うっかりでは済まされない!税金の「申告期限」を正しく理解しよう

#相続税
税理士法人ティームズ

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申告期限とは?忘れたらどうなる?

「申告期限」とは、税金の申告書類を税務署に提出しなければならない最終日のことを指します。個人の所得税であれば通常は毎年3月15日が申告期限です。法人税の場合は、決算日の翌日から2か月以内が原則となります(特例で延長される場合もあります)。

この期限を過ぎてしまうと、「無申告加算税」「延滞税」などのペナルティが課される可能性があり、納税者にとって大きな負担となります。また、還付申告の場合でも、期限(原則として5年)を過ぎると受け取る権利が失われてしまうため、注意が必要です。

申告期限が関係する主な税目とスケジュール

それぞれの税目ごとに申告期限は異なります。以下は代表的なものです:

所得税:翌年の3月15日

・消費税(個人事業者):翌年の3月31日

法人税:決算日の翌日から2か月以内

消費税(法人):決算日の翌日から2か月以内

相続税:被相続人の死亡を知った日の翌日から10か月以内

贈与税:翌年の3月15日

特に相続税や贈与税の申告は、相続発生や贈与のタイミングに依存するため、気づかないうちに期限が近づいていることも多く、事前の確認が重要です。

※申告期限日が休日の場合は翌営業日が期限となります

申告期限を守るためにできる工夫

申告期限を守るためには、日頃からの準備が重要です。以下のような対策が有効です。

カレンダーに期限を記載しておく

税理士に依頼して期限管理を委託する

e-Taxを活用して早めの申告を心がける

期限内に間に合わない場合は、延長手続きの可能性を確認する

法人であれば、定期的に会計帳簿を整理しておくことで、決算後の処理がスムーズになります。個人の場合も、領収書や医療費の明細を日頃から保管しておくことが大切です。

申告期限は「守るべき納税者の責任」

申告期限は、納税者としての基本的な義務であり、これを守ることは正確な納税や経営の信用にもつながります。期限を意識して早めの準備を心がけることで、余計な罰則やトラブルを防ぐことができます。特に、税額が発生しない場合でも申告が必要なケースや還付を受けられるケースもありますので、期限前に一度、税理士に相談することをおすすめします。

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