スタートアップ創出促進保証と創業融資

皆さん、こんにちは

 

 

 

 

 

 

税理士法人ティームズ 太田です。

 

 

 

 

 

 

 

いやはや所得税の確定申告も終わり、一息…。

と、思いきや詰まっていた業務で忙しいのは変わりませんでした。

このへんは、この業界のあるあるですね。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

さて、弊社って実は「融資部門」があるんですよ。

皆さん、ご存知でしたか??

 

 

 

 

 

 

 

ということで、本日は融資ニュースをお伝えします。

 

 

 

 

 

中小企業庁よりスタートアップ創出促進保証が創設されているのは、ご存知でしょうか

詳しくは中小企業庁のサイトにて確認して頂きたいのですが、概要だけこちらでも記載しておきます。

 

 

 

 

 

 

 

保証対象者          

①創業予定者(これから法人を設立し、事業を開始する具体的な計画がある者)

②分社化予定者(中小企業にあたる会社で事業を継続しつつ、新たに会社を設立する具体的な計画がある者)

③創業後5年未満の法人

④分社化後5年未満の法人

⑤創業後5年未満の法人成り企業

 

 

 

保証限度額           3,500万円

 

 

保証期間              10年以内

 

 

据置期間              1年以内(一定の条件を満たす場合には3年以内)

 

 

金利       金融機関所定

 

 

保証料率              各信用保証協会所定の創業関連保証の保証料率に0.2%上乗せした保証料率

※保証料率は各信用保証協会にお問い合わせ下さい。

 

 

担保・保証人       不要

 

 

その他   

・創業計画書(スタートアップ創出促進保証制度用)の提出が必要。

・保証申込受付時点において税務申告1期未終了の創業者にあっては創業資金総額の1/10以上の自己資金を有していることを要する。

・本制度による信用保証付融資を受けた方は、原則として会社を設立して3年目および5年目のタイミングで中小企業活性化協議会による「ガバナンス体制の整備に関するチェックシート」(後日掲載予定)に基づいた確認および助言を受けることを要する。

 

 

 

 

 

 

 

 

2023.4/13現在、保証対象者は「法人」に限られているようですので、少し注意が必要ですね。

正直、日本政策金融公庫の創業融資制度に非常によく似ているなと思います。

銀行側も歩み寄りがあるんでしょうかね。

 

 

 

 

 

 

 

 

しかし、本当に起業・開業しやすい世の中になりましたね。

コロナでの様々な規制も減り、公庫の創業融資も増えつつあります。

現在はコロナで廃業した飲食店の「居抜き」が流行っているそうで、飲食での創業者が増えていますよ。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この記事を見ているアナタも、どうですか?

コロナで思いとどまっていた創業、また考えませんか??

 

 

 

 

 

 

 

 

税理士法人ティームズではスタートアップや創業融資に力を入れております。

コロナ禍以前の令和1年実績では公庫の創業融資実行率が90.9%、

資金調達総額は1億円を超えています。

 

 

 

 

 

 

 

 

創業をお考えの方は一度、税理士法人ティームズご相談頂ければと思います。

 

 

 

 

 

 

 

 

ではまた。

 

 

 

 

 

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合同会社ってどうなん?

皆さん、こんにちは!

 

 

 

 

 

 

 

いつもお久しぶりな気がします、

税理士法人ティームズ 太田です。

 

 

 

 

 

 

 

 

暑いですね!夏も真っ只中です!

また、東京オリンピックもいよいよラストスパートです!

選手たちには頑張ってほしいですね!

(そして我々、税理士業界もそろそろ税理士試験が始まります…。おかげさまで夏はあまり楽しめません…。)太田 心の声

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

さて今回のブログは、色々種類のある「会社」、

その中の「合同会社」について書きたいと思います。

 

 

 

 

 

 

 

 

合同会社は、2006年の会社法の改正に応じて、

新たに設立できるようになった会社形態です。

有名な会社だとApple Japan西友も実は合同会社なんですよ。

 

 

 

 

 

会社設立で株式会社か合同会社か迷われている方も多いと思います。

合同会社のメリット・デメリットをまとめましたので、ご確認ください!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合同会社を設立する上での代表的なメリットとしてよく挙げられるのは…

 

 

 

①設立費用が安い

→設立費用が半分以下で済む場合もあります。

 

 

 

 

②出資者全員が有限責任社員である

→出資の範囲で有限責任を負えば済みます。

ざっくり説明しますと、会社が潰れたときに出資したお金は消えてしまうが、

それ以上は責任を負わないということです。

無限責任は個人財産を持ち出してでも弁済しなければなりません。

 

 

 

③税制的には株式会社と同じ

→株式会社と同じ税制が適用されます。

 

 

 

④役員任期の更新不要

→株式会社は、取締役と監査役の任期は決められており、延ばすには定款に記す必要があります。

一方で合同会社は役員の任期が設ける必要がありません。

役員改選でかかる手間と費用を削減することができます。

 

 

ちなみに役員任期の登記懈怠が発生すると過料が発生する可能性があります。

※懈怠…けたい

・刑事罰ではないため、前科はつきません。

・社長個人に課せられるものですので、会社経費で落とせません。

 法人で負担すると役員賞与扱いで源泉徴収の対象です。

・代表取締役が複数いる場合には、複数の代表取締役が過料に処せられます。

・代表取締役就任前に発生した登記申請義務違反についても、新代表取締役は就任の時から登記義務を負い、就任後遅滞なく登記申請をしない限り、遅滞の責めを免れません。

(大阪高裁決定S37.5.23)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

怖いですよねぇ…。

ですが税理士法人ティームズでは役員任期についても備忘サポートさせて頂いておりますのでご安心ください!

 

 

 

 

 

 

 

 

対して、デメリットとしてよく挙げられるのは…

 

 

 

①株式会社よりは知名度が低い

→最近ではかなりメジャーになってきた印象ではありますので、

さほどデメリットにはならないかもしれません。

ですが、やはり「株式会社」が確立したブランドには及ばないのも事実です。

 

 

 

②社員の対立

→株式会社と異なり合同会社は出資比率に関係なく、一人一票全員に同じ議決権を与えれれるため、社員同士で意見の対立が起こる可能性がある、ということです。

 

 

 

 

 

 

 

上記を考慮して法人の形態を考えましょう!

私個人としては、スタートアップや小規模の事業なら株式会社より、

合同会社が向いていると思いますね。

 

 

 

 

 

 

 

税理士法人ティームズでは会社設立も支援しております。

設立を迷われている方など、お気軽にご相談ください!

 

 

 

 

 

 

 

 

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コロナ禍での創業融資

全国1億2千万人のティームズスタッフブログ読者の皆様!

 

こんにちは!

 

ティームズ山本です。

 

さて、本日の不肖山本ブログのテーマは

 

久しぶりに創業融資について書かせて頂きたいと思います。

 

 

 

世間は相も変わらず

 

 

 

コロナコロナ

 

 

 

の状況ですが

 

 

多分に漏れず

 

融資についても公庫・民間共にコロナ関係融資がほとんど、という状況のようです

 

こんな状況の中、創業融資はどんな状況なのでしょうか?

 

実は一年前に

 

「創業融資の動向」

創業融資の動向

 

というタイトルで創業融資について書かせて頂いてます

 

 

こちらも確認していただいてから今回のブログも読んでいただければここ最近の創業融資の流れがよく分かるかと思います。

 

 

 

簡単に「創業融資の動向」の内容を説明すると・・・

 

 

 

 

公庫の業績が悪化し創業融資についても審査が厳しくなりつつある

 

という内容です

 

 

その後のこのコロナ禍!

 

 

創業融資にとっては逆風も逆風です

 

 

 

創業融資で件数が多いの飲食店・美容業等ですが

 

 

既存店がコロナウイルスで大打撃を受ける中

 

 

その中で開業というのは相当難しい

 

 

というのはわかっていただけるかと思います

 

 

さすがに緊急事態宣言中は公庫側も

 

 

「創業なんてとんでもない!」

 

 

というような雰囲気でした

 

 

しかしながら、創業融資をまったくしないのか?

 

 

というと、そんなことはなく

 

 

 

公庫にとって創業融資はとても重要な事業なのです。

 

以前の「創業融資の動向」にもあるとおり

 

 

「自己資金」

「経験」

「創業後の売上見込み」

「事業計画」

 

 

の四大要素がますます、ますます重要になったことに加え

 

 

「コロナ対策」

 

 

という要素が創業融資の命運を左右する大きな要素となりました。

 

 

確かに審査は厳しくなっていますが、このコロナ禍だからこそ花開く事業もあるかと思います。

 

 

この

 

「自己資金」

「経験」

「創業後の売上見込み」

「事業計画」

「コロナ対策」

 

 

をしっかりアピールできれば創業融資は受けることができます!

 

 

コロナ禍だからと創業をあきらめた or 先延ばししているあなた!

 

 

 

ピンチはチャンスかもしれません。

 

 

 

創業融資のご相談は是非税理士法人ティームズまで!!!

 

 

 

 

 

 

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開業3年目から消費税

 

密かに「○○してみた」をブログ記事にしていたのに

することがなくなったティームズ大久保です。笑

 

 

開業1年目の個人事業をされているお客様とのお話で
「開業3年目から消費税を払わないといけないんですよね~?」とご質問をいただきました。

 

 

あながち間違いではありませんが
少し違ったため、可能な限り丁寧に説明して
お客様が思っているより消費税を払う時期が遅くなり喜んでいただきました。

 

 

個人事業をされている方の
開業3年目から消費税という認識についてお話します。

 

 

消費税は1年間の
収入(売上など)のうちの消費税額と
支出(仕入など)のうちの消費税額との差額を
国に納めます。

飲食業を営んでいるAさんを例に取ります。

 

 

 

Aさんの令和元年の成績

 

・売上1,100万円

・仕入330万円

 

だとしましょう。

売上には100万円の消費税があり、仕入には30万円の消費税があります。
この差額100万円-30万円70万円が、Aさんが納めるべき消費税です。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70万円、、、多い、、、(´;ω;`)

 

 

ですが、消費税を払わないといけない人(納税義務者)と
払いう必要のない人(免税事業者)がいます。

 

 

Aさんが消費税を払わないといけない人か
払わなくてもいいのか、、、

 

 

どちらでしょうか?

 

 

 

 

♪~Thinking Time~♪

 

 

 

 

 

 

 

 

 

答えは、、、
令和元年の情報だけでは分かりませーん!!笑

 

 

 

 

大事なのは2年前の売上!!!
2年前の売上が1,000万円を超えていれば
消費税を払わなければいけません。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なので、平成29年のAさんの売上が
1,000万円以下であれば、Aさんは消費税を払う必要がなく、
1,000万円を超えていれば、

Aさんは令和元年に70万円を払うことになるのです。

 

 

払うべきかどうかをまず判定して、
その後に払うべき消費税を計算しなければなりません。

 

 

中々難しい(´・ω・`)

 

 

なので、もしAさんが平成29年に開業していたら
平成29年平成30年の2年前は事業をしていないので売上は0円となり
開業して2年間は自動的に消費税を払わなくていいのです!
さらに、平成29年の売上が1,000万円以下だと、
令和元年も消費税が払う必要がありません。

 

 

昨年は、消費税の改正があり消費税への関心も高まっているかと思います。
「開業3年目から消費税」を払わなくてもいいかもしれません。

 

 

ちなみに上記の「売上」は、本来の意味とは異なります。
分かり易く説明するための表現であることをご了承ください。

(省略して説明している点も多々)
また、法人は、少し追加で計算が必要な場合がございますのでお気を付けください!

 

 

ご不明な点がございましたら
ぜひティームズへ!!!!

確定申告も近づいてまいりましたので
ぜひティームズへ!!!!!!

ご連絡お待ちしております!!

 

 

大ヒットアニメ「鬼滅の刃」の大正コソコソ噂話にちなんで、、、

 

ブログの最後に
令和コソコソ噂話

 

 

個人事業主の所得税の確定申告の期限は令和2年3月16日ですが
消費税の申告期限は令和2年3月31日と所得税より猶予があるそうですよ。

 

 

次回も宜しくお願い致します!!!!

 

 

 

 

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創業融資の動向

全国1億2千万人のティームズスタッフブログ読者の皆様!

こんにちは!

ティームズ山本です。

 

 

 

 

さて、本日の不肖山本ブログのテーマは私が得意としている創業融資の最近の動向についてお話させていただきます!

 

 

皆さまこんなニュースご存知でしょうか?

 

 

 

https://www.nikkei.com/article/DGXMZO45673030U9A600C1EE9000/

 

 

 

 

創業融資の強い味方

 

 

 

日本政策金融公庫国民生活事業部の平成31年3月期の決算が赤字となったニュースです。

 

 

 

原因としては、無担保融資の焦付きが増加し、赤字となったようです。

 

 

 

これが創業融資とどう関係してくるのか??

 

 

 

ご存知の通り、創業融資も基本的には無担保融資

 

 

 

 

その無担保融資の焦げ付きが増加し国民生活の経営状況を圧迫していることになります

 

 

 

 

と、言うことは・・・

 

 

 

 

 

公庫の対応がどういうことになるかというと・・・

 

 

 

 

赤字の原因である焦付きを減らそう!

 

 

 

焦付きを減らすには、審査を厳しくし事業計画等の内容を吟味し、返済が確実に見込める所だけに融資しよう!

 

 

 

 

あと赤字分を補填するために利率を上げよう!!

 

 

となります

 

 

 

 

現に、新創業融資制度の利率は上場傾向にあり(令和元年10月1日現在基準利率2.56~2.75%)

 

 

 

審査についても以前より確実に厳しくなってきています

 

 

 

 

ただここで重要なことは創業融資の申込者全てが借入を受けにくくなっているのではなく、今まで以上に内容が重要になったということです。

 

 

ですので創業融資の四大要素である

 

 

「自己資金」

 

 

「経験」

 

 

「創業後の売上見込み」

 

 

「事業計画」

 

 

をしっかり提示・アピールできれば、今までと変わらず創業融資を受けることはできます。

 

 

 

基本的に創業融資は一発勝負!

 

 

 

弊社にはその一発勝負に勝つノウハウを蓄積しております。

 

 

 

創業融資のご相談は是非税理士法人ティームズまで!!!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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