国税庁開庁記念&5月申告慰労会

みなさま、こんにちは。

税理士法人ティームズの前嶋です。

 

今日、6月1日は

国税庁開庁記念日です。

昭和24年6月1日に国税庁が発足し、国税局が設置されました。

え?

それ以前は国税ってなかったの?

 

いえいえ

実は明治2年に大蔵省が設置され

納税者から徴収した税金はその大蔵省の金庫に納められたそうです。

ここで日本の主な税法の歴史を見てみましょう。

 

●明治20年 所得税法施行

財政需要が増大する中、新しい財源の確保とともに

すべての人に収入に応じた税を負担してもらおう、と導入。

当時の所得税は都市の富裕者中心の課税だったのだそうです。

その後明治32年の改正で法人所得税についてもここで定められました。

 

●明治38年 相続税法施行

日露戦争の戦費調達のために非常特別税法により

所得税、酒税、砂糖消費税(?)醤油税(!)等が増税されたのですが

それでも賄えず創設されたのが相続税です。

この非常特別税法は臨時的な増税との位置づけでしたが

相続税については「永久的な性質の財源」とされたのです。

その後、大正時代においても戦費調達のための増税は続きます。

 

●昭和15年 法人税法施行

所得税から法人所得を切り離し、法人税を創設。

法人が得た所得に課税するものです。

 

その二年後の昭和17年に税理士法の前身、税務代理士法が制定、

そしてさらに昭和21年に新憲法の公布により

教育、勤労に並ぶ三大義務の一つとして「納税の義務」

定められました。

 

●平成元年 消費税法施行

社会保障等の公的サービスにかかる費用を

あらゆる世代が公平に負担する、という趣旨で導入されました。

当初の税率は3%でしたが

平成9年、5%に

平成26年、8%に

そして令和元年に10%に改定され、軽減税率制度が導入されています。

平成以降にお生まれの方はあまりピンとこないかもしれませんが

消費税ってかなり若い税金なんですね。

 

さて、6月1日は「写真の日」でもあります。

というわけで

ちょうど昨日、行われました

税理士法人ティームズの

5月申告慰労会の写真をご覧下さい。

 

なんと素敵な景色

 

まずは代表・北井の挨拶

 

4班にわかれて着席

 

全員斜体

 

田中いないいないばー?

 

おすましチーム

 

遠慮気味な笑顔?

 

班対抗クイズ大会

四面楚歌の「罒」に「それ、カステラやん!」の突っ込みも

さらに90度回転させたら「目」ですね

 

クイズ大会の賞金授与

すっごい笑顔~

 

ぐふふ篠原

にんまり田中

 

今回は、第3位の班が一番の高額賞金をGETできるというゲーム

ただ真面目に回答するだけではなく、心理的駆け引きも求められる

難易度の高いイベントでした

最後の最後に機転を利かせ、賭けに勝利したのは・・・

班を代表して受け取った縄田がひとこと

「一位が全てではない、ということですね♪」

 

田中にドリンクの説明をする篠原

馬場をなでなでしているわけではありません

ビュッフェ形式でおいしいお料理と飲み物を堪能させていただきました

 

そして

窓の外が夜景に変わり

 

中西が締めの挨拶

 

最後にみんなで記念撮影

おつかれさまでした!!

 

今週も当ブログをお読みいただき、

ありがとうございました。

来週は半そでシャツを爽やかに着こなす

藤井が更新いたします。

 

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コロナ5類と社員旅行

皆様こんにちは
先日足を骨折してしてしまいました、穴井です。

 

通勤以外外出できない私がいうのもなんですが、コロナが5類に分類され、社会が明るくなってきましたね。
球場では声出し観戦が解禁され、コロナ前に戻ったなと感じました。

街に活気が戻り、旅行客なども多くなっていることかと思います。
事業主の皆様はこれまで自粛していた従業員レクリエーション旅行(以下社員旅行)を計画されることもあるのではないでしょうか?


今回は、社員旅行と給与の関係についてお話したいと思います。

 

 

社員旅行は従業員に対し、旅行という経済的利益を与えているということになります。

本来経済的利益は給与と扱うのですが、
少額の利益に対し課税を追求することは実務上の実益がないため
強いて課税しないという考えがあります。
(これを少額不追及といいます)

そのため少額の利益であると認められる社員旅行については、
給与扱いとせず、福利厚生費等の経費とすることが認められます。
(所得税基本通達36-30)

では、どのような旅行なら経費として認められるのでしょうか。
以下、国税庁のサイトを参考にご紹介します。

参考:

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2603.htm

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2603_qa.htm

 

(1)旅行の期間が4泊5日以内であること。
海外旅行の場合には、外国での滞在日数が4泊5日以内であること。

旅行期間が4泊5日以上となる場合、社会通念上一般に行われている旅行とは認められず、給与課税されます。

 

(2)旅行に参加した人数が全体の人数の50パーセント以上であること。
工場や支店ごとに行う旅行は、それぞれの職場ごとの人数の50パーセント以上が参加することが必要です。

ただし、旅行の企画立案、主催者、旅行の目的・規模・行程、
従業員等の参加割合・使用者及び参加従業員等の負担額及び負担割合などの旅行の内容を総合的に勘案して、
社会通念上一般に行われている社員旅行と認められるもので、
少額の現物給与は強いて課税しないという少額不追求の趣旨を逸脱しないものであると認められるものについては、
旅行に参加した従業員の給与としなくてもよいことになっています。

 

※上記いずれの要件も満たしている旅行であっても、自己の都合で旅行に参加しなかった人に金銭を支給する場合には、
参加者と不参加者の全員にその不参加者に対して支給する金銭の額に相当する額の給与の支給があったものとされます。
(所得税基本通達36-30は、経済的利益について給与課税しないこととしているため、
現金支給する場合には経費とならず、給与課税されることになります)

 

※次のような旅行に係る費用は社員旅行の趣旨に反することから、給与、交際費などとして適切に処理する必要があります。

 

・役員だけで行う旅行
・実質的に私的旅行と認められる旅行
・金銭との選択が可能な旅行
→給与

 

・取引先に対する接待、供応、慰安等のための旅行
→接待交際費

 

 

長い自粛期間を経てやっと行ける旅行です。
福利厚生費として経費計上することで費用対効果を最大限高められるようにしましょう!


ご不明点ありましたらティームズまでご相談を!

 

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M&Aの提案はじめています!!

みなさま、こんにちは!!

税理士法人ティームズ正部です。

 

 

 

 

 

 

 

突然ですが、今年になって新たにチャレンジしていることはありますか?

 

 

 

 

 

 

 

 

私はジム&サウナ通いはじめました (^^)/

 

 

 

 

 

 

 

 

「体重の変化」やサウナの「ととのう」はまだ実感できていませんが、

 

はじめる前よりなんだかパワーアップした気でいます(笑)

 

 

 

 

 

 

継続できるよう頑張りたいと思います!!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

そんなティームズは・・・

 

 

弊社代表の新年のご挨拶にもあったように、

今年からM&A部門を立ち上げ、

M&Aの提案にも力を入れております!

 

 

 

 

 

そもそもM&A(エムアンドエー)とは???

 

「Mergers(合併) and Acquisitions(買収)」の略です。

M&Aの意味は、文字通り「企業の合併・買収」のことで、

2つ以上の会社がひとつになったり(合併)、ある会社が他の会社を買ったりすること(買収)です。

 

 

 

~ M&Aの基本的な流れ(売手) ~

 

1.M&Aの目的や方向性を明確に定める

2.顧問税理士や専門家に相談する

3.方針・戦略・課題・売却価格などを検討する

4.M&A先の選定・交渉を始める

5.基本合意の締結を行う

6.買い手側によるデューデリジェンスが実施される

7.最終条件の交渉に入る

8.最終契約の締結を行う

 

 

なんだか難しい用語があってハードルが高そうに思いますよね・・・ (>_<)

 

 

弊社のお客様も高齢化が進んでいる現状ですので、積極的により良い提案ができるよう力を入れております!

専門家と提携もしており、当然ですが守秘義務を遵守致しますので安心してご相談ください☆

 

 

 

とくに以下に当てはまる方、この機会に検討されてはいかがでしょうか。

 

①未亡人社長である

②御息女のみである

③息子が一流企業に勤務している

④雇われ社長である

⑤娘婿が社長である

⑥息子に社長をやらせたいが能力がイマイチだと感じる

⑦明確なセカンドライフを描いている

⑧重責で仕事に疲れたと感じている

⑨初めて赤字転落

 

 

 

などなど・・・

様々なご事情がある中でたくさんのM&A提案が可能ですので、

少しでもご不安やご検討されたい方は弊社までお気軽にご相談ください♪

 

 

 

 

 

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教育資金贈与の追加

お邪魔します!

 

 

税理士法人ティームズの近藤です。

 

 

 

私は野球好きで、日本のプロ野球を毎年見ていますが、今年はWBCの影響もあり、アメリカのメジャーリーグ

 

 

で活躍する日本人選手も目がはなせませんね。

 

 

野球のイラスト「クロスプレー」

 

 

大谷翔平選手(ロサンゼルス・エンゼルス)、吉田正尚選手(ボストン・レッドソックス)、鈴木誠也選手

 

 

(シカゴ・カブス)などなど

 

 

近年はピッチャーのみならず、野手の活躍も顕著でうれしいですね(^^)/

 

 

 

野球のイラスト「バットを振るバッター」

 

 

 

 

 

 

 

さて、本日のお題は教育資金贈与の追加についてお話させて頂きます。

 

 

まず、教育資金贈与とは、両親・祖父母・曾祖父母などである贈与者が、30歳未満の子供・孫・ひ孫に

 

 

取扱金融機関との教育資金管理契約に基づいて教育資金を一括贈与した場合、受贈者1人あたり

 

 

最大1,500万円(習い事等は最大500万円)までは、贈与税が非課税になる特例です。

 

 

(期限は令和8年3月31日まで延長)

 

 

分かりやすく言うと、教育資金贈与とは、子供や孫の教育費を最大1,500万円(または500万円)まで

 

 

一括&非課税で前渡しできる特例となります(複数回に分けて贈与も可能です)。

 

 

 

学校と校庭のイラスト(背景素材)

 

 

 

教育資金の一括贈与で贈与税を非課税にするには、取扱金融機関に、「教育資金非課税申告書」

 

 

を提出する必要があります。

 

 

教育資金非課税申告書は金融機関で書き方を教えてもらえますし、非常にシンプルな申告書ですので

 

 

作成の際に困ることはないでしょう。

 

 

また教育資金非課税申告書の用紙や記入例についても、取扱金融機関で準備してくれますので安心です。

 

 

 

 

 

 

 

例えば、祖父から1,000万円の教育資金の贈与を受け、A銀行で教育資金非課税申告書を提出し、その後

 

 

祖母から500万円の教育資金の贈与を受け、B銀行で教育資金非課税申告書を提出して、それぞれの銀行

 

 

について教育資金の贈与の非課税の特例を受けることはできるのでしょうか?

 

 

 

 

 

 

答えは、ノーとなります!

 

 

 

 

 

 

教育資金非課税申告書は、A銀行へすでに提出していますので、B銀行に提出することはできないことと

 

 

なります。(措法70の2の2⑥)

 

 

よって、上記の例ですと、A銀行の1,000万円は贈与税の非課税の適用を受けることはできますが、B銀行

 

 

の500万円については贈与税の申告が別途必要となります。

 

 

 

 

そこで、追加の教育資金がある場合には、A銀行に「追加教育資金非課税申告書」を提出すれば

 

 

非課税の特例を受けることができます。(措法70の2の2④)

 

 

 

 

疑問に思われた方は、いつでもお気軽にティームズまでお問い合わせください!

 

 

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税理士とチャットGPT

ティームズブログファンの皆様、こんにちは!

今週謎の鼻炎に悩まされている西尾です。

 

今回は税理士と最近話題のチャットGPTについてお話します。

 

まずチャットGPTについて簡単にご説明します。

チャットGPTとは、米国企業のOpen AI社が開発した人工知能(AI)を使ったチャットサービスです。人間の質問に対して、まるで人間のように自然でクオリティの高い回答をしてくれます。

GPTは「Generative Pre-trained Transformer(ジェネレーティブ・プリ・トレーニド・トランスフォーマー)」の略で、Web上の大量のデータをもとに学習する文章生成言語モデルを指します。

現在のバージョンはGPT-4が最新で、それまでのGPT-3.5と比べると格段に改善・改良が進んだとされています。

どれだけ凄いか簡単に言いますとこれ、「司法試験合格レベル」なんです!!!

驚愕の賢さですよね。英語で司法試験の模擬問題を解かせたところ、GPT-3.5では受験者の下位10%のスコアしか取れなかったのに対し、GPT-4では上位10%のスコアで合格できる水準に達したというのです。

 

ああ、人間の知識専門職終わった…そういう声も聞こえてきそうですね。

ですが、このツール、使いこなす人間側にも少々コツがいるそうで・・・

 

例えば、「税金を安くする方法を教えて」と聞くと的外れな意見が返ってくるそうです。

聞くところによると、

「所得税とは…という税金で、こんな計算の過程で…、こんな計算をするので…、こうしたらこうなる」

みたいな結局何?と言う回答になるそうです。

 

コツとしては、GPTに立場や状況を指示することだそうです。

税務だと例えば、「あなたは法人です。今期○○円の利益が出ています。税金を△△円に抑えるにはどうすればいいですか?」と聞くと、多少は具体性が上がります。

 

おい、西尾!そんなん言うたらティームズの仕事無くなるやんけ!と言われそうですが、私はそうは思いません。

税金や経営に一義的な答えはなく、ベストな進め方は会社や個人事業主様、相続人様で十人十色だからです。

確かに、「とりあえず」の答えは近い将来素早く手に入れることができる時代が来るのは間違いないでしょう。

ですが、拾った答えが正しいのか、自分にとって正解なのかは判断が難しいところですよね。

この点をかみ砕いてお客様と一緒に進めていけるのがティームズの強みです!

税務でお困りの際は是非是非、税理士法人ティームズにお問い合わせください。

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スタートアップ創出促進保証と創業融資

皆さん、こんにちは

 

 

 

 

 

 

税理士法人ティームズ 太田です。

 

 

 

 

 

 

 

いやはや所得税の確定申告も終わり、一息…。

と、思いきや詰まっていた業務で忙しいのは変わりませんでした。

このへんは、この業界のあるあるですね。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

さて、弊社って実は「融資部門」があるんですよ。

皆さん、ご存知でしたか??

 

 

 

 

 

 

 

ということで、本日は融資ニュースをお伝えします。

 

 

 

 

 

中小企業庁よりスタートアップ創出促進保証が創設されているのは、ご存知でしょうか

詳しくは中小企業庁のサイトにて確認して頂きたいのですが、概要だけこちらでも記載しておきます。

 

 

 

 

 

 

 

保証対象者          

①創業予定者(これから法人を設立し、事業を開始する具体的な計画がある者)

②分社化予定者(中小企業にあたる会社で事業を継続しつつ、新たに会社を設立する具体的な計画がある者)

③創業後5年未満の法人

④分社化後5年未満の法人

⑤創業後5年未満の法人成り企業

 

 

 

保証限度額           3,500万円

 

 

保証期間              10年以内

 

 

据置期間              1年以内(一定の条件を満たす場合には3年以内)

 

 

金利       金融機関所定

 

 

保証料率              各信用保証協会所定の創業関連保証の保証料率に0.2%上乗せした保証料率

※保証料率は各信用保証協会にお問い合わせ下さい。

 

 

担保・保証人       不要

 

 

その他   

・創業計画書(スタートアップ創出促進保証制度用)の提出が必要。

・保証申込受付時点において税務申告1期未終了の創業者にあっては創業資金総額の1/10以上の自己資金を有していることを要する。

・本制度による信用保証付融資を受けた方は、原則として会社を設立して3年目および5年目のタイミングで中小企業活性化協議会による「ガバナンス体制の整備に関するチェックシート」(後日掲載予定)に基づいた確認および助言を受けることを要する。

 

 

 

 

 

 

 

 

2023.4/13現在、保証対象者は「法人」に限られているようですので、少し注意が必要ですね。

正直、日本政策金融公庫の創業融資制度に非常によく似ているなと思います。

銀行側も歩み寄りがあるんでしょうかね。

 

 

 

 

 

 

 

 

しかし、本当に起業・開業しやすい世の中になりましたね。

コロナでの様々な規制も減り、公庫の創業融資も増えつつあります。

現在はコロナで廃業した飲食店の「居抜き」が流行っているそうで、飲食での創業者が増えていますよ。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この記事を見ているアナタも、どうですか?

コロナで思いとどまっていた創業、また考えませんか??

 

 

 

 

 

 

 

 

税理士法人ティームズではスタートアップや創業融資に力を入れております。

コロナ禍以前の令和1年実績では公庫の創業融資実行率が90.9%、

資金調達総額は1億円を超えています。

 

 

 

 

 

 

 

 

創業をお考えの方は一度、税理士法人ティームズご相談頂ければと思います。

 

 

 

 

 

 

 

 

ではまた。

 

 

 

 

 

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生前贈与加算が7年に!

皆さんこんにちは!

最近、ティームズ内の相続部門に加入した中西です。

 

弊社では相続税申告・相続税対策を専門的に行う「相続部門」なるものが存在します。

今まで4人で活動しておりましたが新たに私が加入し5名体制となりました。

数多くの案件をこなして活躍している4人の足を引っ張らないよう、身が引き締まる思いです。

増員したことにより、より多くの案件を受注して一人でも多くのお客様に喜んで頂けるよう頑張ります!

 

 

先日は年で一番の繁忙期 確定申告シーズンを終え、慰労会が行われました。

 

 

イベント委員会による漢字ゲーム

トランプ立てゲームと、新手のゲームも盛り沢山

 

先日晴れて税理士登録した近藤先生・西尾先生へのサプライズお祝いも✨

税理士が2名増えたことにより、ティームズがパワーアップしました。

 

すでにティームズになくてはならない存在だった二人ですが

お客様への更に充実したサービスの提供、

社内の後輩達の模範となる存在として、大活躍してくれることと思います。

 

笑いあり涙ありの良い時間を過ごせた慰労会でした。

 

 

 

さて、ここからは税務の情報ですが、せっかく相続部門に加入しましたので

相続関係の話題をご提供できればと思います🔍

 

超!ド定番の相続対策と言えば、「暦年贈与」ですね。

毎年子どもや孫に贈与をして、相続財産を減らしていこうという対策をとられている方はたくさんいらっしゃいます。

 

そこで忘れてはいけないのが「生前贈与加算」

相続人=子へ毎年贈与をしていた被相続人=お父さんが亡くなって相続が発生したら

相続発生前3年間にした被相続人から相続人への贈与は、相続税の対象となりますよというお話しです。

 

この「3年間」という期間が改正により「7年間」となりました。

相続発生前7年間にした贈与は、相続税の計算に持ち戻されてしまいます。

※令和6年1月1日以後に行われた贈与より適用

 

ただし相続発生前7年~4年の間にした贈与については

その期間に贈与した財産の合計額から100万円を引いて、相続財産に加算します。

 

生前贈与加算を行って計算した相続税からすでに支払った贈与税を控除してくれる

「贈与税額控除」もありますので、まるまる相続税負担が増えるわけではありません。

 

 

それにしても相続発生前7年とは結構長いですよね。

かなりの高齢になってからや、お身体に不調を感じられてから相続対策を始めても

なかなか対策しきれなくなってくるかと思います。

 

自分が死ぬことなど考えたくない!という気持ちは誰しもお持ちですが

お若いうちから早め早めの相続対策を行うことで、家族みんなの安心にも繋がります。

 

ティームズでは生前贈与の活用その他

お一人お一人にあった相続対策の方法をご提案しております!

ぜひ一度ご相談下さい🙇

 

 

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新・NISAで安定的な資産形成を!

みなさん、こんにちは!

今週は山﨑が担当させて頂きます。

少し遅いかもしれませんが、WBC日本チーム、優勝おめでとうございます!

本当に素晴らしい試合でしたね。

 

そしてWBCの感動も冷めやらぬまま、卒業式、桜の開花など、目まぐるしく季節の移ろい を感じている方も多くいらっしゃるのではないでしょうか🌸

 

少し先の話にはなりますが、NISAにおいても2024年以降に新しい制度が導入されるとの情報が舞い込んできています 😳 

今回は新しいNISAの情報をお伝え出来ればと思います。

 

〈新しいNISAの変更点・メリット〉

 

①口座開設期間の恒久化

2023年末までの現行NISAは非課税投資期間期間が定められており、期限ごとにロールオーバーの対応が必要でしたが、新しいNISAでは期間制限がなくなり恒久制度となります。いつでもNISA口座での運用が始められます。

 

②非課税保有期間が無期限化

現行制度では、一般NISAの場合、非課税保有期間(5年)を経過した場合、売却して換金するか、ロールオーバーと呼ばれる継続手続きが毎年必要でした。新しいNISAでは、非課税保有期間の制限がなくなり無期限となるためこういった手続きが不要になります。

 

③「つみたて投資」」と、「成長投資枠」の併用が可能

現行制度では、一般NISAと、つみたてNISAで、それぞれのNISA別に最大金額が定められていました。新しいNISAでは、新しく「成長投資枠」と「つみたて投資枠」が制定され、同時に利用することが可能となりました。

 

④非課税保有限度額の拡大

現行制度では、一般NISA:600万円(120万円×5年)、つみたてNISA:800万円(40万円×20年)の非課税保有限度額でしたが、新しいNISAでは全体で1,800万円に拡大されました。

また、枠の再利用が可能なので、1800万円投資しても、売却すれば、再投資することが可能です。

 

⑤年間投資枠の拡大

現行制度では、一般NISAの場合、非課税限度額は年間120万円、つみたてNISAの場合は年間40万円の投資枠でしたが、新しいNISAでは、「つみたて投資枠」年間120万円、「成長投資枠」年間240万円の合計最大年間360万円まで投資が可能となります。

 

『貯蓄から投資へ』の時代に、必要な資産形成を!!

ぜひ新しいNISAで初めてみてはいかがでしょうか 💰

 

 

 

 

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事前準備の大切さ

皆様こんにちは。

税理士法人ティームズ今村です。

 

確定申告も終わり、一時休戦。

 

先日3/20(月)に有給を頂き、USJへ行こうと!と準備万端で出発しました!

ユニバーサルシティ駅を降りて、USJの地球儀が見えてきました。

気分も高揚♪

 

 

すると看板を発見!!

【当日券は発売しておりません】

(時刻7時45分。開園8時)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なんとこの日は当日券が発売しておらず、年パスも除外日でした。

 

事前準備を怠り、平日なので空いていると思っていたら

皆さん春休みなの?有給??子どもちゃん学校は???

の状態でした。

 

 

頭にマリオや恐竜をつけている人混みに逆らい、帰りの電車に乗る屈辱は忘れません。

事前準備を怠った私が悪いのですが、すれ違う人達のテンションの高さ、、、

そうですよね。先程まで私もルンルン♪でしたので。

「マリオで写真、いやヨッシーかな」と話していましたから、、、

 

穴井さん【キノコ王国と消費税】がうらやましい!!!!!!(笑)

 

 

必ずリベンジしてヨッシーになります。

 

 

 

 

準備が大切と身に染みた私ですが

皆様、実家の今後など考えておられますか?

 

私の実家、今は両親2人で住んでおり

私は実家に戻ることは考えておりません。

 

この物件、将来どうしよう。と最近ふとした時に思います。

 

そんな時に

「政府は京都市が導入を目指す空き家への課税に同意する方針」

との記事を発見しました。

 

京都市では「非居住住宅利活用促進税」という新たな税金制度が導入されることになったそうです。

「非居住住宅利活用促進税」は、空き家や別荘などの所有者が納税しなければならない税金です。

 

課税額は下記のものを合算した額です。

●評価額(家屋)の7%

●評価額(土地)の単価に建物の床面積をかけた額の15%~0.6%

 (固定資産評価額が700万円未満は10.15%、700万円以上900未満は0.3%、900万円以上は0.6%)

 

条例施行から5年ごとに課税条件などの検証が行われていくとされています。

資産価値の低い空き家を所有している人に配慮して、固定資産評価額が100万円未満の建物については

税金制度導入後5年間の間は対象外になります。

また市条例で保全対象になっている京町家や景観重要建造物、また賃貸や売却を予定している住宅なども対象外になるとされています。

 

 

京都市の制度を国が同意したので、今後各市区町村にも影響が出そうですよね。

 

今後についてや相続の事等、事前に調べて対策しておく事が本当に大事だなと思いましたので

早速家族会議を開催しようと思います。

 

 

皆様も将来について、一度歩みを止めてじっくり考えてみてはいかがでしょうか。

 

 

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FAREWELL 累進課税?

皆さま、こんにちは!

税理士法人ティームズの鵜川です。

 

確定申告の期限まであと一週間・・・もう申告は終わっておりますか?

弊社もスタッフ一同、力を合わせてラストスパートをかけております!

 

 

さて、前回はKing&Princeのメンバー脱退のお話をしましたが、今回は私的に更に大きな出来事が起こりました。

MR.BIGが34年の活動に終止符を打つことが発表されたのです!

2023年7月に東名阪で「The BIG Finish  FAREWELL TOUR」と題したツアーを最後に、解散となるようです・・・。

 

1988年、ベースのビリー・シーン(Billy Sheehan)を中心にボーカルのエリック・マーティン(Eric Martin)、ギターのポール・ギルバート(Paul Gilbert)、ドラムのパット・トーピー(Pat Torpey)の4人で結成され、ギタリストの交代や一時解散、ドラマーの逝去等の様々な苦難を乗り越えてきました。

 

今夏のツアーはベース、ボーカル、ギターの3名は初期メンバー、ドラムはパット・トーピーの代わりにニック・ディヴァージリオ(Nick D’Virgilio)が参加するようです。

大阪は7月22日(土)に丸善インテックアリーナ大阪にて開催され、通常のS席・A席とは別に特別パッケージチケットも発売されます!

現在先行抽選発売中なので、早速申し込みました。

・特別席チケット

・ミート&グリート

・写真撮影

・サウンドチェックパーティー

・直筆サイン入り写真

・限定ラミネート

・専用入場口

と、特典盛り沢山です!

https://udo.jp/concert/MRBIG23

 

MR.BIGの最後の雄姿、ぜひとも観に行きたいです!!

 

 

話はまったく変わりますが、現在所得税において累進課税方式に代わり「N分N乗方式」を導入することの議論が国会で高まっております。

これはフランスで導入されている制度であり、課税ベースを個人ではなく世帯とするもので、世帯人数が多いほどより低い税率が適用されます。

世帯人数が多い → 子供が多い → 少子化対策の一環

という流れだと思いますが、いくつか問題が起きそうですね。

 

1. 高額所得者に有利となり、税制の所得再分配機能が損なわれる

納税者のうち6割は所得税率が最低の5%だが、この場合は減税効果は生じない。

 

2. 片働き世帯に比べ、共働き世帯が不利になる

片働きの場合は所得が平均化されて減税効果が大きくなるが、共働きの場合は平均化されても減税効果がさほど大きくならない。

 

3. そもそも少子化対策としての効果が不透明

フランスでは出産費用や教育費用の無償化等と並行して実施されたため、課税方式の変更だけだとどれくらいの効果が出るのか分からない。

 

現時点では日本に導入の可能性は低いですが、知っておいて損はないと思います。

 

 

 

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