みなさん、こんにちは。
最近、私の朝の通勤路でもマンションが建設中ですが、ローンを組んでマンション・アパートを建設する動きが活発になっているとのこと。
相続税対策がちょっとしたブームですから、土地オーナーが節税に使い始めたためです。
「え? ローンを組んで、遊休地にマンションを建てたら相続税の節税につながるの?」
そうなんです。相続税の節税につながるのです。
例えば、1億円の土地(遊休地)があった場合、何も対策せず相続が起こってしまうと、その土地はやはり1億円の評価額で課税されてしまいます。すなわち、1億円×税率です。
ところが、ローンを組んでマンション(建設費1億円相当)を建設した場合、土地の上に建物が建つので、それだけで土地の評価が下がります。その土地は建物が建ってしまったことで自由を奪われますからね。
また、建物は固定資産税評価額といって、建設費よりずっと割安で評価されます。
さらに、相続税の計算上、ローン1億円はマイナスの財産として相続財産から控除してくれます。
従って概算では、
土 地 約8,200万円(元は1億円)
建 物 約4,200万円(建物は実際の建設費よりずっと割安で評価)
ローン ▲ 1億円(マイナスの財産として相続財産から控除)
となり、合計2,400万円(8,200万円+4,200万円-1億円)の評価額で課税されるだけです。何も対策しなかった場合に1億円に対して課税されるのと比較すると、その節税額はスゴイですよね。
ただ、少し懸念されるのは、マンション乱立でどこも空室率が割と高いということ。家賃収入が減少すればローンも返済できないので要注意です。
住宅メーカーが家賃収入を保証するケースもありますが、立地的に好条件に限るようです。
ローンを組んだマンション建設は大きな節税につながりますが、ブームだからと言って安易に行動を起こすとローン負担に押し潰されてしまいます。専門家に相談するなどして上手に節税しましょう。
もっとも、今回はローンを組んでマンションを建てることを前提として書きましたが、自己資金を使ってマンションを建てる場合も、当然に相続財産を減らすことができ、ローンを組んだ場合と同じ節税効果があります。
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最近、朝起きるその瞬間が猛烈に寒いと感じるのは私だけでしょうか?若干ツラいです。
そんな季節に下記の本を読んでしまいました。
著者の小宮一慶氏は私の尊敬する人の一人で、講演なんかを聴くと「おーーっ」と唸る内容が多いです。
で、この本で書かれている内容を一部ご紹介すると、
・この世の中、時間に使われている人が多すぎる。時間をコントロールしなさい。
・遅く出社する人はライバルに完全に負けている(いろんな意味で)
・電車内で「疲れた顔の乗客」の仲間にはなるな(新聞も読めない環境は時間の無駄)
・疲れる前に休め(継続して疲れにくくなる)
・二次会には絶対に行くな(次の日のパフォーマンスに影響する)
・仕事を楽しくするために、人より仕事ができるようになれ
などなど、単なる時間術にとどまらない内容まで書かれていて、学ぶべきことが多いです。良いものは自分の習慣になるまで取り入れたいですね。冬の朝はツラいですが、やってみる価値はありそうです。
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みなさん、こんにちは。
今年も早いもので1月5日、1日1日を大切にしたいですね。
さて、平成24年12月に国税庁が公表した平成23年分相続税申告事績においては、被相続人(亡くなった人)の人数は約125万人(前年約120万人)となっています。それだけ相続関連が増加したわけですね。やはり高齢化と東日本大震災の影響でしょうか?
また、相続税がかかった人の割合は4.1%であり、100人亡くなった場合に相続税を払うのはその内4人程度ということなので、決して多いわけではありません。
しかし、今後予想される基礎控除額の引き下げにより、相続税がかかる人の割合は7~8%になると言われており、もはや富裕税ではなくなります。
「相続税なんてお金持ちにかかる税金なんでしょ?ウチには関係ありませんわ」と考え、何の生前対策も行わないと、後悔する可能性が大いにあります。
相続税の生前対策により、数千万円の相続税を節約できたり、かかる予定だった相続税をゼロにすることができたケースもあります。
私自身、身内が死んだときのことを考えるのは正直嫌です。縁起でもない。
ただ、対策さえしておけば払う必要のなかった相続税を払うのはもっと嫌です。亡くなってからできる相続税対策はほとんどないので、早い目に対策することをおすすめします。
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みなさん、新年明けましておめでとうございます!
旧年中はたくさんの方に色々お世話になりましたが、今年も税理士法人ティームズをよろしくお願い申し上げます。
今年の目標、抱負、理想は多々ありますが、とりあえずは、従業員の無事、お客様の無事・発展、もちろん家族の無事も堅持してまいりたいと心に決めております。
あとはブログもマメに更新していくので、今回ティームズのHPをみていただいた方、よかったらまたみにきてくださいね。
2013年末、がんばって本当に良かったと思えるよう、信念をもって進んでいきます。
2013.1.3
代表社員税理士 北井 雄大
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「確定申告」に関係した記事はこちらです
2020/2/13 【確定申告】株式等の売却 しっかり有利判定できていますか?
2019/9/2 消費税引き上げに伴う改正「私たちの暮らしと消費税」
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2023.06.01
2023.05.24
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2023.05.02
2022.02.16
2021.12.21
2019.07.01
2013.12.12
2013.10.24