【2025年改正】基礎控除引き上げで雑損控除・勤労学生控除の意義は・・

#所得税
前嶋 美紀

前嶋 美紀

1.基礎控除額のおさらい

先日の延山の投稿にありましたように、所得税の基礎控除額が引き上げられました。

国税庁HPより

2.雑損控除

雑損控除は、納税者本人または「生計を一にする課税標準の合計額が48万円以下(令和6年まで)の親族」が保有する資産について、災害・盗難・横領等で損失が生じた場合に、一定の金額をその年の所得から控除できる制度です。

本人のみではなく、親族の資産も適用対象になっている理由は、親族の課税標準が48万円以下だと基礎控除だけで納税額が0になり救済措置が受けられないので、納税者本人(被害を受けた人の親族)が雑損控除を受けられるようにするためです。

今回の改正により、生計を一にする親族の所得要件が「課税標準の合計額が58万円以下」になりました。

例えば「生計を一にする課税標準の合計額が60万円の親族」が有する資産について令和7年に損失が生じた場合、

親族は基礎控除95万円だけで所得税は0円。

納税者本人は「親族の課税標準の合計額が58万円超」のため雑損控除適用不可。

おや?

当初の制度設計はどうなってしまったのでしょうか?

3.勤労学生控除

学生でありながら働いている人(勤労学生)に対して、一定の要件を満たすと所得税から27万円が控除される制度です。

「学業と労働を両立している人」を支援する目的で設けられており、要件は次のとおりです。

・一定の学校(大学・短大・専門学校・高校など)に在学中

・勤労所得がある

・合計所得金額が75万円以下(令和6年まで)など

 この75万円は、基礎控除48万円+勤労学生控除27万円です

本人の所得要件が「合計所得金額85万円以下」に引き上げられました。

例えば勤労学生の合計所得金額が80万円の場合、基礎控除が95万円・・・

あら?

何のための勤労学生控除でしょうか?

◆まとめ

今回の基礎控除引き上げは、減税措置として非常に意義のあるものです。

しかし、それに連動する他の控除制度が据え置かれたままでは、本来支援されるべき層が控除を受けられないという、機能不全が起こりかねません。

さらなる見直しが行われるのでしょうか?

引き続き注視する必要がありそうです。

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この記事を書いた人

前嶋 美紀

前嶋 美紀

証券会社勤務から会計業界へ。
趣味は香道、DIY
小型船舶操縦士免許、フラワーデザイナー資格保有
週に1度はフィットネスで広背筋を鍛えています。日本酒・焼酎・白ワインは、全く区別がつきません。好きな言葉は「温故知新」と「臨機応変」
これまで培った経験を活かし、柔軟で迅速な対応をお約束します。