相続はディナーのように
2023.11.29
生前贈与・相続対策は今のうちに 相続に強い税理士に相談してみませんか?
※スポットでのご相談もお受けしております。
相続税は、財産の種類やその利用形態、相続人数により税額が大きく変わります。生前のうちに相続税シミュレーションを行い、しっかりと対策を練る必要があります。 また、相続税は「特例」の多い分野のため、相続の業務を専門で行っている税理士事務所ほど節税のノウハウをもっています。もちろん、わたしたちティームズも相続分野の実績が多くございます。
大阪や関西エリアで相続税の相談ができる税理士をお探しの方、相続で何から手を付けていいかわからない、といった方、相続問題にお悩みの方も、相続専門の税理士が丁寧にご説明させていただきますのでお気軽にご相談ください。
以下の相続に関するサービスを提供しております。
経済的価値のあるものほぼ全てです。
預貯金や家、土地、株式、投資用不動産、ゴルフ会員権など…被相続人が亡くなった時に持っておられた経済的価値のあるものほぼ全てです。 死後に支払われる死亡退職金、生命保険金も対象となります。 また、見落としがちですが財産はプラスのものだけに限りません。マイナスの財産、すなわち借金も相続することになります。 相続を放棄すればマイナスの財産を背負う必要はありませんが、その場合プラスの財産も相続できません。
遺言書よりも相続人同士の話し合いが優先されます。
遺言書があれば完全にその通りに分割すると思っている方が多いです。 それは誤りで、遺言書よりも相続人同士の話し合いが優先されます。 また、相続人には、「遺留分」という法律上保障された一定の割合相続できる権利がありますので、遺言書を作成する際には遺留分を侵害していないか十分留意する必要があります。 なお、話がまとまらない場合には「法定相続分」という国が定めた割合に応じて分割しますが、不動産など分割ができない・容易でない財産もあるため、現実的には法定相続分通りに分割することは稀です。
はい。配偶者の税額軽減というものがあります。
配偶者の税額軽減とは、被相続人の配偶者が遺産分割・遺贈により取得した財産の正味の金額が①1億6千万円②配偶者の法定相続分相当額のうちどちらか多い金額までは、配偶者に相続税がかからないという制度です。 一見、配偶者にたくさん相続させる方が有利な気がしますが、次の相続、つまり今回財産を相続した配偶者が死亡した時の相続(二次相続)を考えるべきです。 配偶者が多額の財産を相続しすぎた場合や、配偶者がもともと持っている財産が多い場合は二次相続で大きな税負担を被る可能性がありますので、慎重に試算して相続割合を判断すべきです。
相続税を納めすぎた場合、税務署が教えてくれることは稀です。
相続税を納めすぎた場合、税務署が教えてくれることは稀です。 相続税の計算・申告は複雑な財産評価・特例や控除の適用・漏れの無い資料の作成など相続税に精通した税理士でないと難しい作業です。 余計な税金を納めてしまわないためにも、はじめから相続に詳しい税理士に依頼されることを強くお勧めします。 また、不足があった場合には税務署から指摘があり、修正申告することになります。 その場合は状況により以下のようなペナルティも支払わなければなりません。
延滞税:相続税の納付が遅れた場合
過少申告加算税:相続税を少なめに申告した場合
無申告加算税:申告期限内に申告できなかった場合
重加算税:故意に財産を隠したり証拠書類を偽装した場合
80%の方が財産の申告漏れを指摘されて追加で税金を負担しています。
相続税の申告をした方の4件に1件の確率で税務調査が来ます。 申告してから大体1~2年後に来ることが多いようで、80%の方が財産の申告漏れを指摘されて追加で税金を負担しています。 税理士の印鑑を押して申告すると税務調査の可能性が下がりますし、万一調査が決定した場合でも税理士の立会いのもと落ち着いて対処できます。 ティームズでは相続税の税務調査の対応も豊富にこなしております。ご安心ください。
電話やメールはもちろん、実際にお会いして打ち合わせ可能!
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