相続による不動産の名義変更について
相続登記とは、被相続人(以下「亡くなった人」)が所有していた不動産の名義を相続人の名義へ変更することを言います。
相続登記は、法改正によって2024年4月1日から義務化されました。申請期限は「所有権を取得したことを知った日から3年以内」で、正当な理由なく相続登記を怠った場合には、10万円以下の過料を科される可能性があります。また、2024年4月1日以前に発生していた相続にも適用されるため注意が必要です。
相続登記を依頼することのメリット
相続登記は自分で行うこともできますが、専門家へ依頼することも多いです。
専門家へ依頼すると、下記のようなメリットがあります。
●士業へ頼れる安心感がある
●時間や手間を省くことができる
●相続人の特定が正確にできる
●見落とされがちな不動産の登記漏れを防げる
相続不動産の名義変更を放置した場合のリスク
不動産を相続したにもかかわらず、相続登記をせずに放置していると、不測の損害を被る可能性があります。
●数次相続発生のリスク(さらなる相続の発生)
●相続持分売却のリスク
●相続分の差し押さえのリスク
リスク回避をする為にできることは早めに
リスクを回避する為にも、少しでもご不安になられた方は是非弊社にお問い合わせください。
弊社では、相続・相続サポートについて全力でお力添えさせて頂きます。
詳細はこちら⇒相続サポート(相続サービス)
お知らせ
今回弊社代表の北井から第2弾となる本の出版をさせて頂きました!
アマゾンで販売しておりますので、ご興味ありましたら是非下記のリンクまでお願いいたします。
相続はディナーのように ”相続ソムリエ”がゼロからやさしく教えてくれる優雅な生前対策の始め方 : 北井雄大: 本
LINE公式アカウントでは月1回程度、助成金や様々な役立つ情報を随時配信しています。
ぜひ友達登録してくださいね😄
友達登録は【こちら】
すごく励みになります。
1日1クリックおねがいします!
↓↓↓↓↓↓↓↓