皆様こんにちは★
今回は、融資部門を担当しております山﨑が担当させて頂きます。
今回は、3/15から開始される経営者保証を不要とする新たな信用保証制度についてお話したいと思います。
会社の起業、事業拡大などに向けて必要不可欠な融資。しかしその融資を受ける時に求められるのが「経営者保証」です。中小企業の4割が利用している信用保証制度で、依然として信用保証付融資の7割で経営者保証を徴求しているといいます。
「経営者保証」とは、中小企業が金融機関から融資を受ける際、経営者個人が会社の連帯保証人となることを指します。つまり、企業が倒産して融資の返済ができなくなった場合は、経営者個人が企業に代わって返済することを求められます。
経営者保証については、
会社が万一倒産した際に、自分がその借金を背負うことを考えるとなかなか起業の一歩が踏み出せない。
創業後の事業展開を躊躇してしまう。
など、さまざまな課題があげられていました。また、経営者が事業承継を前に亡くなった場合、経営者保証は相続人に承継されてしまいます。
さらに、「経営者保証」を外した融資を受けることは、社長個人が会社の人質になる事を防ぐだけでなく、金融機関が自社をどのように判断しているかがわかるので、アラートの代わりになるような機能も備わっています。
では次に、
経営者保証なしで融資を受けるにはどうすればよいのでしょうか。
中小企業が経営者保証なしで資金調達を希望する場合、次の3要件を満たすことが求められています。
① 法人と経営者との関係の明確な区分・分離
② 財務基盤の強化
③ 財務状況の正確な把握、適時適切な情報開示等による経営の透明性確保
① 法人と経営者との関係の明確な区分・分離
中小企業のほとんどが株主=経営者であり、法人は個人である経営者の延長線上にあります。高額な役員貸付があったり、役員報酬等が相当金額を超えている。また、接待飲食費や旅費交通費等について、個人消費と法人経費の線引きが曖昧になっていたり、、、
心当たりのある社長さんは、この機会に改善しましょう。
② 財務基盤の強化
キャッシュフローや内部留保を増加させるため、現状の業務や商流の見直し、コストカットなども検討しましょう。(直近2期の決算書で債務超過でない事が要件にあげられています。)
③ 財務状況の正確な把握、適時適切な情報開示等による経営の透明性確保
金融機関の求めに応じて、毎月もしくは四半期単位で試算表を作成・提出する事が必要です。金融機関とも密に連絡を取り、数字の報告をしっかりと行って下さい。
最後に、保証料について、ご説明します。
経営者保証をは外す事により、金利が上がったり、融資が受けにくくなるといった事はありませんが、保証協会へ支払う保証料は上乗せになります。
上乗せ保証料を3年間は軽減へ
経産省は、新制度の活用を促すため、新制度における「上乗せ保証料」について、3年の時限措置として軽減します。
2025年3月末までの保証申込分は0.15%、2025年4月から2026年3月までの保証申込分は0.10%、2026年4月から2027年3月までの保証申込分は0.05%に相当する保証料を国が補助します。
申込受付は、3/15~ですが、それに先立ち事前審査はは2/16~開始となります。
勿論、ティ―ムズでもご相談にのらせて頂きますので、何かご不明な点があればご連絡をお待ちしています☆★
🌸お知らせ🌸
弊社の代表税理士であります北井が相続ソムリエとしてラジオFMCOCOLO765にて収録されました✨
以下で放送されますので是非お聞きください!
日時:2/19(月曜) 15時~
時間:6分
DJ:FMCOCOLO765 ワンダーガーデン 池田奈美子様
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是非、お見逃しなく、お願い致します(^^)/