お邪魔します!
税理士法人ティームズの近藤です。
1/18(水)と1/21(土)に弊社代表の北井がセミナーをさせて頂きました。
1/18のセミナータイトルは『相続ソムリエが教える円満相続』です。
内容は以下のとおりです。
1.相続税の基礎知識
2.遺言書の正しい活用
3.配偶者居住権とは?
4.生前贈与の基礎
5.生前贈与の活用
6.生命保険を活用した贈与
7.正しい相続対策の順序
第一生命保険株式会社様のご協力のもと開催させて頂きました。
開催前の様子です。
たくさんの方々にご参加頂きました。
セミナースタートです。
みなさま熱心にお聞きになられておりました。
相続に関する関心の高さが表れております。(セミナー後も多数のご質問を頂きました)
また、2023年の税制改正により生前贈与に関する内容が変わる予定ですので、その内容も含んでおります。
続いて1/21のセミナータイトルは『不動産オーナーのための損しない確定申告とインボイス制度』です。
内容は以下のとおりです。
1.不動産オーナーの確定申告
2.インボイス制度
3.リフォームのタイミング
生和不動産保証株式会社様のご協力のもと開催させて頂きました。
開催前の様子です。
こちらもたくさんの方々にご参加頂きました。
特にインボイス制度に関心をお持ちの方が多くおられました。(セミナー後の質問も圧倒的に多かったです)
セミナー開催にあたり、多大なるご協力を頂きました第一生命保険株式会社様、生和不動産保証株式会社様にはこの場をおかりして御礼申し上げます。
本当にありがとうございました。
上記セミナー内容、また、上記内容にかかわらずお困りの方は、いつでもご相談下さい。
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皆様、こんにちは。
税理士法人ティームズ西尾です。
早いもので2023年も2週間が経ちました。
寒さがきつくなるにつれて弊社も繁忙期に入っていき、そわそわする毎日を送っております。
忙しいときこそ、確認確認確認!ですね。
さて、去年はコロナが落ち着いた影響もあり税務調査が多かったという声があり、実際に増加していたのでまとめてみることにします。
国税庁はこのほど、令和3事務年度法人税等の調査事績の概要を公表しました。
それによると、資料情報と提出された申告書などの分析・検討を行った結果、調査必要度が高い法人4万1千件(前年対比163.2%)について実地調査を実施したところ、
法人税の非違があったのは3万1千件(同155.4%)、このうち不正計算があったものは9千件(同140.1%)だったとしています。
新型コロナウイルスの影響を受けつつも、調査件数、申告漏れ所得金額、追徴税額がいずれも増加しています。
なお、申告内容に誤りなどが想定される納税者等に対して、税務署において書面や電話による連絡や来署依頼による面接により、納税者に対して自発的な申告内容の見直しなどを要請する「簡易な接触」を行っています。
令和3事務年度においては自発的な申告内容等の見直し要請を6万7千件(同98.0%)実施し、その結果、申告漏れ所得金額は88億円(同116.6%)、追徴税額円は104億(同167.5%)となっています。
主な取組みとしては、虚偽の申告により不正に消費税の還付金を得ていると認められる法人を的確に選定し、消費税還付申告法人のうち4252件(同138.7%)に実地調査を行い、消費税372億円(同169.6%)を追徴課税しています。また、そのうち791件(同155.1%)は不正に還付金額の水増しなどを行っており、111億円(同327.2%)が追徴課税されています。
・調査必要度が高い法人
・申告内容に誤りなどが想定される納税者等
・虚偽の申告により不正に消費税の還付金を得ていると認められる法人
どれも税務署の視点なのでいつ調査が来るのかわからいという怖さがありますね((+_+))
調査があった際に困ることのないように日頃からの記帳、資料の整理が大切になってきます。
税務や経営でお困りの方は是非ティームズまでお問合せ下さい。
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【年末年始の営業時間のお知らせ】
税理士法人ティームズでは年末年始の休業日につきまして、下記のとおり休業日とさせていただきます。
皆様には大変ご迷惑をおかけいたしますが、ご了承いただきますようお願い申し上げます。
◆年末年始休業日◆
2022年12月29日(木)~2023年1月4日(水)
※2023年1月5日(木) 午前11時30分より、通常営業を開始いたします。
※お問い合わせにつきましても、同日程以降に順次対応させていただきます。
業務連絡は以上!
改めまして、こんにちは。
本年最後のブログの締め括りは太田でございます。
締めくくれるかは、さておき。
いや、ほんまに忙しいです。
師走ですわ。
年末調整が渋滞しております。
この業界では年末に税制改正大綱ってものが出るのですが、
年末を感じますね~。
話は変わりますが、
かなり遅ればせながら弊社、マネーフォワードのクラウド公認メンバーとなりました。
今かなり増えていますよね、クラウド会計。
私個人的に感動しておりましてね~、クラウド会計。
なんたって試算表の提供スピードが段違いなんですよね。
大阪、南森町でマネーフォワードご利用検討の法人様、事業主様は
是非一度、税理士法人ティームズにご相談ください。
またまた、話は変わります。
先ほどの税制改正大綱の話をしておこうと思います。
大きくはインボイス制度、電子帳簿保存法についてです。
※税制改正大綱は、例年おおむね公表通りの改正となりますが100%確実ではないのでご了承ください。
◆インボイス制度
皆さんインボイス登録は進んでいますか??
令和5年10月1日からインボイス登録事業者になるためには
令和5年3月末までに登録申請の必要がありました。
ただし、令和5年4月以降であっても登録申請書に「困難な事情」を記載すれば
令和5年10月からの登録も可能となっていました。
しかし令和5年度税制改正では、この「困難な事情」を記載せずとも、
4月以降に登録申請が出来ることとなる見込みです。
登録は実質的に令和5年9月30日が期限となります。
オイ、何やソレー!
と、各所から聞こえてくる気がします。
やはりグダグダ感は否めませんね。
ちなみに令和4年11月末現在で、適格請求書発行事業者として登録されている件数は約172万件。
進捗は免税事業者を含めた全事業者の5割超となっています。
その他、
・小規模事業者に対する納税額に係る負担軽減措置
・中小事業者等に対する事務負担の軽減措置
・少額な返還インボイスの交付義務の見直し
が、インボイス制度の主な改正でしょうか。
◆電子帳簿保存法
こっちも皆さん進んでいますか?
専用のサービスを導入したり、事務処理規定を用意したり、皆さん動かれているとは思いますが、こちらもいくつか要件緩和が行われます。
・検索要件の不要措置
上記いずれかに該当する場合で、税務調査等の際にデータのダウンロードに応じることが出来る場合には、検索要件を不要とされます。
・出力書面での保存について猶予措置
令和4年1月~令和5年12月までの期間は、税務署長がやむを得ない事情があると認め、税務調査等の際に綺麗にちゃんと整理され、はっきり見分けられるような状態で出力された書面の提示が可能であれば、書面での保存が認められていました。
それにプラスして、電子保管対応が出来ないことに相当の理由があり、データのダウンロードの求めにも応じることが出来るようにしておけば、電子帳簿保存の要件が充足されることになります。
(あれ、これ紙保管いけるやつちゃうん?)
という考えはさておき、実務現場の状況を察してくれたのかな、と思ったり。
世の会社達はそんなポチポチと保管している暇ないんですわ…。
とはいえ、いずれ制度は開始する方向で変わりはないと思いますので、準備はしておくべきでしょう。
他にも国際課税や資産課税、NISA等々の改正予定がありました。
世の中、目まぐるしく変化しますね。
来年が楽しみなような恐ろしいような。
では、今回は以上とさせて頂きます。
皆様、良いお年をお迎えください。
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皆さんこんにちは!
約1年間通い続けたジムを解約してしまった中西です。
転居に伴い近くに店舗がないのでやむを得ずです。転居先でまた近いジムを探して入会します。たぶん。
なお、通った1年間で1キロも痩せませんでした!逆にすごいのでは😭
さて、昨日12月14日は実に3年ぶりの家族忘年会でした!
仕事納めの忘年会は12月28日に行いますが、その前に
日頃お世話になっている家族や近しい方をお招きして開催する会です。
以前は毎年定番でしたが、コロナですっかりご無沙汰になってしまいました。
美味しいお酒とお料理を頂きながら会話に花を咲かせつつ
イベント委員会による大盛り上がりのクイズでバトルしつつ・・・
イベントはもちろん賞金付き!勝利したチーム、おめでとうございました👏
かわいいお子様にもご参加頂きました。
弊社 西尾がすっかりパパの風格を醸し出していますが、西尾のお子さんではありません笑
楽しい時間はあっという間でしたが、これから忙しい年末を乗り切る活力になりました!
そして年末にしておかないといけないことと言えば・・・そう、ふるさと納税!
今日は私の独断と偏見による、ふるさと納税のオススメ返礼品トップ3をご紹介しようと思います。
3位:三重県伊賀市 かまどさん
お米を炊く用の土鍋です。
これがあれば普段のご飯が格段に美味しく!
ご飯が美味しい旅館のお米や梅干しを真似てみても、何かちがう・・・
結構いい炊飯器使ってるんだけど😡
かまどさんで炊いたら完全に再現できました。毎日高級店のようなご飯が頂けます。天国!
伊賀市は伊賀米も美味しいです。
もちろんふるさと納税の返礼品でもありますので、ご一緒にぜひ。
2位:愛媛県今治市 今治タオル
古くなったバリバリのタオルは大掃除の雑巾にしてしまいましょう。
(バリバリタオルが好きな方には申し訳ございません)
ちょっと贅沢なタオルはなかなか自分用に買いませんよね。
ふるさと納税ならなんとなく手が出しやすいのではないでしょうか。
一度使うとなかなかハマっちゃいます✨
最近は贈答用に包んだりもしてくれるのもあるので、
お世話になった方への御礼の品としても。。。
そして1位:兵庫県西脇市 宅配クリーニング
ダントツ1位オススメがこちらです。
袋に洋服を詰めれば、集荷に来てくれてクリーニングしてくれて
希望の日時に返してくれるクリーニング屋さんです。
しばらく保管もしてくれます。
特に冬物のクリーニング代って馬鹿にならない金額になりますよね。
ふるさと納税で家族全員分のコートをクリーニングできたら、最高じゃないでしょうか✨
クリスマスの時期や年末に駆け込んでふるさと納税をする方も多いことと思います。
少しでも参考になりますと幸いです🙏
なお、確定申告をする必要の無い方(一カ所からの給与所得のみで年収2,000万以下等)は
ふるさと納税 ワンストップ特例を使用されるのが便利です。
一年間で寄付した自治体が5以下であれば使用でき、確定申告が不要となります。
使用される場合は寄付をする画面で設問にチェックマークを入れたり
申請書を1/10までに出さないといけないというステップがあるので、十分にご注意を!
もしワンストップ特例を使用するつもりで申請書を提出しても
医療費控除を受ける等でやっぱり確定申告をすることになった時は
確定申告書にも寄付金控除の記載が必要になります。
ちょっとややこしいですね💦
ウッカリ忘れたり、ご存じでない方が多いので注意です💡
今年は行動制限もなく忘年会も比較的多く開催されているので
久しぶりに年末らしい年末と感じます。
今年のうちにやるべき事をしっかりこなして、もう一息走り抜けましょう。
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皆さま、こんにちわ 🙂
今回は新しく融資部門のメンバーに仲間入りをしました山崎が担当させていただきます 😀
12/1に行った、弊社主催のセミナーでも、所長の北井がお伝えしたとおり、中小企業の倒産率は非常に高く、創業5年での企業の廃業率はなんと約10%です。
今回は皆様の資金繰りについて、ご融資という角度からお話出来ればと思います。
聞きたくない! という内容かもしれませんが、万一の時には、お力になりたい!という気持ちから執筆致します😊ご参考になれば幸いです (^^)
まず、中小企業において、最も怖いのは資金ショートです。
万が一、債務超過になったとしても、社長が会社にお金を貸せばなんとか回るケースもあります。
本当に怖いのは、手元のキャッシュがなくなること、つまり現金を確保することが重要です。
今回は自己資金以外での資金調達する方法をご紹介致します。
まず緊急の融資には、経営セーフティ共済と小規模企業共済貸付制度がお勧めです 😛
どちらも加入して頂き、掛金を払っておくと一時貸付を受けることが出来ます。
↓簡単に内容をご紹介いたします↓↓
✔経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)
・掛金→ 年6万~240万(800万まで積立可能) 注‼40ヶ月未満で解約すると元本割れになるので注意が必要です。
・一時貸付→解約手当金の95%を上限として借入できます。(断言はできませんが、2週間ほどで振り込んでもらえるので、有難いです😊)
✔小規模企業共済
・加入要件→中小企業の役員や個人事業主
(法人が資金ショートしている場合は、社長が共済から借りた資金を法人に貸し付ける形にする事が出来ます。)
・一時貸付→資金繰りが困難な場合に掛金の範囲内(掛金納付月数の7~9割)で50万~1000万以内で借入が可能です。
次に金融機関からの融資についてご紹介いたします。
✔日本政策金融公庫
政府が100%出資してる金融機関なので、最後は国が面倒を見てくれるという強みがあり、民間の金融機関が敬遠しがちな
創業時や有事の融資の強い味方です。
借入金額は、自己資金の2倍くらいが目安と言われています。
創業融資を受ける際は、創業計画書という、業績経験や、根拠をもって現実的な計画をたてられているかなど、カルテになるような資料も作成しなければなりません(;_;)
✔保証協会付融資
創業して間もない企業や零細企業は、金融機関から直接借入するには信用が足りない事もあります。
その場合、保証協会に保証料を払って、保証してもらう保証協会付融資という融資があります。
融資の依頼は、金融機関と保証協会のどちらに依頼する事も出来ますが、どちらに依頼しても、保証協会と金融機関の両方での審査があります。
✔プロパー融資
保証協会の保証を付けずに、直接金融機関との信用で融資を受けます。
保証協会付の融資には限度額がありますが、プロパー融資ならそれを超えて借りることもできます。
金融機関との付き合いが深くなったり、返済実績を積み、信用を深めることでプロパー融資を受けやすくなりますが、他の融資方法と比べるとハードルは高くなります。
最後になりますが、融資を受けるには、日頃から融資を受けやすい体質にしておくことが大切です。
具体的にどのようなことに気を付けておくべきかをご紹介致します。↓↓↓
● 税金や社会保険料、公共料金の滞納はしない。
● 交際費を遣いすぎない。
● 役員報酬を高額にしない。
→高額な交際費や役員報酬は、せっかく貸したお金を社長の個人的な事に使われたら、返してもらえるのか不安になりますよね!
● 役員貸付をしない。
会社から社長がお金を借りるのは金融機関には印象が悪いです。(関連会社への貸付も同じです。)
→社長個人や関連会社に資金が流れては、資金使途通りにお金を使って業績をあげて返済してもらう、という銀行の計画が崩れてしまうと連想されます😥
●不動産担保があるからと安心しない。
などです(^^)
融資と聞くと、借金が増えて、利息を支払って、、、、と後ろ向きになるかもしれませんが、借入は時間を買っているという見方も出来ます😄
技術と、ある程度の資金が準備できても必要な資金が全て貯まるまでまっていたら、いつまでも先に進みません😥
新しいチャレンジをお考えの方、事業を大きくしたい方、熱意とビジョンは持っているけど、一歩を踏み出すことが出来ないという時は、ぜひ、弊社までご相談下さい‼‼‼
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皆様こんにちは。こんばんは。
税理士法人ティームズの盛影です。
少し更新が遅くなってしまいましたが、先日12月1日(木)に弊社ティームズ主催の
勉強会および交流会が南森町のプレミアホテルCABIN内の「dining SAKURA」にて開催されました。
今回の勉強会の内容は
「創業したての社長が知っておかなければならない会計・税務セミナー」でした。
熱弁を振るう弊社代表の北井
熱心なご様子の顧問先様の皆様
(写真のどこかに私が写っておりますので探してみてください。)
そして勉強会のあとは交流会がスタート!
ディナーはおしゃれなビュッフェ形式です!!
たくさんの顧問先様同士の交流が行われておりました。
そして最後は全員で記念撮影!!!
皆様いい笑顔ですね(●´ω`●)
この度の勉強会・交流会はほぼ満席のご出席者様となり大盛況でした。
私も担当以外の顧問先様とお話させて頂きましたが、やはり経営者様のお話は大変興味深く勉強になります。
ティームズではまた今後もこのようなイベントを発信して参りますので、この度ご参加できなかった皆様はぜひ次回の交流会のご出席お待ちいたしております。
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皆様こんにちは!!
少し寝不足の税理士法人ティームズ今村です。
昨日のサッカーW杯1次リーグ初戦「ドイツVS日本」の試合は御覧になられましたか?
私は先に就寝してサッカーは見ていなかったのですが、主人の観戦する大声で目覚め
途中からサッカーに見入ってしまい寝不足です。
日本がドイツに勝利するのは初めてのようですね。
私は割と冷静に見ていたのですが主人は大興奮!!
SNSもほぼサッカー情報でしたね。
W杯、これからが益々楽しみになりますね!
W杯の時期ですが、我々経理を携わる者にとっては「年末調整」の時期がやってきました。
毎年何かしらの変更点がある年末調整、、、
手続きのデジタル化が推奨され、今では税務署から届く郵送物も少なくなりましたね。
申告書様式に大きな変更点がある改正等はありませんが、直近の変更点とポイントをお伝えしたいと思います!
(3)「非居住者である扶養親族にかかる扶養控除」摘要範囲変更
1.控除証明書の電子データ提出の適用範囲が拡大
年末調整で所得控除の適用を受けるためには、勤務先に各種書類の提出が必要です。
これまで勤務先へ書面で提出していた下記2点が、電子データでの提出が可能となりました。
2.住宅ローン控除の要件変更
こちらについては、以前前嶋が分かりやすく解説していましたので
こちらをご覧ください
「鬼も笑う?笑っちゃう? ~来年の確定申告に向けてⅡ~ | 税理士法人ティームズのブログ (teams-tax.com)」
3.非居住扶養親族の扶養控除の適用範囲変更
2020年度の税制改正により、所得税法の被保険者対象となる親族の要件が変更になりました。2023年以降適用される内容は、国外に居住する「非居住者」の親族のうち、控除の対象となる扶養家族の範囲から「30歳以上70歳未満の非居住者」が除外されます。
ただし、「30歳以上70歳未満の非居住者」でも下記に該当する人は現行の通り扶養控除の対象となります。
また、年末調整で上記1・3の該当者に対して扶養控除の適用を受ける場合、扶養控除等申告書以外に以下の書類が必要となります。
2に関しては提出書類は不要です。
今年の年末調整で大きな影響はないのですが、翌年以降に向けてしっかり情報収集しておきましょう!
電子化が進む現在、年末調整も電子データ提出できるようになっているのでデジタルツールを導入している企業も多いと思います。
私の友人から、年末調整の入力を自分でしないといけない!分からないので代わりに入力して~と最近泣き付かれたところです(笑)
電子化が進み経理担当の業務が削減されますが
その分従業員が年末調整を理解し、自分で入力しないといけないので
やはり、「年末調整=分かりずらい」と皆様感じてしまうかもしれませんね。
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皆様おはようございます。 こんにちは。こんばんわ。
ティームズの盛影です。
早いもので今年もあと1ヶ月半となりましたね。
御堂筋イルミネーションが始まり一気にクリスマス・年末モードの雰囲気になりましたね。
2022年は皆様はどんな1年でしたか? 私は今年の2月よりティームズの隊士となりましたが、早10ヶ月が経ちました。
本当に月日が経つのは早いですね。 あまり今年の総括をすると12月のブログ当番が困るのでしみじみするのはこの辺にさせて頂きます笑
今年やり残したことはまだまだ時間があるのでやり切りましょう!
今年は久しぶりの冬フェス解禁など音楽イベントやフードイベントも活発になってきていますね!
私は取り急ぎ、ふるさと納税を今月中に終わらせます。
早めのふるさと納税のほうが年末より返礼品の品切れが少なく選択肢が増えるのでおすすめです。
さて、以前ティームズブログにて年間300万円以下は雑所得となる改正”案”について書かせて頂いておりますが、今回はこれ結局どーなったん?という内容になります。 https://teams-tax.com/blog/archives/8706/
国税庁は意見を公募しておりましたが、これに寄せられたコメントは7,000通を超え大きな反響があったようでした。
日本公認会計士協会もこれに意見書を提出したようです。
https://jicpa.or.jp/specialized_field/files/4-2-0-2-20220914.pdf (出所: 日本公認会計士協会HP,『国税庁「「所得税基本通達の制定について」(法令解釈通達)の一部改正(案)(雑所得の例示等)」に対する意見について』)
そして先月10月7日付けでこの公募の結果が公表されました。
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000242043 (出所:e-govパブリックコメント)
また、同日通達の改正が公表されました。
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/kaisei/221007/index.htm (出所:国税庁HP)
つまり、
売上が年間300万円以下でも本業か副業で区別するのではなく、記帳・帳簿保存の有無で区別することとし、記帳・帳簿保存があれば、原則、引き続き事業所得
となるようです。
記帳?帳簿保存? 新しく事業を始められた方はなんやそれですよね。
さらに2023年はインボイス制度や電子帳簿保存法の猶予期間の終了など新しい制度が始まります。
少しでもご不明な点やお悩みごとがございましたらぜひティームズへお気軽にご相談ください。
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皆さま、こんにちは!
税理士法人ティームズの鵜川です。
朝晩はめっきり冷え込むようになり昼夜の寒暖差が激しくなっておりますが、体調は崩しておりませんでしょうか?
私は先週の土曜日にやっとコロナワクチン3回目を接種し、腕の痛みがまだとれておりません・・・。
さて、本日11月10日は い(1)い(1)おと(10) の語呂合わせから、
“いい音・オルゴールの日”
だそうです。
音楽といえば、今月に入って仰天のニュースが立て続けに起こりました!
まず11月1日に、ジャニーズ事務所の滝沢秀明副社長が退社を発表。
続く11月4日に、同じくジャニーズ事務所所属グループであるKing&Princeの平野紫耀・岸優太・神宮寺勇太の3人がグループ脱退を発表しました。
8月に大阪城ホールでライブを観戦し、ジャニーズ事務所の王道路線を進んでいたただけに、残念で仕方ありません・・・。
これが原因かどうか分かりませんが、11月9日発売のニューシングルが初日売上60万枚を超え、自己最高初週売上であるデビューシングルの売上を上回ったそうです。
CD離れの昨今、これだけ売れるのは凄いですね。
ジャニーズ事務所もそうですが、中小企業においても世代交代というのは頭を抱える問題ですね。
毎年利益がたくさん出ている法人の場合、株式の価値も年々増加していきます。
経営権を譲渡していく、相続税対策とする・・・等々理由は様々あると思いますが、株式の譲渡において良く分からないのが株式の適正価額です。
まずは株式の所有状況や法人の事業規模から、どのような評価方法を採用するのか判定します。
文章にすると難しく感じるかもしれませんが、実際は国税庁が出している評価明細書へ記入していけば比較的簡単に判定できます。
ほとんどの法人の場合、「原則的評価方式」の「類似業種比準方式」で評価を行うことになるかと思います。
「類似業種比準方式」という聞きなれない言葉が出てきましたが、簡単に言うと
“他の似た業種の会社と自社の状況を比較して株価を計算する”
ということです。
“他の似た業種の会社の状況”は、国税庁が
「類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等」
という表を掲載してくれています。(更新が遅めですが・・・)
“自社の状況”は決算書を基にして、各資産や負債を相続税評価に洗い替えしていくのですが、これが一番ややこしくて時間がかかります。
ややこしい上に時間もかかるため、忙しい経営者の方々にはなかなか取り掛かりにくいことだと思います。
それでも先々のことを考えると、自社の株式の価値を把握しておくことは重要なことになります。
弊社では株式評価のご依頼も承っておりますので、自社の株価について気になったり興味を持たれた方は、ぜひお気軽にご相談ください。
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皆様こんにちは!
最近健康診断でボロボロな予感がして結果にソワソワしている税理士法人ティームズの藤井です。
骨密度、去年はもっと下がるようなら医者に相談した方が良いと言われ・・・
今年はというと・・・
医者に相談した方が良いと言われてしまいました・・・笑
例年、弊社太田と骨密度の底辺の争いをしているのですが、今年は負けそうです😅
さて、弊社Facebookでも投稿がありましたが、先日ティームズイベントとして「信貴山 のどか村」に行ってきました!
弊社馬場委員長率いるイベント委員全力のイベントです!
盛大に紹介したいと思います!
JR王寺駅に集合!
のどか村到着!! 天候にも恵まれました!!
現地集合した弊社鵜川(変身しそうなカッコ良さでした🏍)
~~のどか~~
当初みかん狩りを予定していたのですが、まだ開催しないとのことで・・・
~マ菜を採る弊社代表~
~農家スタイルで完全に運営側の弊社盛影~
~農家と記念撮影~
~大根を採る弊社西尾~
大根デッカイ部門は弊社近藤がダントツの優勝!
~ニワトリの卵ひろい~
人生初のシイタケ狩りでは、弊社篠原が100g賞で優勝!
その後BBQもしました!!
(代表・近藤:やっと飲めるわ~)
先程の卵を用いた「天空卵かけご飯」「天空たまごプリン」、
「石窯ピザ」「のどか村ワイン」もかなり美味しかったです!
天然温泉も堪能しました♨
普段、コンクリートに囲まれ、数字という数字にまみれているので
かなりリフレッシュできました!
これから年末調整・償却資産税・確定申告と税務イベントが盛りだくさんですが、
弊社一同気合を入れて頑張ってまいります!
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2023.01.23
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