皆さんこんにちは!税理士法人ティームズの正部です。
春ですね~!
だんだんと暖かくなってきましたね!
4月は、ご入学✨ 新入社✨ 新学期✨ などなど…
新しいスタートをされる皆様✨おめでとうございます!!
そんな本日は2024年4月1日に施行された法改正で、
「労働基準法施行規則改正」について紹介したいと思います。
ちなみに…その他の主な法改正は以下の通りです。
✔ 労働基準法のおける時間外労働の上限規制見直し
✔ 障害者雇用促進法の改正
✔ 障害者差別解消法の改正
✔ 商標法の改正
ブログがとっても長~~~く💦なってしまうので
上記は割愛致します。<(_ _)>
それでは本題…
「労働基準法施行規則改正」
労働契約の締結・更新のタイミングの労働条件明示事項が追加されておりますので、
新入社として入社された方、新契約や更新をされる方要チェックです👀
※厚生労働省のHPより抜粋
★ ポ イ ン ト ★
【全ての労働者に対する明示事項】
1.就業場所・業務の変更の範囲の明示
全ての労働契約の締結と有期労働契約の更新のタイミングごとに、「雇い入れ直後」の就業場所・業務の内容に加え、将来の配置転換などによって変わり得る就業場所・業務の範囲についても明示が必要になります。
【有期契約労働者に対する明示事項等】
2.更新上限の明示
有期労働契約の締結と契約更新のタイミングごとに、更新上限(有期労働契約の通算契約期間または更新回数の上限)の有無と内容の明示が必要になります。
※更新上限を新設・短縮する場合の説明
下記の場合は、更新上限を新たに設ける、または短縮する理由を有期契約労働者にあらかじめ(更新上限の新設・短縮をする前のタイミングで)説明することが必要になります。
ⅰ 最初の契約締結より後に更新上限を新たに設ける場合
ⅱ 最初の契約締結の際に設けていた更新上限を短縮する場合
3.無期転換申込機会の明示
「無期転換申込権」が発生する更新のタイミングごとに、無期転換を申し込むことができる旨(無期転換申込機会)の明示が必要になります。
4.無期転換後の労働条件の明示
「無期転換申込権」が発生する更新のタイミングごとに、無期転換後の労働条件の明示が必要になります。
※均衡を考慮した事項の説明
「無期転換申込権」が発生する更新のタイミングごとに、無期転換後の賃金等の労働条件を決定するに当たって、他の通常の労働者(正社員等のいわゆる正規型の労働者及び無期雇用フルタイム労働者)とのバランスを考慮した事項(例:業務の内容、責任の程度、異動の有無・範囲など)について、有期契約労働者に説明するよう努めなければならないこととなります。
知らなかったでは雇用トラブルになる可能性があるので、事業主・労働者どちらにとってもしっかり確認しておきたいですね💦💦
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