#相続税
-
「遺留分」とは?対象や相続税との関係も
税理士法人ティームズ
① 遺留分とは? 遺留分とは、相続人が最低限受け取ることのできる遺産の取り分のことです。被相続人(亡くなった方)が遺言で特定の人に全財産を渡すと書いていても、配偶者や子には遺留分の請求権があります。 たとえば相続人が配偶者と子ども2人なら、配偶者が相続財産の1/4、子供2人で相続財産の1/4が遺留分として認められます。 ② 誰が遺留分の対象?
-
遺産分割と相続税率の落とし穴 ― 法定相続分の活用とは?
税理士法人ティームズ
○遺産分割とは ― 話し合いで決まる相続の行方 相続が発生したとき、最初に行うべきは「遺産分割」です。これは、亡くなった方(被相続人)の財産を誰がどのように分けるかを決める手続きで、基本的には相続人全員の話し合い(協議)によって行われます。遺言があればそれに従い、なければ法定相続人全員で協議をして内容を決めます。 ただし、円満な話し合いができないケース
-
贈与税の仕組みを理解しよう|課税価格と納税義務者のポイント
税理士法人ティームズ
こんにちは、最近は寒い日も少なくなり、コートがいらない日も増えてきましたが、みなさんどのようにお過ごしでしょうか?さて、今回は贈与税についての仕組みをお話しさせていただきます。 財産を人から譲り受けたとき、意外と見落としがちなのが「贈与税」の問題です。特に親族間での金銭援助や生前贈与など、好意による贈与でも税金が発生する可能性があるため、しっかりとした知識を持っておくことが大切です
-
遺産分割協議で揉めないための注意点と進め方について
税理士
藤井 拓哉
遺族の皆様が直面する難しい課題の一つが、遺産分割協議です。悲しみの中で、大切な遺産をどのように分けるかは、家族間の関係を揺るがす可能性のある繊細な問題です。本記事では、感情的な対立を最小限に抑え、スムーズな解決を導くための実践的なアドバイスを税理士の視点から詳しくご説明します。 なぜ遺産分割協議で揉めてしまうのか? 遺産分割協議が複雑になる主な理由は、以下のような要因が絡み合
-
南大阪オーナーズ会新年会
税理士
近藤 修
税理士法人ティームズの近藤です。 1月15日に大和ハウス工業様の集合住宅の南大阪オーナーズ会の新年会に、税務相談役として弊社の藤井と帯同させて頂きました。 当日の行程は、平安神宮でのお参り、鴨川リゾートで昼食、河村能舞台での能楽おもしろ講座の受講でした。 平安神宮での集合写真です。