税理士とパートナー士業の独占業務

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穴井 孝昌

穴井 孝昌

皆様こんにちは、税理士法人ティームズの穴井です。

3月も終わり、試験組の社員はいよいよ税理士試験に本腰を入れなければならない時期になりました。

ちなみに今年の税理士試験の受験受付は4/22~5/10となっており、例年よりも受付期間が前倒しされています。
受験生の皆様ご注意を!

ちなみに試験日は8/6~8/8です。もう4か月切ってます。


ブログをご覧になっている皆様は税理士試験とは関係ないと思いますので試験の話はこれくらいにして、今回は試験に合格したらなれる税理士の職域についてお話したいと思います。

お客様との会話の中で、①家族を役員にしたいから変更登記手続きをお願いしたい、とか
②のちのち法律上のトラブルにならないよう契約書の作成をお願いしたい、といったご依頼を頂くことがあります。

弊社の理念としまして、税務面にとどまらないお客様の最高のパートナーとして、質の高いサポートの提供を掲げておりますので、そのようなご相談を頂くことは大変光栄なことなのですが、これらは税理士には執行権限がない業務となります。

税理士の独占業務とは「税務の代理」「税務書類の作成」および「税務相談」です。

「税務の代理」
本人を代理して、確定申告、青色申告の承認申請、税務調査の立会い、税務署の更正・決定に不服がある場合の申立てなどを行います。

「税務書類の作成」
本人に代わって、確定申告書、相続税申告書、青色申告承認申請書、その他税務署などに提出する書類を作成します。

「税務相談」
税金のことで困ったとき、わからないとき、知りたいとき、ご相談に応じます。

このうち税務相談については上記のような隣接士業の独占業務に関わる話が出てくる可能性があるのです。


そこで弊社では下記のように士業パートナーと連携することでお客様に満足いただける最良のサービスを目指しております。

以下各種士業の独占業務について簡単に説明します。

「司法書士」
不動産権利登記・商業登記・供託についての代理、法務局・裁判所・検察庁に提出する書類作成、簡裁訴訟代理などを行います。
上記①変更登記手続きは司法書士の独占業務となります。

「行政書士」
官公署に提出する書類の作成、権利義務・事実証明に関する書類の作成などを行います。
上記②契約書の作成は行政書士もしくは弁護士に依頼することとなります。

「弁護士」
訴訟手続など法律事務全般を行います。

「弁理士」
特許等に関する特許庁などの機関への手続代理などを行います。

「不動産鑑定士」
不動産の客観的価値に作用する諸要因に関して調査若しくは分析を行い、又は不動産の利用、取引若しくは投資に関する相談に応じます。

「社会保険労務士」
労働社会保険諸法令に基づく申請代理などを行います。

「土地家屋調査士」
不動産表示登記についての調査・測量・申請代理、筆界特定手続代理、民間紛争解決手続代理などを行います。


これらのパートナーとともに、お客様に満足いただける最良のサービスを目指します。どんなことでもお気軽にご相談ください。

☆お知らせ

今回弊社代表の北井から第2弾となる本の出版をさせて頂きました!

アマゾンで販売しておりますので、ご興味ありましたら是非下記のリンクまでお願いいたします。

相続はディナーのように ”相続ソムリエ”がゼロからやさしく教えてくれる優雅な生前対策の始め方  : 北井雄大: 本

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この記事を書いた人

穴井 孝昌

穴井 孝昌

昭和54年11月23日大分県中津市生まれ
小学校入学祝いにファミコンをもらって以来のゲーム好き
高校時代登山部部長として県大会3位
司法試験受験歴あり。その中で弁護士の女性(妻)と出会う。
歴史もの(特に日本史)に興味あり。
趣味は野球観戦(オリックス・バファローズ)
見た目(187cm)通り、頼れる担当と認めて頂けるよう頑張ります。