所得税・住民税の定額減税

#所得税
中西 灯

税理士

中西 灯

皆様こんにちは!

最近、肩凝りより背中凝りがひどい中西です。

リビングのオブジェと化しているストレッチポールを寝る前に使ってみようと思います。

さて、このブログを書いている2月22日は日経平均株価の終値が39,098円となり史上最高値となりました。

前回の最高値1989年は1989年12月29日につけた38,957円でした。

なんと34年ぶりの高値更新。

つい1年前は3万円にも満たなかったのに凄い勢いです。

34年前といえばバブル絶頂期の頃。

残念ながら私はまだ産まれてもおらずバブルの恩恵はまったく受けられていません😭

では、そのときの株価を上回った今、世の中の景気は・・・??

バブルどころか、好景気と感じている日本人はどれくらいいるのでしょう。

そんな中、ほんのちょっとですが一般的なサラリーマンにも嬉しい(?)制度が用意されています💡

令和6年度税制改正大綱で決定された、所得税・個人住民税の「定額減税」です。

物価高による負担を緩和するため、所得税と住民税を一律で減税する制度です。

合計所得金額1,805万円以下の方が対象となります。

合計所得金額1,805万円とは、給与所得だけの方なら額面2,000万円に相当します。

年収2,000万以下の方は税金が安くなるよ、という制度です。

また、本人だけではなく日本在住の扶養家族も対象となります。

金額は対象者一人につき 所得税3万円 住民税1万円 合計4万円です。

本人+配偶者と子ども1人を扶養していれば、4万円×3人=12万円税金が安くなります。

対象となるのはサラリーマン(給与所得者)だけではなく、年金・事業・不動産など他の所得の方ももちろん対象です。

具体的な実施方法は以下の通りです。

●所得税

給与・年金所得者:令和6年6月以降の給与から、源泉徴収される所得税を調整します。

事業所得者等:令和6年分の確定申告にて調整します。予定納税がある方は、令和6年の予定納税から調整されます。

予定納税があって扶養親族がいらっしゃる方は、予定納税の減額申請書を出すことで対応出来ます。(ちょっと面倒なので、直近の資金に困っていないなら確定申告で調整すれば良いと思います💦)

●住民税

特別徴収の方:令和6年度の特別徴収住民税で調整されます。

例年は6月に新年度の特別徴収が始まりますが、今年度は1ヶ月遅い7月~翌年5月の11回での徴収となりますのでご注意ください。

普通徴収の方:令和6年度の普通徴収住民税で調整されます。

調整後の金額で納付書が届くので、特になにも考えず支払ってOKです👍

4万円の減税は確かに嬉しいのですが、昨今の政治家問題の心理的影響や、会社側としては事務手続きの煩雑さなどを考えると・・・何だかうーんという気持ちです😓

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この記事を書いた人

中西 灯

税理士

中西 灯

平成3年9月22日 兵庫県神戸市生まれ
平成26年12月 税理士試験 官報合格
平成27年11月 税理士登録(登録番号131411)
第128回日商簿記1級 全国模試1位
お酒と食べることが大好きです。
趣味はペットのうさぎ・チンチラを触ること
大阪で一番相談しやすい税理士を目指します。