相続税が払えない?「物納」という選択肢を知っておこう

#相続税
税理士法人ティームズ

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相続税は、現金や預金で支払うのが原則ですが、すぐに納税資金を用意できない場合もあります。そんなときに検討できるのが「物納(ぶつのう)」です。本記事では、物納の基本、利用条件、注意点について解説します。

物納とは何か?現金の代わりに財産で納税

物納とは、相続税の納付が困難な場合に限り、国に対して土地や建物、有価証券などの「物」で納税する制度です。つまり、現金ではなく「相続した財産そのもの」を使って納税します。

例えば、相続財産のほとんどが不動産で現金が少ない場合、その不動産を使って物納することが可能です。物納が認められるためには、一定の条件を満たす必要があります。

物納が認められるための条件

物納は誰でも申請すれば使えるわけではなく、以下の要件を満たす必要があります。

金銭で納付できない正当な理由があること(たとえば現預金が不足している等)

延納でも納税が困難であること

物納できる財産であること(優先順位あり:国債・不動産・株式など)

管理処分が容易であること(未登記や借地権付き不動産などは原則不可)

申請期限があること(原則として相続税の納期限までに申請が必要)

これらの条件を満たしたうえで、税務署の審査を経て許可が下りた場合に限り、物納が可能になります。

物納の注意点と実務上の留意事項

物納には実務的な注意点もあります。たとえば以下のような点が挙げられます。

物納申請までに必要書類が多く、手間がかかる

不動産の場合、境界問題や登記不備があると申請が通らないことがある

物納が不許可となった場合、結局は延納または現金納付に戻ることもある

したがって、物納を希望する場合は、相続税の申告準備段階から専門家と相談し、財産の状況整理や評価、書類準備を進めることが不可欠です。

まとめ

物納は、相続税の支払いが困難な方にとって、貴重な選択肢となり得ますが、制度の利用には厳格な条件と手続きが求められます。
相続財産に占める不動産の割合が高い場合や、納税資金に不安がある場合は、早めに物納の可能性を検討し、税理士などの専門家に相談しましょう。

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