皆様こんにちは!
税理士法人ティームズの今村です。
最近朝と夜は少し涼しくなり、過ごしやすくなってきましたね。
夜風と共に虫の音が聞こえてくるので、秋が来たな~と感じております。
息子に虫さんブームがきておりまして、この声は何の虫さん??
と毎日問合せが来ております。
虫は専門としていないのですが、答えないわけにもいかず「鈴虫さんかな~」と答えておりますが正解は全く分かりません。。。
セミの時は自信をもって答えていたのですが、秋は難しいです(>_<)
問合せに対応する日々の中
先日、顧問先様から専門分野の問い合わせがありました!
とのことでした。
今回のケースをまとめますと
➀個人事業を営む夫が、事務所(建物)を建てたい
②土地と建物の所有者が違う(土地:妻 建物:夫)
③賃料が発生するのかを知りたい
④賃料を払わない場合、贈与になるのかを知りたい
第三者から土地を借りてその上に建物を建てるときには、第三者へ権利金や地代を支払うことが一般的と言えます。
今回のポイントは「親族間の取引」になります。
親族から土地を借りてその上に建物を建てる際に、第三者の場合と同様に権利金や地代などのやり取りを行うケースは少ないです。
親族から土地を借りて建物を建てる場合、特に権利金や地代等のやり取りをしなくても
多くの場合は「使用貸借」という扱いで贈与税が問題になることはないと考えられています。
また、借主である夫が「土地の固定資産税相当額のみ」を貸主である妻に支払うケースもありますが
この場合も使用貸借の範囲内ですので、贈与税が特に問題になることはないでしょう。
※今回のケースはあくまで一例となりますので、親族間で地代等のやり取りがある場合
取引内容によって課税の関係が異なるのでご注意ください
今回のケースが相続においてどう影響するのか、、、
その点も重要なポイントとなっております!
ですが、長くなりますので今回は割愛させて頂きます。
相続について、弊社は「家族にとって1番の相続を」をモットーに
日々顧問先様に寄り添い、提案等させて頂いております。
・財産整理をしておきたい
・私が死んだら税金かかるの?
等ささいな事でも構いませんのでお気軽に問合せ下さい。
☆お知らせ☆
今回弊社代表の北井から第2弾となる本の出版をさせて頂きました!
アマゾンで販売しておりますので、ご興味ありましたら是非下記のリンクまでお願いいたします。
相続はディナーのように ”相続ソムリエ”がゼロからやさしく教えてくれる優雅な生前対策の始め方 : 北井雄大: 本
LINE公式アカウントでは月1回程度、助成金や様々な役立つ情報を随時配信しています。
ぜひ友達登録してくださいね😄
友達登録は【こちら】
すごく励みになります。
1日1クリックおねがいします!
↓↓↓↓↓↓↓↓
税理士法人ティームズ https://teams-tax.com/
税理士法人ティームズ 大阪市税理士 大阪市会社設立 大阪市融資 大阪開業支援 大阪融資支援 大阪不動産税理士 大阪相続税理士