令和5年度改正編「インボイス制度」

 

みなさま、こんにちは!!

税理士法人ティームズ正部です。

 

 

2023年になったと思いきや、もう2月になっちゃいました!!💦

毎日本当にあっという間に過ぎていますね…😱

 

 

 

 

 

 

 

 

そんな2月からは、いよいよ確定申告です!

みなさま準備はできていますか??

 

こちらもあっという間に過ぎることでしょう…💦

 

 

早め早めに書類整理から申告まで頑張っていきましょう!!

 

 

(弊社も社員一丸となって頑張りますよ〜〜〜😆✊✨)

 

 

 

 

 

 

 

 

さて、今回のブログは…

令和5年度改正編「インボイス制度」についてです!

 

昨年末に太田のブログにもありました内容を、もう少し詳しくお伝えしていこうと思います!

 

 

 

 

※下記内容は財務省HPより引用※

今後の法令通達で変更が生じる場合もございます。ご注意ください。

 

 

 

改正① <小規模事業者(消費税の免税事業者)>

免税事業者 → 課税事業者への転換で 税負担が軽減 !!

免税事業者からインボイス発行事業者になった場合の税負担・事務負担を軽減するため、売上税額の2割を納税額とすることができます!

 

☆対象になる方

免税事業者からインボイス発行事業者になった方

(2年前(基準期間)の課税売上が1000万円以下等の要件を満たす方)

 

☆対象となる期間

令和5年10月1日~令和8年9月30日を含む課税期間

※個人事業者は、令和5年10~12月の申告から令和8年分の申告まで対象

 

 

 

 

 

消費税の申告を行うためには、通常、経費等の集計やインボイスの保存などが必要となりますが、この特例を適用すれば、所得税・法人税の申告で必要となる売上・収入を税率毎(8%・10%)に把握するだけで、簡単に申告書が作成できるようになります!

また、事前の届出も不要で、申告時に適用するかどうかの選択が可能です!

 

 

 

 

 

改正② <中小事業者向け>

少額取引はインボイス不要に…!?

1万円未満の課税仕入れ(経費等)について、インボイスの保存がなくても帳簿の保存のみで仕入税額控除ができるようになります!

 

☆対象になる方

2年前(基準期間)の課税売上が1億円以下または1年前の上半期(個人は1~6月)の課税売上が5千万円以下の方

 

☆対象となる期間

令和5年10月1日~令和11年9月30日 

 

 

 

 

 

改正③ <すべての方が対象>

少額な値引き・返品は対応不要!!

1万円未満の値引きや返品等について、返還インボイスを交付する必要がなくなります!

振込手数料分を値引き処理する場合も対象です!

 

☆対象になる方

すべての方

 

☆対象となる期間

適用期限はありません。

 

 

 

 

 

改正④ <すべての方が対象>

インボイスの登録申請が、4月以降も可能に!!

 

事業者の準備状況にバラつきがあることや、今般、支援措置が追加されたことも踏まえ、あえて申請書に「困難な事情」の記載を求めることはせず、4月以降の登録申請を可能とする柔軟な対応へ変更!

 

 

 

 

 

 

以上、令和5年度改正編のインボイス制度についてはこんなところでしょうか。。。

 

 

難しいわ〜!よくわからんわ〜!!との声も多いと思います。

 

ご相談やご質問はお気軽にティームズまでご連絡ください♪

 

 

 

 

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3年ぶりの家族忘年会!そしてふるさと納税 オススメ返礼品

皆さんこんにちは!

 

約1年間通い続けたジムを解約してしまった中西です。

転居に伴い近くに店舗がないのでやむを得ずです。転居先でまた近いジムを探して入会します。たぶん。

なお、通った1年間で1キロも痩せませんでした!逆にすごいのでは😭

 

 

さて、昨日12月14日は実に3年ぶりの家族忘年会でした!

 

 

仕事納めの忘年会は12月28日に行いますが、その前に

日頃お世話になっている家族や近しい方をお招きして開催する会です。

以前は毎年定番でしたが、コロナですっかりご無沙汰になってしまいました。

 

 

美味しいお酒とお料理を頂きながら会話に花を咲かせつつ

イベント委員会による大盛り上がりのクイズでバトルしつつ・・・

 

イベントはもちろん賞金付き!勝利したチーム、おめでとうございました👏

 

かわいいお子様にもご参加頂きました。

弊社 西尾がすっかりパパの風格を醸し出していますが、西尾のお子さんではありません笑

 

楽しい時間はあっという間でしたが、これから忙しい年末を乗り切る活力になりました!

 

 

そして年末にしておかないといけないことと言えば・・・そう、ふるさと納税!

 

今日は私の独断と偏見による、ふるさと納税のオススメ返礼品トップ3をご紹介しようと思います。

 

3位:三重県伊賀市 かまどさん

お米を炊く用の土鍋です。

これがあれば普段のご飯が格段に美味しく!

 

ご飯が美味しい旅館のお米や梅干しを真似てみても、何かちがう・・・

結構いい炊飯器使ってるんだけど😡

かまどさんで炊いたら完全に再現できました。毎日高級店のようなご飯が頂けます。天国!

 

伊賀市は伊賀米も美味しいです。

もちろんふるさと納税の返礼品でもありますので、ご一緒にぜひ。

2位:愛媛県今治市 今治タオル

古くなったバリバリのタオルは大掃除の雑巾にしてしまいましょう。

(バリバリタオルが好きな方には申し訳ございません)

 

ちょっと贅沢なタオルはなかなか自分用に買いませんよね。

ふるさと納税ならなんとなく手が出しやすいのではないでしょうか。

一度使うとなかなかハマっちゃいます✨

 

最近は贈答用に包んだりもしてくれるのもあるので、

お世話になった方への御礼の品としても。。。

 

そして1位:兵庫県西脇市 宅配クリーニング

ダントツ1位オススメがこちらです。

 

袋に洋服を詰めれば、集荷に来てくれてクリーニングしてくれて

希望の日時に返してくれるクリーニング屋さんです。

しばらく保管もしてくれます。

 

特に冬物のクリーニング代って馬鹿にならない金額になりますよね。

ふるさと納税で家族全員分のコートをクリーニングできたら、最高じゃないでしょうか✨

 

 

クリスマスの時期や年末に駆け込んでふるさと納税をする方も多いことと思います。

少しでも参考になりますと幸いです🙏

 

 

なお、確定申告をする必要の無い方(一カ所からの給与所得のみで年収2,000万以下等)は

ふるさと納税 ワンストップ特例を使用されるのが便利です。

 

一年間で寄付した自治体が5以下であれば使用でき、確定申告が不要となります。

 

使用される場合は寄付をする画面で設問にチェックマークを入れたり

申請書を1/10までに出さないといけないというステップがあるので、十分にご注意を!

 

もしワンストップ特例を使用するつもりで申請書を提出しても

医療費控除を受ける等でやっぱり確定申告をすることになった時は

確定申告書にも寄付金控除の記載が必要になります。

 

ちょっとややこしいですね💦

ウッカリ忘れたり、ご存じでない方が多いので注意です💡

 

 

今年は行動制限もなく忘年会も比較的多く開催されているので

久しぶりに年末らしい年末と感じます。

今年のうちにやるべき事をしっかりこなして、もう一息走り抜けましょう。

 

 

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冬フェスとイルミネーション

皆様おはようございます。 こんにちは。こんばんわ。

 

 

 

 

ティームズの盛影です。

 

早いもので今年もあと1ヶ月半となりましたね。

 

 

 

 

 

御堂筋イルミネーションが始まり一気にクリスマス・年末モードの雰囲気になりましたね。

 

 

 

 

 

 

2022年は皆様はどんな1年でしたか? 私は今年の2月よりティームズの隊士となりましたが、早10ヶ月が経ちました。

 

 

 

 

本当に月日が経つのは早いですね。 あまり今年の総括をすると12月のブログ当番が困るのでしみじみするのはこの辺にさせて頂きます笑

 

 

 

 

今年やり残したことはまだまだ時間があるのでやり切りましょう!

 

 

今年は久しぶりの冬フェス解禁など音楽イベントやフードイベントも活発になってきていますね!

 

 

 

私は取り急ぎ、ふるさと納税を今月中に終わらせます。

 

早めのふるさと納税のほうが年末より返礼品の品切れが少なく選択肢が増えるのでおすすめです。

 

 

 

さて、以前ティームズブログにて年間300万円以下は雑所得となる改正”案”について書かせて頂いておりますが、今回はこれ結局どーなったん?という内容になります。 https://teams-tax.com/blog/archives/8706/

 

 

 

 

国税庁は意見を公募しておりましたが、これに寄せられたコメントは7,000通を超え大きな反響があったようでした。

 

 

 

日本公認会計士協会もこれに意見書を提出したようです。

 

 

https://jicpa.or.jp/specialized_field/files/4-2-0-2-20220914.pdf (出所: 日本公認会計士協会HP,『国税庁「「所得税基本通達の制定について」(法令解釈通達)の一部改正(案)(雑所得の例示等)」に対する意見について』)

 

 

そして先月10月7日付けでこの公募の結果が公表されました。

 

 

https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000242043 (出所:e-govパブリックコメント)

 

 

 

 

また、同日通達の改正が公表されました。

 

 

https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/kaisei/221007/index.htm (出所:国税庁HP)

 

 

 

 

つまり、

売上が年間300万円以下でも本業か副業で区別するのではなく、記帳・帳簿保存の有無で区別することとし、記帳・帳簿保存があれば、原則、引き続き事業所得

となるようです。

 

 

 

 

 

記帳?帳簿保存? 新しく事業を始められた方はなんやそれですよね。

 

 

 

さらに2023年はインボイス制度や電子帳簿保存法の猶予期間の終了など新しい制度が始まります。

 

 

少しでもご不明な点やお悩みごとがございましたらぜひティームズへお気軽にご相談ください。

 

 

 

 

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災害に関する申告・納付等に係る手続き

 

みなさん、こんにちは!

税理士法人ティームズの正部です。

 

 

 

 

もう10月ですか~。本当に早いですね。

 

 

10月というのに、30℃を超える真夏日があったと思えば、今朝は冷えましたね…

 

体がついていきません (>_<)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

先月は、台風14号の影響で大きな被害や特別警報が発令された地域も多数あったり…

 

つい先日は、宮崎県で震度5弱の地震…

 

近年の異常気象… 

 

大丈夫なのか?!と不安になりますね。

 

 

 

本当にいつ何が起こるかわかりません…(;_;)

備えが本当に大事だと感じる日々です。。。

 

 

 

 

 

 

災害により被害を受けられた皆様方に、心からお見舞い申し上げます。

 

 

 

 

そんな今回は…

災害に関する申告・納付等に係る手続き や 個別の災害関連情報

ご紹介したいと思います。

 

 

 

 

1.災害により申告・納税等をその期限までにできない場合

  (交通途絶等)

 

所轄税務署長に申請し、その承認を受けることにより、その理由のやんだ日から2か月以内の範囲その期限が延長されます。

例えば、毎月10日(納期の特例の適用を受けている方は7月10日、翌年1月20日)が納付期限の源泉所得税及び復興特別所得税の納付について、災害により被害を受けたために期限までの納付ができない場合には、期限の延長(災害による申告、納付等の期限延長申請)を受ける手続きがあります。

この手続きは、期限が経過した後でも行うことができますので、被災の状況が落ちつきましたらご相談ください。

 

 

 

 

2.災害により、財産に相当な損失を受けた場合

 

所轄税務署長に申請し、その承認を受けることにより、納税の猶予を受けることができます。

 

 

 

 

3.災害によって、住宅や家財などに損害を受けた場合

 

確定申告で、所得税法に定める雑損控除の方法(この雑損控除の損失額には豪雪による家屋の倒壊を防止するための屋根の雪下ろし費用も含まれます。)、 災害減免法に定める税金の軽減免除による方法のどちらか有利な方法を選ぶことによって、所得税の全部又は一部を軽減することができます。

また、給与等、公的年金等、報酬等から徴収される(又は徴収された)源泉所得税の徴収猶予や還付を受けることができます。

 

 

 

 

4.災害により被害を受けた事業者

 

当該被害を受けたことにより、災害等の生じた日の属する課税期間等について、簡易課税制度の適用を受けることが必要となった場合、又は適用を受けることの必要がなくなった場合には、所轄税務署長に申請しその承認を受けることにより、災害等の生じた日の属する課税期間から簡易課税制度の適用を受けること、又は適用をやめることができます(災害によって事務処理能力が低下したため、一般課税から簡易課税への変更が必要になった場合や、棚卸資産その他業務用の資産に相当な損害を受け、緊急な設備投資を行うため、簡易課税から一般課税への変更が必要になった場合などに適用されます)。

 

 

 

 

 

 

その他、ご相談などお気軽にティームズまでご相談ください <(_ _)>

 

 

 

 

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短期と長期。

お邪魔します!

 

税理士法人ティームズの近藤です。

 

 

 

 

 

私の趣味の話になるのですが…

 

今年は洋楽ロックバントの来日ラッシュなんです!

 

 

 

 

 

 

 

 

KISS…11/30 東京ドーム

 

 

KISS 来日公演2022 特設サイト (udo.jp)

 

 

 

 

 

GUNS N’ ROSES…11/5、11/6 さいたまスーパーアリーナ

 

 

GUNS N’ ROSES ガンズ・アンド・ローゼズ JAPAN TOUR 2022 公式 来日公演特設サイト (gunsnrosesjapantour.com)

 

 

 

 

なんで大阪こーへんねん!!!(怒)

 

 

 

とほほ…

 

 

 

 

 

 

 

 

さて、本日のタイトル「短期と長期」のお話をさせて頂きます。

 

 

土地や建物を売った場合、買ってから売ったときまでの期間により税率が違います。

 

 

短期譲渡は、買ってから売った年の1/1において所有期間が5年以下のもの…税率(所得税+住民税):39.63%

 

 

長期譲渡は、買ってから売った年の1/1において所有期間が5年超えるもの…税率(所得税+住民税):20.315%

 

 

なんと、19.315%も差があります。

 

 

 

 

ところで、買ったとか売ったとかという表現が出てきましたが、土地や建物の場合、契約日引渡日(登記)日付が異なることが多いです。

 

 

ではどちらの日付が買った日、または、売った日になるのか問題となります。

 

 

 

 

結論は選べます。

 

(所得税法基本通達33-9、36-12)

 

 

 

所有期間が5年超となる方を考え申告すると有利になります。

 

 

(買った方は契約日が前、売った日は引渡日が後となる場合が多いと思われますので、その期間が長くなる方と考えられます)

 

 

 

疑問に思われた方はいつでも税理士法人ティームズへご相談下さい。

 

 

 

 

 

 

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それ詐欺ちゃう?

皆さん、こんにちは。

 

 

 

 

 

 

お久しぶりの太田です。

 

 

 

 

 

 

 

今年の夏は雨が多いような気がしますね。

そして、晴れの日は日傘をさしている男性が増えた気もします。

 

 

 

 

 

 

 

地球環境も時代も変わりますねぇ…

従前よりは合同会社もかなり増えてきたように思います。

これも1つの変化ですね。

合同会社は定款や運営面でリスクもありますが。

 

 

 

 

 

 

また、コロナ流行以降、個人事業の開業や法人設立は鈍化していましたが、

ここ最近はかなり回復してきたのではないでしょうか?

 

 

 

 

 

 

新規創業をお考えの方も、最近創業した方も、

創業当初は分からないことだらけだと思います。

 

 

 

 

 

税理士法人ティームズでは創業時の資金借入サポートから

記帳代行~申告、その他雑多な相談まで対応しております。

また、弊社事務所は大阪市南森町に構えておりますが、

大阪はもちろん、全国に顧問をさせて頂いているお客様がいらっしゃいます。

まずはお気軽にご連絡お待ちしております。

 

 

 

 

 

 

 

 

ところで、冒頭で「変わっていく」と記載しましたが、

それは環境や時代だけではありません。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「詐欺」もあの手この手で変化しております。

 

 

 

 

 

 

 

 

ここ最近、国税庁を装った詐欺メール

流行しているのはご存知でしょうか?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上記が実際に届いているメール内容です。

また、このURLリンク先は非常に精巧な国税庁の偽サイトとなっているようです。

こんなの来たらめっちゃ焦りますよね。

 

 

 

 

 

どうにかして気付きたいですよね。

何とか気付けるポイントをまとめてみました。

 

 

 

 

 

 

ポイント1

…なんだか、ところどころ漢字がおかしいというか、

簡体字が使用されているので、まぁ、日本人発信ではないように思います。

何故、漢字の部分で手を抜いてしまうのでしょう。

まずここで気付く方も多いのではないでしょうか。

 

 

 

ポイント2

連絡してくるとしても国税庁ではなく、

管轄の税務署」です。

 

 

 

ポイント3

国税庁・税務署からメールで連絡は令和4年現在、絶対ありません。

こういった通知は必ず書面で郵送です。

電子申告や電子帳簿保存法などデジタル化の推進していますが、

肝心な連絡手段としては書面郵送・電話・FAXと、悲しいことに超アナログ。

アナログが功を奏した、と言うべきなのでしょうか…

 

 

 

ポイント4

個人的に気になるのは、コンマ。(又はカンマ(ここではコンマと記載します))

コンマがないのが非常に気になるんですね。笑

説教です。しっかり付けなさい、と。

我々業界の人間は、勉強の時も仕事の時も、口を酸っぱくして言われるものです…。

 

 

 

 

 

 

 

 

ポイントはこんなところでしょうか。

差し押さえの記載もありますが、その前に再三の督促があるので気付くはずです。

皆さんも気をつけましょうね。

 

 

 

 

 

 

 

 

ちなみに詐欺による被害って雑損控除の対象となるのでしょうか?

※雑損控除とは、ざっっっくり説明すると

自然災害や火災、盗難、横領などによって損失があった人が受けられる控除で、

個人所得の金額の計算上、控除適用することができる制度です。

 

 

 

 

 

 

 

結論ですが、詐欺被害に雑損控除は適用できません。

 

 

 

 

例えば災害や盗難は自身の予期することなく受ける被害ですが、

恐喝や詐欺は、自身の判断する余地があったうえで受けた被害という考えのもとに現在、救済の余地はありません。

 

 

 

 

 

なかなか厳しいですよね。

 

 

 

 

法人の場合は、他者からの損害か、法人の役員または使用人からの損害(横領)や、

損害賠償求償権の取り扱い時期、回収不能の貸倒れの問題もあるので一概には言えません。

法令や通達、判例により慎重に確認していくこととなります。

 

 

 

 

 

 

今回の記事は以上です。

熱中症はもちろん、詐欺にも気をつけましょう。

 

 

 

 

 

では、また。

 

 

 

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副業ブームに制限?!どうなる?副業申告

みなさんこんにちは!

税理士法人ティームズ今村です。

 

 

暑い日が続いておりますね。

暑い中でのマスク生活はいまだに慣れません。

 

 

最近私のマイブームは「断捨離」です。

家の小物が増えた時期にメルカリ等のアプリで売ったことがきっかけで

不要と感じるとすぐにメルカリで売り飛ばしてしまうようになりました。

 

 

おかげで、「あ!やっぱり必要だった!!」と思っても手元にはなく

再度購入する羽目になることも多々、、、

不要なものがお金になるのが楽しい!やりくり上手!!

と思っていても実は私には向いてないのかもしれません(笑)

 

 

私は私用品を販売しているので確定申告をする必要がないのですが、今は副業としてメルカリやヤフオクなどのサイトで商品を販売されている方も多いと思います。

 

副業ブームの今

●物販販売

●YouTubeなどのSNS広告収入

●フードデリバリー等配達収入 などなど

 

副業収入を「事業所得」として確定申告している人も多いのではないでしょうか。

以前ティームズブログでも案内していると思いますが、副業は「所得が20万円を超えると確定申告が必要」になります。

 

 

そんな方に衝撃情報です!!

その収入・・・【事業所得】ではく【雑所得】になるかもしれません。。。

 

 

 

 

 

 

 

国税庁が2022年8月1日に【所得税基本通達】の改正案を発表しました。

改正案は、簡単に言いますと

年間300万円以下の副業などの収入について、原則として【雑所得】として扱うというもの。

 

現時点では改正案です!!

2022年8月1日から8月31日まで、国税庁は『所得税基本通達の制定について』として一部改正(案)を行政手続法39条の「意見公募手続」(以下、パブリックコメント)に基づき、広く意見を募集しています。

(詳細:国税庁

 

 

ここに意見が殺到し、SNSもこの話題で大賑わいのようです。

 

副業収入が【事業所得】ではなく【雑所得】として扱われると

所得間で赤字と黒字を相殺する「損益通算」ができなくなってしまいます。

 

ちょっと待ったー!!と思ったそこのあなた。

 

是非パブリックコメントに異議申立てしてみてください。

あなたの意見が税法を変えることになるかもしれません。

 

 

 

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所得税の予定納税「減額申請」

 

 

みなさん、こんにちは!

 

 

もうすっかり暑すぎる毎日に、この夏どう乗り切ろうかと考えた結果、10年ぶり?!にバッサリ髪を切ってしまった税理士法人ティームズの正部です。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

そして、暑くなるとついつい冷たいものも食べたくなりますね〜ꉂꉂ(ᵔᗜᵔ*)

最近ハマっているのは、ピノのやみつきアーモンド味

 

 

 

 

私の中ではヒット商品です♪ 

ぜひご賞味ください♪

 

 

 

 

 

しかし!!

そんな大好きなピノもついに今月から値上げ…

 

 

 

 

 

いえ、ピノに限らず……!!!

 

 

コロナ禍やロシア・ウクライナ情勢などによる影響で、円安やインフレ…

エネルギー価格の上昇だけでなく、たくさんの食料品も値上がりが目立ってきました。

円安になると価格が上がってしまうこと自体はどうしようもないと思いますが、輸入大国の日本にとっては値上がり幅が結構大きいですね…。

今後どうなるのでしょうか……( ;  ; )

 

 

 

 

そんな今回のお題は、

「所得税 予定納税額の減額」についてです。

 

 

個人が税務署から通知を受けた税額を、指定された期日までに納める “予定納税”

予定納税はその年の所得税の一部を前もって納める意味がありますが、様々な影響で厳しい経済環境が続き前年よりも業績が悪化すると予想される個人の方、この税額を減額できる場合があります。

 

 

 

※所得税の予定納税とは・・・その年5月15日現在において確定している前年分の所得金額や税額などを基に計算した予定納税基準額が15万円以上である場合、その年の6月中旬に税務署から送付された通知に基づき、その年の所得税および復興特別所得税の一部をあらかじめ納付するという制度があります。この制度を予定納税といいます。

(予定納税基準額の計算方法については割愛させていただきます。)

 

 

 

 

納付する回数と納期

予定納税額は原則として2回、通知書に記載された税額を納めます。1回あたりは、予定納税基準額の3分の1相当額です。

 

本年分の納期は、以下のとおりです。

 

 

 

 

 

!!予定納税額を減額するには・・・!!

 

廃業や休業あるいは業績不振などの要因で、その年の復興特別所得税を含めた納税額を見積ったときに、予定納税基準額よりも少なくなると見込まれる場合、申請を行い承認されると予定納税額が減額できます。

 

この申請が「予定納税の減額申請です!

 

 

本年分について申請を行う場合の見積る現況日と提出期限は、以下のとおりです。

 

 

なお、見積を行うには、計算の基礎となる資料が必要です。

早期の帳簿作成が肝要となりますので、ご留意ください。

 

 

 

前年よりも業績が悪化すると予想される場合は、お早めにティームズまでご相談ください。

 

 

 

 

 

 

 

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豪華賞品に当選!税金は大丈夫??

皆さんこんにちは!

 

先日いろいろあってiPhoneが初期化されてしまい、更にいろいろあってバックアップも復元できず失意の底にいる中西です。

LINEの履歴やパスワード類が消えてしまったことも痛いのですが

なにより人生で撮った写真のほぼすべてを失ったのが結構ショックです。

 

これを期にクラウドでの自動バックアップを取るようにします。。。

皆さんもスマホのデータのバックアップはこまめにして下さい!絶対 😥 

 

 

今回は身近で「これって税金かかるやん!」と思ったエピソードを紹介します。

 

私はL’Arc-en-Ciel 通称ラルクというバンドが好きです。

(20年くらい前はかなり人気だったんです。若い方はお母さんお父さんに聞いてみてください)

 

去年は久しぶりにツアーが開催されたので大阪、名古屋、愛知セントレア、福岡、埼玉と巡り

今月には待望の4年ぶり東京ドーム公演があるので、楽しみです。何回観ても飽きることはありません。

 

ライブのお楽しみの一つであるグッズ。

ラルクももちろん販売するわけですが、中でも人気なのが「ラルくじ」なる商品

 

1回600円でネット上のくじを引き、ショボ・・・いえ、ささやかなグッズがもらえるというものです。

キーホルダーやピンバッチ、ポチ袋、この時期嬉しいウエットティッシュなどいろいろ

各会場限定のシークレットご当地アイテムもあったりします。

 

しかし!今回の東京ドーム公演ではなんと!!

L’Arcarと名付けられたオリジナルの車が当たります 😯 

 

※公式サイトより

 

なぜ急にこんな豪華賞品!?そしてなぜ車!??

謎は尽きないのですが、一つだけ確かなのはこれが当たったら税金の対象になるということです。

 

懸賞で当たった賞金・賞品は所得税の「一時所得」に該当します。

 

一時所得とは・・・営利を目的とする継続的行為ではなく、労務その他の役務または資産の譲渡でもない一時の所得をいう。

要するに個人事業の売上や働いた対価などではなく、一時的に何か金品を得たら一時所得になります。

代表的なのは競馬や競輪の払戻金や、生命保険の一時金・満期返戻金ですね。

 

じゃあ一体いくら税金がかかるのか…

①その年中の一時所得に係る総収入金額から(貰った金額)

②その収入を得るために支出した金額の合計額を控除し(経費が掛かっていれば差し引く)

③その残額から特別控除額50万円を控除する(特別控除がある)

④50万円を超えた場合、その超えた金額の2分の1に課税

こういう計算になっています。

 

税率が何%かは、その方の同年中のほかの所得と一時所得を合算した、課税所得の金額によって決まります。

(よくわからない方は「所得税 総合課税」「所得税 累進課税」などのキーワードで調べてみてください)

 

①の総収入金額の計算に使う金額は、株式・貴金属又は不動産等はその受けとることとなった日の価額(時価)、商品券やギフト券などはその券面額、それ以外のものはその物品の通常の販売価額の60%相当額で評価すると定められています。

車の場合は「それ以外のもの」に該当するので、販売価格の60%となります。

 

L’Arcarはいったい販売価格いくらと計算したらいいのか…

説明を読んでみたところ、トヨタのVM180 Zagatoという車で

年式は2001年、走行距離63,000kmの中古車をカスタムしたものということです。

限定100台で販売され、新車価格398~450万円だったそうですが…

そんな感じの車なので中古車として出回ってなく相場がよくわかりません!

しかも仮に今これを売るとしたらいくらか?は、カスタムされている分、通常のVM180 Zagatoとは異なることでしょう。

 

まったく適当ですが仮に300万円とした場合

(収入金額3,000,000円-くじ代6,000円(※)-特別控除500,000円)×1/2=1,247,000円が

一時所得として課税対象になるということになります💡

(※)くじは一回600円ですが10回購入しないとL’Arcarに応募できないそうです。商魂逞しい!

 

当選した際には、いくらで計算したらいいのか明記した確定申告の手引きを付けてほしいですね。

 

皆さんも豪華賞品が当たる懸賞に応募する際は

当たった時の妄想に「税金の計算」も加えてみてください。

 

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~確定申告期限の延長と振替納税について~

 

 

 

皆様こんにちは!

 

税理士法人ティームズの馬場です 。

 

 

所得税の確定申告が終わったらもうすっかり春ですね。

 

家の近くでもちらほら桜が咲き始めました🌸

 

 

 

先日確定申告を学べるRPGの開発がスタートしたというニュースがありましたね!

 

授かった伝説の剣には贈与税がかかったり

 

家族を扶養(パーティ)に入れると控除が受けられたりするなど

 

かなり現実に即した内容になっているとのことで

 

とても楽しみです🙌

 

 

 

 

 

 

さて、そんな確定申告ですが

 

e-Taxが申告期限直前にシステム障害を起こし

 

困った方も多かったのではないでしょうか?

 

 

 

今回のe-Taxのシステム障害が原因で期限内に申告ができなかった方も

 

新型コロナウイルスによる延長措置と同様に

 

「e-Taxの障害による申告・納付期限の延長申請」と記載すれば

 

4月15日まで申告期限を延長できることとなりました!

 

新型コロナウイルスによる延長措置の詳しい内容については

 

こちらのブログをご覧ください。

 

 

 

また申告期限を延長した場合

 

原則として提出日までに納付しなければならなかったのですが、

 

 

振替納税を利用している方は

 

所得税は令和4年5月31日㈫

消費税は令和4年5月26日㈭

 

に振替納税による口座引落しが行われることになりました!

 

 

 

 

今年の確定申告は個別延長がいろいろあって頭がごっちゃになりますね😢

 

利用される方はお間違いのないようお気をつけください!

 

 

 

 

 

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