皆様こんにちは!
税理士法人ティームズの藤井です!
今回は相続税の課税割合について述べたいと思います。
昨年12月に国税庁より「令和4年分 相続税の申告事績の概要」が発表されました。

国税庁「令和4年分 相続税の申告事績の概要」より
調査結果によりますと、令和4年中の被相続人数全体が1,569,050人に対し、課税対象となった被相続人数は150,858人であり、課税割合は9.6%と前年より0.3ポイント増加しました。
平成25年度税制改正で、相続税の基礎控除の引き下げなどが行われ、平成27年に一気に8.0%へ上昇しましたが、その後も右肩上がりで上昇し、課税割合はついに10%に迫る割合になりました。
また、令和4年の相続税の納税者である相続人は329,444人と30万人を超える結果となりました。
次に、相続財産別の推移を見てみましょう。

国税庁「令和4年分 相続税の申告事績の概要」より
令和4年分の相続財産は土地・建物で81,780億円と全体の約37.4%を占めております。
数多くある相続財産の中でも、土地については税理士によりその評価額が大きく変わる可能性があるので、相続税を計算するうえでとても大切といえます。
将来かかる相続税額が気になる・・・
相続税の申告は済ましたけど、相続税を払いすぎてはいないだろうか・・・
などなど、少しでも気になる事がございましたら、お気軽にご相談ください!
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