法なのですが、
かなりトリッキーですよね。
世の中の社長からすると
「なに?知らんがな!ややこしいから任せまんがな税理士さん」
となるわけですね。
「ほな簡便法しかないやないか!太田!」
と聞こえてきましたが、実務上ほとんど簡便法なんです。
簡便法は次の算式で計算によります。
①法定耐用年数の全部を経過した資産
法定耐用年数×20%(最低2年)
➁法定耐用年数の一部を経過した資産
(法定耐用年数―経過年数)+経過年数×20%
※1年未満切り捨て
「なんや、こっちもややこしいやないか太田!」
と言われそうですが、落ち着いてください。
だいぶ楽なほうだと思います。
例えば通常の車は6年で減価償却・経費化していきます。
仮に8年落ちの車であれば2年で経費化できます。
(上記①の算式 6年×20%=1.2年→2年)
仮に4年落ちであれば…
こちらも2年で減価償却・経費化できますね。
(上記➁の算式 (6年-4年)+4年×20%=2.8年→2年)
「「「つ、つまりどういうことや太田!?」」」
全国の社長さんの声が聞こえている気がしますね。
つまり
・新車(普通車) 6年
・1年落ちの車 5年
・2年落ちの車 4年
・3年落ちの車 3年
・4年落ちの車 2年
・5年落ちの車 2年
~…
となります。
「でも、経費化には最低でも2年かかるんかぁ…しゃーないぁ…はぁ…」
と聞こえてきましたが、減価償却の方法によります。
定額法ではできませんが、定率法なら可能です。
耐用年数2年の定率法の償却率は、1.000です。
つまり、期首に4年落ちの中古車を200万円で取得した場合の減価償却費は、
200万円×償却率1.000=200万円(残存簿価1円まで) → 1,999,999円 になります。
ただ、期中購入であれば月数按分しなければいけませんので注意してくださいね。
結論、可能な限り一気に経費化したいのであれば、
償却方法と購入時期に気を付けて4年以上落ちの車が良いわけですね。
これで全国のシャッチョさん達もニッコリですね。
それでは今日はこの辺で終わります。
ではまた。
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