親族間の土地の貸し借りについて

#相続税
#役立つ知識
今村 浩子

今村 浩子

皆様こんにちは!

税理士法人ティームズの今村です。

最近朝と夜は少し涼しくなり、過ごしやすくなってきましたね。

夜風と共に虫の音が聞こえてくるので、秋が来たな~と感じております。

息子に虫さんブームがきておりまして、この声は何の虫さん??

と毎日問合せが来ております。

虫は専門としていないのですが、答えないわけにもいかず「鈴虫さんかな~」と答えておりますが正解は全く分かりません。。。

セミの時は自信をもって答えていたのですが、秋は難しいです(>_<)

問合せに対応する日々の中

先日、顧問先様から専門分野の問い合わせがありました!

【お客様】
隣の土地が売りに出たので購入を検討しています。
私は先が長くないので、相続のことも考え妻名義で購入し
買った土地の上に事務所を建てようと思っているのですが
何か問題になることはありますか??

とのことでした。

今回のケースをまとめますと

 ➀個人事業を営む夫が、事務所(建物)を建てたい

 ②土地と建物の所有者が違う(土地:妻 建物:夫)

 ③賃料が発生するのかを知りたい

 ④賃料を払わない場合、贈与になるのかを知りたい

 

第三者から土地を借りてその上に建物を建てるときには、第三者へ権利金や地代を支払うことが一般的と言えます。

今回のポイントは「親族間の取引」になります。

親族から土地を借りてその上に建物を建てる際に、第三者の場合と同様に権利金や地代などのやり取りを行うケースは少ないです。

親族から土地を借りて建物を建てる場合、特に権利金や地代等のやり取りをしなくても

多くの場合は「使用貸借」という扱いで贈与税が問題になることはないと考えられています。

また、借主である夫が「土地の固定資産税相当額のみ」を貸主である妻に支払うケースもありますが

この場合も使用貸借の範囲内ですので、贈与税が特に問題になることはないでしょう。

※今回のケースはあくまで一例となりますので、親族間で地代等のやり取りがある場合

取引内容によって課税の関係が異なるのでご注意ください

今回のケースが相続においてどう影響するのか、、、

その点も重要なポイントとなっております!

ですが、長くなりますので今回は割愛させて頂きます。

相続について、弊社は「家族にとって1番の相続を」をモットーに

日々顧問先様に寄り添い、提案等させて頂いております。

・財産整理をしておきたい

・私が死んだら税金かかるの?

等ささいな事でも構いませんのでお気軽に問合せ下さい。

☆お知らせ☆

今回弊社代表の北井から第2弾となる本の出版をさせて頂きました!

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この記事を書いた人

今村 浩子

今村 浩子

兵庫県の田舎育ちです。
長所は人見知りをしないところ
甘い物が大好きで食べすぎるところが短所
趣味はマラソン、ゲーム、映画鑑賞etc
「人生はメリハリ!
楽しむ時はとことん楽しむ!!
何事もまずはやってみる!!!」がモットーです。
お客様に感謝して頂けるこの仕事は
天職だと思い、日々資格取得の為邁進中!!