相続税概算計算のススメ

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北井 雄大

代表社員 税理士

北井 雄大

みなさん、こんにちは!
税理士法人ティームズの代表をしております、税理士の北井雄大です。

先日飲み慣れない睡眠導入剤を服用したところ、3日間ずーーっと眠かったです。身体に合わないだけなのか、その薬の成分量がおかしかったのか分かりませんが、二度と飲むまいと誓いました。

さて今回は「相続税概算計算のススメ」と題しまして、相続にまつわる話題をお送りしたいと思います。

そもそも「相続税概算計算」って何?と思われた方に簡単に説明しますと、あなたが今死んでしまったと仮定して相続税がいくらかかるか、を計算することです。



CHECK!相続税は誰が納めるのでしょうか?

もちろん配偶者やお子様といった相続人が納めるのですが、納めるための資金が相続人に確保されているのか、確認されたことがありますか?
もし確保されてなかったら、相続人は延納(期限を過ぎてから納付すること)を検討したり、売りたくない土地を売って納税資金を捻出しなければなりません。

CHECK!財産のうち、土地や建物の不動産がほとんどで現預金が少ないというあなた!

あなたがお亡くなりになった時、相続人はどこからお金を引っ張ってきて相続税を納めるのでしょうか?その辺のことを検討したことありますか?

CHECK!逆に現預金をたくさんお持ちのあなた!

あなたがお亡くなりになった時に相続人が相続税を納めることが出来るように、生前贈与できていますか?また、生命保険を絡めてより強固に納税資金を確保できていますか?
あなたのこれからの人生の長さと現預金の額を比較して、使い切れないと思われる部分は積極的に相続人に贈与しましょう

CHECK! 相続税を納める現預金があまりないので、あなた名義の土地の売却を検討しているあなた!

どの土地を売却するのがベストなのか、利回り等を計算して検討していますか?

年間収入÷(建物の固定資産税評価額+土地の更地評価額)で利回りを計算して検討することが重要です。

CHECK!あなたの財産だけでなく、配偶者の財産も多額にあるというあなた!

一次相続(ご夫婦のうち、最初の相続)と二次相続(ご夫婦のうち、次の相続)の合計の相続税額が最小となるように検討していますか?

一時相続において配偶者の税額軽減という特例をフルに活用すると、二次相続を含めた相続税額は逆に高額になる可能性があります。

CHECK!すでに遺言書を作成して安心しているあなた!

その遺言通りに遺産を分割した場合、小規模宅地の特例や配偶者の税額軽減などの特例をフルに活用できる遺言になっていますか?

その遺言通りに遺産を分割した場合、小規模宅地の特例や配偶者の税額軽減などの特例をフルに活用できる遺言になっていますか?

遺言書は必ず相続に強い税理士に相談しながら作成すべきです。

CHECK!相続人と将来の相続について話したことがないあなた!

あなたの相続人は贈与や相続について最低限の知識はありますか?

相続税概算計算をネタに、一緒に考えてみてはいかがでしょうか?

上記いずれかに思い当たった方は、相続税概算計算を実行することをおススメします。

当社では優秀な相続税チームがいますので、不動産も相続が発生した場合と同等に評価しますし、各種特例もフルに活用して相続税額を算出し、今後の提案をいたします。

相続税概算計算を行う時期に早すぎることはありません。
これを機会に、是非一度私共にご相談ください。

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この記事を書いた人

北井 雄大

代表社員 税理士

北井 雄大

昭和46年7月5日生まれ 蟹座
高校時代は坊主頭で甲子園をめざす
大学時代は道頓堀に飛び込んだ経験あり
会計の専門学校で簿記1級の講師もしていました。平成16年税理士登録(登録番号100186)
相続関連など税務セミナー経験多数
激辛帝王、焼酎番長、スイーツ平社員
ゴルフ、野球、スキーなど結構何でもやります。毎朝4時半起床、朝6時半から仕事しています。