#法人税
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役員からの借入金と相続税爆弾
ゴールデンウィーク真っ只中の方も多いかと思います。 通勤電車も普段より空いていました。道は・・・混むのでしょうね 「大型連休は出掛けるといつもより混んでいる」を言い訳に、万年出無精な税理士法人ティームズの友松です。 ある長い歴史有る法人様のお話です。 貸借対照表を拝見しますと、代表者から多額の借入金が計上されています。 内容を伺いますと、報酬で利益配分を過剰に行ない、法人は赤字体質の
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出張手当
めっきり寒くなり、いつもなら我先にと風邪を引いてしまうのですが、今年は元気な税理士法人ティームズ 友松です。 皆様もご自愛ください。 さて 【出張手当】 ご存知でしょうか? 法人の経費(損金)になるうえ、受け取った個人も所得税対象にはなりません。 普通は給与等のように法人で経費となる場合は個人で所得税の対象になるのですが この手当は違います。夢のような手当に聞こえますね。 と
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所得拡大促進税制
この季節、日中ほんの少し歩いただけで汗だくになってしまう税理士法人ティームズ友松です。 お題としました「所得拡大促進税制」 デフレ経済脱却の一環として施行された税制改正の目玉の1 つです。 個人の所得水準の底上げを促進することで景気を上向きにしたいというお上の狙いです。 おおまかな内容としては、従業員の方に支払う給与を前年より多くしたら、税額控除が受けられるというもので、 税額控除の対
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非常勤役員に対する給与
巷ではクリスマスだと騒いでいる今日この頃ですが、今日も硬めでごめんなさい 税理士法人ティームズ友松です。(年に数回サンタや鬼になるのが勤めです) 先日お客様から「非常勤役員の給与はいくらまでならいいの?」とご質問いただきました。 「○○円です!」と返答できれば良いのですが、個別判断が必要なケースですので、はっきりしない返答となってしまいました。 さっそく、一体いくらなら大丈夫なのか?と
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大企業にも交際費が損金算入?
代表社員 税理士
北井 雄大
みなさん、こんにちは。眠眠打破を飲んだら、夜も眠れなくなった税理士の北井です。あれ、一長一短ですね。 さて、今朝の新聞で、交際費の損金(簡単に言うと経費です)算入が大法人にも検討されているという記事が1面に載ってました。 交際費は、中小法人において年間600万円までの金額の内、9割が損金算入できます(今後は年間800万円までが全額損金算入されそうです・・)が、大法人は1人あたり5,000円以下の飲