衆議院選挙の投票所入場券が息子の分も届き、初選挙ということで、大きくなったものだな・・・と
感慨深かった税理士法人ティームズ 友松です。
きっちり投票に行くように促しましたが、投票用紙は自然に開くように出来てる特殊用紙なんやで・・・ などと支持政党にまったく関係のないドヤ顔しかしておりません。
これからもしっかり国政への意思表示は続けていきたいと思います。
さて、コロナウイルス感染症もようやく予防接種の効果もあってか、治まりつつある状況かと感じています。
しかし 苦しむ経営者・事業者さまに昨年の持続化給付金ほどのインパクトは無いものの、国からは継続して月次支援金というものがございます。
先日、大阪府からも月次支援金に上乗せして「一時支援金」が発表されていますので、ご紹介します。
下のフローチャートをご覧いただき、該当する事業者さまは是非申請しましょう。
(中小法人・個人事業者等に対する一時支援金 募集要項より抜粋)
https://www.pref.osaka.lg.jp/attach/41936/00000000/ichiji_yoko.pdf
・中小法人等 50万円
・個人事業者等 25万円
申請期間は令和3年11月5日(金)~12月24日(金)となっており、原則オンライン申請です。
https://lgpos.task-asp.net/cu/270008/ea/residents/portal/home
きっちり受けられる支援策は受け、事業継続、そしてコロナ禍を共に乗り越えていきましょう!!
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オリンピックも始まった様で、夏真っ盛りですね。
セミの声がふと止んでいた時は「もしや暑さでセミも参ったのでは?」 と心配になる税理士法人ティームズ 友松です。
7月は2021(令和3)年の路線価が発表されました。
全国平均では前年を0.5%下回り、6年ぶりに下落することとなりました。
やはり新型コロナウイルスの影響により商業地を中心に全国的に下落しました。
大阪府も7年連続で上昇していましたが下落、近畿地方の下落率は高かったです。
(奈良市で-12.5%、神戸市の-9.7%、大阪市の-8.5%)
大阪で1番下落率が高かったのは大阪府の心斎橋筋で-26.4%、インバウンド需要で地価が上がっていた所を直撃ですね。
そんな中、最低賃金引き上げ決定のニュースが・・・
7/14に中央最低賃金審議会(厚生労働相の諮問機関だそうです)で2021年度の最低賃金は全国平均28円を目安に引き上げ、時給930円とすると決めたそうです。
おそらく大阪では上記決定により最低賃金は964円→992円となる見込みです。
第2次安倍政権は年3%の引き上げ目標を掲げており、実際に2016~19年度は約3%ずつ引き上げていました。
しかしコロナウイルスの影響も鑑み2020年度は目安が示されませんでした。
私個人もさすがに2021年度も据え置くことだろうと思っていたのですが、驚きの決定となりました。
日本商工会議所など中小企業3団体は「極めて残念であり、到底納得できない。多くの経営者の心が折れ、 雇用に深刻な影響が出ることを強く懸念する」とコメントしています。
コロナ禍においても踏ん張っている、日本の基盤を支える中小企業・事業者を是非とも応援する政策も実現して欲しいものです。
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すっかり春なんですよね。
桜満開でしたので長居公園にウォーキングしてまいりました。
プライバシーに配慮し一部ボカしております
健康のため、たまーーーーに歩く税理士法人ティームズ 友松です。
「インボイス制度」
以前にもご紹介したインボイス制度
適格請求書と呼ばれる書類が無い場合に、消費税の仕入税額控除が2023年10月から段階的に縮小され、 2029年10月から廃止されることになります。
(あっと言う間に時は過ぎるので、2023年ももうすぐです・・・よね?)
今までと何が変わるの??
消費税の納税額計算が変わります。
法人、個人問わず、消費税の課税事業者の方に影響が有ります。なので一般消費者の場合には全く影響ございません。
<これまで>
これまでは基本的に「何をいくらで購入したか」がわかる請求書があれば、 仕入税額控除を受けることができました(請求書等保存方式)
<改正後>
適格請求書発行事業者だけが発行できる、適格請求書があれば、 仕入税額控除を受けることができます(インボイス方式)
ここで問題・ポイントとなるのが、適格請求書発行事業者というワード
適格請求書発行事業者とは、消費税の課税事業者で、事前に税務署に登録をした事業者となります。
国も混乱するのが判っているので・・・国税庁では事前にインボイスの特集ページを作っています。
前置きからややこしいこの制度ですが、今回は、不動産賃貸業(大家さん)に的を絞ってインボイス制度でどんな影響が出るのかをお伝えします。
まず、戸建て・アパートなどの住宅の家賃収入は消費税の非課税取引であり、インボイス制度導入でまったく問題はございません。
しかし、法人や個人事業主に対して住宅以外の貸店舗・ガレージなど 消費税の課税取引となる物件を貸している大家さんのうち、免税事業者(インボイスが発行できない)の場合に、影響が生じます。
入居者・利用者の方が消費税の課税事業者である場合、家賃に上乗せして支払っている消費税は その方は消費税計算上、控除して納税できていました。
!!しかし、インボイスが発行されないと消費税納税額が多くなってしまいます!!
その結果、
インボイスを発行してくれる大家さんの物件に移る
or
移転はしないが消費税分だけ家賃減額を求められることと なります。
退去されては困りますので、受け入れざるを得ない値引きですね。
また、テナント用ビルを購入した場合の消費税還付・・・などにも影響が及びます。
将来的には、インボイス発行事業者でない場合、知らないうちに相手方の取引対象から外されることも考えられます。
事前に消費税の課税事業者を選択してインボイス発行事業者となった場合の消費税額を試算しておく必要などもあろうかと思います。
上記ご紹介したような試算、ご自身では大変なことと思います。
ぜひティームズにお任せください。
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年末も迫り慌ただしさは感じる一方、仕事を終えて帰宅時の町を行き交う人の少なさに・・・
コロナ消えて無くなれと願う税理士法人ティームズ友松です。
例年に比べコロナの影響もありニュースも目立たない税制改正大綱が発表されています。
前回、弊社藤井のブログでは所得拡大促進税制の話題をご紹介しました。
藤井のブログ https://teams-tax.com/blog/archives/7599/
今回も引き続き改正大綱からご紹介したいと思います。
○退職所得課税の適正化
勤続年数 5年以下で、かつ役員等でない者の退職金(以下「短期退職手当等」という。)について、短期退職手当等の 収入金額から退職所得控除額を控除した残額のうち、300万円を超える部分について2分の1課税が廃止される。
主にヘッドハントなどで短期間雇用する際に年俸は下げるかわりに、退職金を高く設定するという手法で税負担を軽減しておられたケースが目立ったのでしょうか・・・
従前から「天下り」を防止しようと役員に対しての制限は有ったのですが従業員も一定の制限がされるようになります。
○固定資産税・都市計画税の課税標準額・税額の据え置き
2021年度(令和3年度)は、3年に一度の固定資産税評価額の評価替えの年にあたります。
しかしながら負担される固定資産税は上がらないように調整しようという改正です。
・固定資産税評価額が上がった土地
2021年度(令和3年度)に限り、原則として税額を据え置く
・固定資産税評価額が下がった土地
下がった固定資産税評価額に基づき課税
渾身のエクセル加工画像です
注意点:ただし固定資産税評価額は評価替えされますので、不動産取得税・登録免許税・相続税等の税額計算上は据え置かれるわけでは有りません。
以上、改正大綱より2つご紹介させていただきました。
年末年始もステイホームで・・・・でも新解釈・三國志は気になるな・・・
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有給休暇をしっかりいただいた結果、今年は休みが多くて調子が狂う・・・太る・・・
などという税理士法人ティームズ 友松です。
経営者の皆さま申し訳ございません。弊社はホワイト企業です。
本日は社内イベント 大大大清掃の日として社員一同頑張ってまいります。
「アビガン コロナ改善効果確認 富士フイルム富山化学、10月に治療薬承認申請へ」
安倍首相によって一躍有名になった「アビガン」
7月には統計的有意差に達せずという良く判らない報告から、ニュースでは効果無しと報じられた可哀想なおくすり
トップニュースで見かけたのですが、やはり効果は有ったんですね!うれしいニュースです。
一方、うれしくないニュースで人道的に許せないと個人的に熱くなったのが持続化給付金の不正受給です。
コロナ禍で緊急的に打ち出された「持続化給付金」
売上を受給の判定基準とすることから利益が半減していても受給できなかったり・・・
制度として思う所はあるものの申請&審査は簡単・スピーディ!と個人的には素晴らしい緊急対策だと感じた次第です。
ところがその「簡単・スピーディ!」に乗じて横行したのが持続化給付金の「不正受給」
手口の一つとしては・・・
コロナの影響で税金の申告期限が延長されていることもあり、後出しで嘘の確定申告を行ない受給するケース
でっちあげた売上120万円、でっちあげた仕入100万円など扶養親族となれる範囲内で申告。もちろん所得税は0円。
ばっちり100万円受給できたとSNSなどで拡散。
手続きがわからない人相手には手数料を取って作業代行までしていたというからタチが悪い。
持続化給付金の財源は税金、今回の不正受給に関わった方は国に対する反逆だと認識すべきです。
こういう輩は個人的には極刑を希望しますね。
捕まった方々・・・お・し・ま・い・DEATH。
見つからなかった方も数年後「不正受給してましたよね?いま返金すれば罪に問われませんよ・・・というような
振り込め詐欺にでも会えば・・・」と思うのは不謹慎でしょうか。
なにわともあれ人に後ろ指をさされない真っ当な商売をしていきたいものですね。
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自粛期間は閉塞感からか週末になると2時間ほどウォーキングに行っておりました。
緊急事態宣言が解除された途端・・・・出不精な生活へ逆戻りしている税理士法人ティームズ友松です。
健康一番を一層強く意識するようになりました。
キャッシュレス還元終了・・・・
消費税率引上げ後、需要平準化対策として実施されたキャッシュレスポイント還元が6月末をもって終了しました。
5%の還元や即時割引されていた2%など・・・一斉に無くなりました。
レジ袋有料化が同時に始まり損した気分になりそうですね。
次はマイナポイント事業が始まります (2020年9月~2021年3月末までの予定)
マイナポイントはキャッシュレス決済事業者を通じて国から付与されるポイントです。
キャッシュレス還元の人気に乗じてマイナンバーカードを普及させたいと国が講じた策だと私は思い込んでます。
PayPayはじめ様々なキャッシュレス決済事業者から付与されるこのポイントですがポイント付与率25%と超お得!!
しかし上限額は1人最大5,000円となりますので、20,000円で25,000円分のお買い物が出来るという程度です。
恩恵を受ける為の「最大の障壁」はマイナンバーカードの取得だと思います。
マイナンバーカードの普及率は令和2年6月1日現在で16.8%だそうです。 (全国127,443,563人のうち交付枚数は21,355,669枚)
実施期間がわずか半年ほどの為、事前に準備しておきましょう!
わざわざ5,000円の為にマイナンバーカードを作りに役所に行くのもなんか癪に触るんですが・・・
って思いながらも 我が家は家族揃って役所にウォーキングと称し、取得してきました(笑)
税務ネタがブログに含まれていないことに今更気付いたので、税務ネタを慌てて追加します!
令和2年分路線価が7/1、国税庁サイトで公開されました。
先だって3月に発表された地価公示に従い東京・大阪・名古屋の三大都市圏は、全用途平均・住宅地・商業地いずれも各圏域で上昇が継続。
地方圏も上昇基調を強めているものとなっています。
近畿1位の路線価と有名な大阪 阪急百貨店前路線価は1平米あたり令和1年1,600万円に対し令和2年2,160万円 35%up!!でした・・・おそろしや
路線価はあくまで1月現在で評価されており新型コロナウイルスの影響は考慮されていないため、国税庁には地価動向から補正する措置などを考えてほしいものですね。
みなさまもご近所やご所有の土地の路線価を調べてみてはいかがでしょうか?
国税庁 路線価図サイトhttps://www.rosenka.nta.go.jp/
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近頃、週末になると人目を忍びマスクをしてウォーキングをしている芸能人気取りの税理士法人ティームズ友松です。
最低限の運動と思っているのですが、これも不要不急の外出にあたるでしょうか・・・
会社経営は資金繰りとの闘いとも言われます。
事業が軌道に乗るまでの資金
経営拡大のための資金
今回、全人類が立ち向かうウイルスとの闘いにより
移動制限や営業自粛など経営者の方々は資金繰りとの闘いを余儀なくされていることと思います。
赤字で会社は潰れませんがキャッシュが尽きると、会社は立ち行かなくなります。
資金調達の手立て
・個人資金の投入(役員借入)
・外部借入
・社債発行
・増資
・助成金や補助金(返済不要)
固定費用の削減・圧縮
・役員報酬減額
・人件費圧縮
・家賃の減免や延期依頼
上記の手立てを複数組み合わせながら、事業資金の確保が必要となります。
持続化給付金をはじめ雇用調整助成金など助成金を受けるまでにも相当日数を要する為、当面の資金が必要です。
資金の確保手段はいくつか有りますが、まとまった金額となると現実的に一番多く利用されるのは外部借入かと思います。
今回の新型コロナウイルスは危機と捉えられ、特別貸付枠が設けられています。
売上減少率などに応じて実質無利息などの特典に加え、通常融資にもうけている貸付枠とは別枠で融資を受けることが出来ます。
極論を言えば、なるべく多く借りて、資金が余れば返しましょう。
融資の申し込み申請も随分手続きなど緩和されております。
融資申込に関連して、セーフティネット保証等の認定が必要なのですが、例えば大阪市の場合、売上減少などの確認に試算表が不要となりました。
(売上高を記載するだけのかなり簡便な書類となっています。また郵送提出による認定申請も可能です。)
ホームページでは書類到着後、不備がない場合、5営業日程度を目途に発送となっていますので
お役所さまも全力で処理に当たってくださっているものと思います。
国の助けは嫌い!とか言う方は立派だと思います。
しかし、今回助けてもらって、いつの日か納税という形でお返しできるように堂々とサポートを受けてください。
コロナ関連融資
申告期限の延長
雇用調整助成金
持続化給付金
当社のブログでも連日コロナ関連の記事ばかりとなっておりますが、止まない雨は無い、明けない夜は無いと
心に唱えながらこの国難を乗り越えましょう!!
経済産業省には事業者支援策をまとめたパンフレットが公開されています。
随時最新情報が更新されていますので、ご参考になさってください。
新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様へ
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/pamphlet.pdf
税理士法人ティームズでは、より一層お客様に寄り添ったサービスが提供できるよう社員一同心掛けて参ります。
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新型コロナウイルス感染症拡大・・・こわいですね。
アルコール消毒等を心掛けておりますが、所得税確定申告時期まっさかり!
入院・隔離など考えたくも有りません税理士法人ティームズの友松です。
皆さまご存じのとおり、所得税確定申告の期限は令和2年3月16日(月)となっております。
申告の期限であり、あわせて納付期限でもあります。
今や便利な世の中になっておりまして、納税に関しても多様な取扱いとなっています。
・昔ながらの納付書での窓口納付
・インターネットバンキングでの納付
・クレジットカード納付
・コンビニ納付(QRコード)
・振替納税
QRコードも便利ですね。
お賽銭もQR対応しているところがあるとか・・・キャッシュレス初詣・・・これでインバウンド対応は大丈夫!
脱線したので、戻ります!(笑)
所得税に関しては「おすすめ」しておりますのが「振替納税」です。
振替納税は、金融機関の預貯金口座から自動的に引き落とされる便利な制度です。
メリットはわざわざ窓口へ出向かなくて良い事と、少しだけ納付期限に猶予が出来ることです。
「預貯金口座振替依頼書兼納付書送付依頼書」(振替依頼書)に必要事項を記載し、納税地を所轄する税務署に提出すれば手続きはOK!
今年の場合ですと
所得税確定申告 令和2年3月16日(月) 預金振替日 令和2年4月21日(火)
消費税確定申告 令和2年3月31日(火) 預金振替日 令和2年4月23日(木)
税金は1円もまけてくれませんが、約1ヵ月ほど納付する日が遅くて済みます。
さて、そんな便利な振替納税なのですが、引っ越して税務署管轄が変わった場合には、都度都度、振替納税手続きを行なう必要が有りました。
それがようやく、この度の税制改正にて2021年(令和3年)1月1日以後に提出する納税地の異動届出書等から簡素化されることになりました。
こういうことは素早く対応して欲しいものですね・・・・
皆さま便利な振替納税の申請は、確定申告と同時に提出しておきましょう!!
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年の瀬もいよいよ迫ってきましたが、ようやく平成より令和がしっくり来ていると感じる税理士法人ティームズ 友松です。
違和感って時と共に薄れゆくものなのですね。
消費税10%には慣れたくないんですけど・・・。
さて、皆さまは過去に提出した申告書や届出書類の控えを大切に保管していただいてますでしょうか?
ん~置いてあったはずなんやけどな・・・どこに片づけたかな・・・
失われた保管場所の記憶は戻せませんが、控えをもらい忘れた場合や紛失してしまった場合など過去の申告・届出内容を改めて確認したい場合に利用できるのが今回ご紹介する「申告書等閲覧サービス」です。
税務署では過去に提出した申告書等を閲覧することができます。
しかしながら閲覧可能!なのですが税務署職員の監視下で、このご時世になんと「黙々と書き写し!!」という苦行を強いられていました。
慣れない申告書の内容を白紙に書き写すなんて・・・・写経より苦行だと思いませんか??・・・・
この超絶不便であった閲覧サービスなのですが、2019年9月からはスマホやデジカメによる撮影が可能になりました。
注:対象となる書類以外が写り込んだ場合に消去できるよう、撮影した写真をその場で確認できる機器を使用しなければいけません
(フィルムカメラはダメです!盗撮もアウト!動画も×!たぶんですけどドローンもアカン!(笑))
閲覧サービスの概要をお伝えします。
Q.閲覧できる書類は?
A.閲覧対象となる主な書類は以下の通りです。
所得税申告書(確定申告書。添付した青色申告決算書や収支内訳書も含む)、 法人税申告書、消費税申告書、相続税申告書、贈与税申告書
上記税目の修正申告書、更正の請求書 各種届出書、申請書などなど…
Q.閲覧できる人は?
A.閲覧サービスを利用できるのは、納税者本人またはその代理人です。
納税者本人の場合は運転免許証や健康保険証などの身分証明書を提示すれば閲覧できますが、代理人の場合にはその身分に応じて委任状や納税者本人の印鑑証明書などが必要となる場合があります(事前に税務署へ問い合わせることをお勧めします)。
Q.閲覧にかかる費用は?
A.申告書等閲覧サービスは無料で利用することができます。
Q.申告書等のコピーは?
A.残念ながら、コピーはできません。
詳細は 申告書等閲覧サービスの実施について(国税庁)
https://www.nta.go.jp/law/jimu-unei/sonota/050301/pdf/01.pdf
とりあえず写真撮影がOKになっただけでも大きな前進!!これを皆さまにお伝えしたかったのです。
でも便利になったからと言っても、提出した申告書や届出書の控えはきっちり保管しておいてくださいね。
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「買いたい時が~買い替えどき~~♪」という名言を残した人が「申告期限が納税どき~Orz 」を実践しないなんて信じられない税理士法人ティームズ友松です。
個人的にはヨギータ・ラガシャマナン・ジャワディガーという性欲のバケモノキャラが大好きでした。
でも脱税欲のバケモノは大嫌いです。
10月も終わりハロウィンからクリスマスへと・・・・ あっという間に年末ですね。
税務では毎年のことですが、年末調整の時期となります。
年末調整は会社で行なう給与所得者の確定申告です。
知っておきたいのは所得税はもちろんのこと、翌年の住民税の申告も兼ねていることです。
今回の年末調整時に記載する令和2年(2020年)分の扶養控除等申告書に新しい項目が追加されました。
その名も「単身児童扶養者」。
用紙下部にひっそりと追加されているわけですが、 未婚のシングルマザー(ファーザー)にとっては大きな改正となっています。
昭和平成令和となった今、ひとり親も珍しくない時代です。
該当する方は新しく創設された税制上の特典をしっかり受けておきたいものです。
<制度内容>
以下の方の住民税が非課税になります!
今までも離婚をしてひとり親になった寡婦(寡夫)で一定の方は住民税が非課税となる制度がありました。
しかし結婚をせず未婚で子どもを育てているシングルマザー(ファーザー)は対象外となっていました。
一度結婚したかどうかで取り扱いが変わるのは不公平・・・・ですよね。
この制度ができたことで、住民税においては未婚・離婚による不平等は解消されました。
未だに所得税では不平等な状態が続いているので、今後改正されることは必至かと思います。
少子化も進む日本、結婚制度の見直し・転換も必要になってくるんじゃないかなぁ・・・
<まとめ>
会社に提出する年末調整の用紙はスミズミまで見よう!(笑)
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電話やメールはもちろん、実際にお会いして打ち合わせ可能!
※無料相談をご希望の方はご来社可能日をお知らせください。
2023.11.29
2023.11.24
2023.11.16
2023.11.09
2023.11.02
2022.02.16
2021.12.21
2019.07.01
2013.12.12
2013.10.24