出張手当

#法人税

 めっきり寒くなり、いつもなら我先にと風邪を引いてしまうのですが、今年は元気な税理士法人ティームズ 友松です。

皆様もご自愛ください。

 

さて 【出張手当】 ご存知でしょうか?

 

法人の経費(損金)になるうえ、受け取った個人も所得税対象にはなりません。

普通は給与等のように法人で経費となる場合は個人で所得税の対象になるのですが

この手当は違います。夢のような手当に聞こえますね。

とは言いましても

「ちょっと営業へ・・・。」「備品購入へ・・・。」「出かけてきます。」「ただいま~ はい出張手当!」

給料なくてもこれだけで食べていけるわ~!

これはさすがに当たり前ですがダメです(笑)

 

そもそも出張手当とは、損失や不利益の補填という意味合いのものです。

例えば業務遂行の為に遠隔地へ泊りがけで行く場合等に、自炊も出来ず外食費用や宿泊費が必要であったり、

諸雑費がかかるわけですが、出張旅費規程を定めておいて、役職等により一定額のその不利益を補填するものとして

支払えば経費となるわけです。

 

 

出張等が多い方に対し、温情で毎月給料の一部として加算し支給しているケースがあれば

それは所得税はもちろん社会保険料の対象にもなるので勿体無いです。

 

もちろん事業形態、一般常識の範囲内で合理的な出張手当金額を設定する必要が有りますが、

上手に節税しましょう。

 

 

 

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