はじめまして!
昨年10月よりティームズの一員となりました西田周平と申します。
高校を出てからホテルマンとしてレストランサービス、ベルマン、ドアマンを6年近くしていました。
気配りなら任せて下さい。
よろしくお願いします!
さて、ブログを書くにあたって何がいいか考えたのですが
やはりこの時期なら確定申告についてが一番かと思いましたのでお話していきます。
ではまずは期限から…
通常、確定申告は対象の年の翌年2/16~3/15までです。
(令和2年分の確定申告なら令和3年2/16~3/15まで)
ですが今回令和2年分に関してはコロナの影響で
1ヶ月延長されて令和3年2/16(火)~4/15(木)となりました。
それに伴い、確定申告会場での三密を避けるため時間指定の入場整理券が導入されました。
(作成済みの申告書の提出や相談不要な方を除く)
CMでもやっていますがe-Taxというサイトでの申告が推奨されています。
詳しくは【令和2年分 確定申告特集】
次に確定申告の対象となる方ですが、
会社勤めの方(サラリーマン)🏢
・年収が2,000万円超え
・2箇所以上から給与をもらった(年末調整を受けなかった金額が20万円超)
・副業の収入が20万円を超えた
・給与から源泉徴収されていない
・年の途中で会社を辞め、再就職をしていない
・年金をもらいながら仕事している(給与所得の金額が年間20万円超)
・公的年金の収入金額が年間400万超
個人事業主(フリーランス)の方💻
・事業をしている(飲食店、エステサロン、コンサルタント、漫画家、歌手等々)
・不動産を所有し、賃料収入を得ている
投資をしている方💴
・証券会社の口座が一般口座、特定口座の源泉徴収なし
・仮想通貨の売買をしている(購入時より値上がりしている仮想通貨での買い物を含む)
確定申告をした方が得になる方💰
・住宅ローンを組んだ(会社員の方は翌年からは年末調整で対応可能)
・ふるさと納税を6箇所以上している
詳しくは【もうすぐ12月。ふるさと納税はもうお済ですか??】
・年間で支払った医療費が10万円を超えた場合
(所得が200万円以下の方は所得金額×5%を超えた金額分)
例 190万円×0.05=9万5千円
・年間でセルフメディケーション対象の医薬品の購入金額が12,000円超
詳しくは【新型コロナワクチン国内接種開始!ワクチンは医療費控除の対象になるの?】
・災害等に関連したやむを得ない支出があった
ざっとこんなものでしょうか?
確定申告の「か」の字も知らなかった頃からすると成長したものです 😎
まだまだたくさんありますが、例えば個人事業主の方なら
青色申告承認申請書などの提出や帳簿への記録等が必要ではありますが、青色申告の方が断然お得です。
確定申告は人それぞれの状況に応じて変わりますので、不明なことがある場合や申告を依頼したい場合はお早めに税理士への相談をお勧めします。
弊社では確定申告のみのご相談も可能ですので、気になる方がいらっしゃいましたらお電話、メールお待ちしております!
ご相談は【お問い合わせ】
LINE公式アカウント始めました!
役立つ情報を随時発信します。
友達登録は【こちら】
ID @teams-tax
私はイチゴと甲殻類が大好物なのですが、カニの季節とイチゴの季節が終わりそうで寂しいです。
今年こそはいちご狩りに行きたかったのですが…
趣味の料理とお菓子作りに精を出しておきます🍰
この間は大根1本丸々使って何品か作ってみました 😛 笑
では、また今後登場しますのでよろしくお願いします!
西田でした!
すごく励みになります。
1日1クリックおねがいします!
↓↓↓↓↓↓↓↓
税理士法人ティームズ http://teams-tax.com/
税理士法人ティームズ 大阪市税理士 大阪市会社設立 大阪市融資 大阪開業支援 大阪融資支援 大阪不動産税理士 大阪相続税理士
はじめまして!
税理士法人ティームズの馬場です。
今回初めてブログ投稿をさせていただきます。
よろしくお願いいたします。
ついに昨日2月17日より新型コロナウィルスのワクチンの接種が始まりましたね。
2020年度内の接種開始を目標にしていると聞いたことあるので
なんとか間に合ったというところでしょうか。
気になるワクチンの対象者ですが…
厚生労働省によると
3月中旬をめどに約370万人の医療従事者に接種できる体制を確保し、
4月からは65歳以上の高齢者約3600万人を対象に接種を始めることにしているそうです。
その後は、
基礎疾患のある人約820万人や高齢者施設などの職員約200万人などを優先しながら順次接種を進める方針です。
引用:厚生労働省
新型コロナウィルスのワクチンの接種費用は無料とのことです。
これをきっかけに少しでも早く収束してほしいですね。
さて、今回は無償で提供されるワクチンですが
もし有料の場合医療費控除の対象となるのでしょうか。
ワクチンだけでなくPCR検査費用やマスクの購入費用はいかがでしょうか?
今回は医療費控除についてお話したいと思います。
そもそも医療費控除の対象となる医療費は
① 医師等による診療や治療のために支払った費用
② 治療や療養に必要な医薬品の購入費用
とされています(所得税法73条2項、所得税法施行令207条1項)
つまり予防接種やマスクは治療ではなく予防にあたるため、医療費控除にはならないということですね。
PCR検査については、以下の3つのパターンがあります。
① 医師の判断によりPCR検査を受けた場合
新型コロナウィルス感染症にかかっている疑いのある方に対して行うPCR検査など、
医師等の判断により受けたPCR検査の検査費用は、
上記の費用に該当するため、医療費控除の対象となります。
② 自己判断によりPCR検査を受け、「陽性」であることが判明した場合
PCR検査の結果、「陽性」であることが判明し、引き続き治療を行った場合には、
その検査は治療に先立って行われる診察と同様に考えることができますので、
その場合の検査費用については、医療費控除の対象となります。
③ 自己判断によりPCR検査を受け、「陰性」であることが判明した場合
単に感染していないことを明らかにする目的で受けるPCR検査など、
自己の判断により受けたPCR検査の検査費用は、
上記のいずれの費用にも該当しないため、医療費控除の対象となりません。
まとめると…
【医療費控除の対象】
・ 医師または歯科医師による診療、治療に支払った金額
・ 治療または療養に必要な医薬品の購入に支払った金額
・ 通院に利用する電車代やバス代
・ 緊急時で利用したタクシー代
・ あん摩マッサージ指圧師、はり師などの治療を行ったときに支払った金額
・ 異常が見つかったときの健康診断や人間ドックで支払った金額
【医療費控除の対象とならないもの】
・ 病気の予防や健康増進のために用いられる医薬品の購入代金
・ 予防接種
・ 異常なしの健康診断や人間ドックで支払った金額
・ 自家用車で通院する場合のガソリン代や駐車場の料金
となります。
また、
医療費で10万円超えないので医療費控除を受けられないという方も
もう一つの医療費控除の受け方として
「セルフメディケーション税制」という制度があります。
セルフメディケーション税制とは
勤務先や自治体の健康診断を受けているなど
「健康の保持増進および疾病の予防に関する一定の取り組み」をしている人が、
制度の対象となる「スイッチOTC医薬品」を薬局やドラッグストアで1万2000円以上購入した場合、
超えた部分を所得控除できるという内容のものです。
スイッチOTC医薬品であるかどうかは商品パッケージに記載されているほか、
購入時のレシートにも記載されています。
医療費が10万円を超えるほど医療機関にかからなかったものの
購入した市販薬が1万2000円を超えるというご家庭も少なくないと思います。
一般の医療費控除が使えないからとレシートを捨ててしまわず
1万2000円以上のスイッチOTC医薬品を購入していないか確認してみてはいかがでしょうか。
一般の医療費控除とセルフメディケーション税制は
どちらか一方しか使えないため注意してくださいね 💡
すごく励みになります。
1日1クリックおねがいします!
↓↓↓↓↓↓↓↓
税理士法人ティームズ http://teams-tax.com/
税理士法人ティームズ 大阪市税理士 大阪市会社設立 大阪市融資 大阪開業支援 大阪融資支援 大阪不動産税理士 大阪相続税理士
はじめまして
本日よりブログ投稿者の一員に加えさせていただきました。
穴井と申します。
今後ともよろしくお願いいたします。
私は法律の勉強経験がありますので、そこから話題を提供できればと思います。
※以下の話はあくまで請求権の基本的な性質です。具体的な事案によっては異なる判断がなされることもありますのでご注意ください。
今回のテーマは「離婚」です。
少し前にはコロナ離婚という言葉も流行りました。
離婚の際問題となりうるのが、財産分与、慰謝料、養育費の3つと思われます。それらの税金関係はどうなっているのか、以下それぞれ見ていきましょう。
例えば、年収600万円のサラリーマン夫(30代)と年収100万円のパート勤務の妻(30代)、子1人(5歳)、住宅ローンを組んで夫名義で購入したばかりのマンションに住み、預金600万円(夫名義)の蓄えのあった夫婦が離婚することとなったとします。
1 財産分与
離婚による財産分与については国税庁にこのようにあります。
No.4414 離婚して財産をもらったとき|国税庁 (nta.go.jp)
基本、離婚による財産分与=贈与ではありません。
①夫婦の財産を清算分配し、②離婚後における一方当事者の生計の維持を図ることを目的とするものだからです。
簡単に言うと、もともと共有していた自分たちの財産を分けるだけです。
(1)現預金の場合
このブログの例でいうと、預金600万円は名義人である夫だけのものではなく、夫婦の共有財産として扱われます。そのため、夫婦関係が清算されるときは財産も清算されることになり、その際の取り分は基本的に1対1です。基本どおり、夫婦で300万円づつ分け合う(妻が300万円を取得する)場合、課税されることはありません。
しかし、これが一方に偏りすぎているときは贈与税の対象となります。相続税基本通達9-8では、財産分与による財産は贈与によるものではないが、婚姻中の夫婦の協力その他一切の事情を考慮してもなお多い部分については贈与によるものとしています。
贈与税の基礎控除は110万円ですので、410万円以上分与を受けると、贈与税を支払う義務が生じる可能性があるといえます。
⑵不動産の場合
国税庁には以下のとおりあります。
No.3114 離婚して土地建物などを渡したとき|国税庁 (nta.go.jp)
元夫と元妻で共有することはできますが、離婚相手と不動産を共有したいと思う人はいないでしょう。
このブログの例では、マンションの価値より住宅ローンが上回っている状態(オーバーローン)にあることが多く、夫名義のまま、つまり、マンションに関しては分与がなされないことがほとんどだと思います。この場合、税金の問題は生じません。これに対し、仮に、マンションの価値が住宅ローンを大きく上回っており、夫から妻にマンションを分与することになった場合には、現預金の場合同様、妻(分与を受ける側)には贈与税が課されることになります。
また、夫(財産を分与した側)にも譲渡所得税が課せられます。分与する側に課税がされる理由ですが、これは財産を分与しなければならないという義務からの解放がそれ自体一つの経済的利益といえるためです(昭和50年5月27日第三小法廷判決)
2 養育費
妻が親権者となった場合、裁判所で用いられている養育費の算定表をベースにすると、このブログの例では、夫が支払うべき養育費は6~8万円(月)程度になるものと思われます。
離婚したからといって、子供の扶養義務が消滅するわけではありません。同じように夫婦関係が消滅したからといって、今まで課税されていなかった子供を扶養するための費用に課税がなされる、ということもありません。
3 損害賠償請求
慰謝料については、原則税金はかかりません。損害賠償請求は民法709条を根拠としています。その意義は不法行為により被った損害について加害者が賠償することにより、侵害前の状態に戻すというものです。なんらかの利益を得ているわけではないので、課税の対象にはなりません。
4 和解金・解決金
慰謝料という文言を使いたくない場合、財産分与及び慰謝料合算の場合等、その性質を明らかにせず、「和解金」や「解決金」名義で金銭の授受がおこなわれることがあります。形式的な名義が違うにせよ実質的に財産分与や養育費、慰謝料であるならば課税の対象にはならないと考えられます。
以上
すごく励みになります。
1日1クリックおねがいします!
↓↓↓↓↓↓↓↓
税理士法人ティームズ http://teams-tax.com/
税理士法人ティームズ 大阪市税理士 大阪市会社設立 大阪市融資 大阪開業支援 大阪融資支援 大阪不動産税理士 大阪相続税理士
お世話になっております。
税理士法人ティームズの伊藤です 🙂
緊急事態宣言が発令されて2週間が経ちましたが、
皆様いかがお過ごしでしょうか?
感染者数は若干減少しているようですが、不安な状況はしばらく続くかと思います。
皆様のご無事をお祈りしております。
さて、本日のお題は「総額表示義務」について!
消費者に商品の販売やサービスの提供を行う消費税課税事業者に対して、
消費税込みの総額表示を義務づけるものです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6902.htm
もともとは2004年の消費税法改正で総額表示が義務づけられており、
その後の消費増税を見越して 特別措置法が成立し、
「2013年から2021年3月まで」の期間限定で免除されていたのですが、
今年の4月から義務化が始まるということで話題になっています。
この件、特に出版業界から大きな反響があり、
子どもの頃は本が唯一の友達だった(…)私も注目していました 😯
書籍は息の長い商品が多く、カバーの掛け替えなどで膨大な費用と手間がかかる
=すべての書籍を税込表示に変えることは不可能では? との懸念から、
出版業界は「表示義務の免除期間を延長してくれ!」と以前から主張していました。
しかし昨年9月に財務省から、予定通り2021年3月から義務化するという発表があり、
ネットで大きな反響を呼んだのは記憶に新しいですね。
ツイッターで「#出版物の総額表示義務化に反対します」
というハッシュタグが拡散されていたのを覚えています。
当時のツイートの中には「再版する余力のない本が絶版になってしまう」
「貴重な文化が大量に失われてしまう」と不安の声もあったのですが・・・
財務省が1月7日にウェブサイトで公表した内容によると、
総額表示の具体例として
・商品の陳列棚に税込価格を表示する
・店内にPOP等を掲示し、税込価格を表示する
・税抜価格と税込価格の読み替え表を提示又は配布する
・税込価格を表示したカード等を挟み込む
…といくつかの方法が挙げられています。
つまり、商品そのものを作り直さずに対応はできる!
という事ですね 😳
とはいえ、例えば書店にあるすべての本に
カードを差し込んだり、価格表を作ったりなどの対応は難しそうですが・・・
書店や印刷会社での対応については、
日本書籍出版協会・日本雑誌協会が、昨年12月にガイドラインを公開しています。
https://www.j-magazine.or.jp/assets/doc/tax_2020.pdf
対応例として主に
・スリップ、カバー、帯に表示
・カバー等にシールを貼る
・栞を挟み込む
などが挙げられ、
特に既刊書に関しては
「実務上可能な限り」
「法の趣旨を尊重しながら、現実的な運用を」
と記載されています。
当初の「絶版になる本が増えるのでは」という危機は避けられたようで、
イチ読書愛好家としては一安心といったところでしょうか・・・ 😳
ちなみにこのガイドライン、
最後は「今後も書籍・雑誌への軽減税率適用を要望する」
と締められています。
新聞に軽減税率が適用されているのは
皆様ご存じかと思いますが、
ヨーロッパ諸国では書籍・雑誌を軽減税率対象としている国も多くあります。
例えばフランスは、標準20%に対し書籍5.5%、雑誌と新聞2.1%、
ドイツは標準19%で書籍・雑誌・新聞は7%、
イギリスに至っては、標準20%に対し書籍・雑誌・新聞は0%です。
出版社団体は、
“生活必需品である食料品が「身体の糧」であるならば、
出版物は「心の糧」であり、人生には欠かせないものである“
との声明を発表、
他国の例もあげて軽減税率適用を主張していました。
結局、有害図書の存在が問題となって軽減税率適用は見送られたのですが・・・
出版業界団体は今も活動を継続しているようなので、
引き続き注目していきたいと思います。
すごく励みになります。
1日1クリックおねがいします!
↓↓↓↓↓↓↓↓
税理士法人ティームズ http://teams-tax.com/
税理士法人ティームズ 大阪市税理士 大阪市会社設立 大阪市融資 大阪開業支援 大阪融資支援 大阪不動産税理士 大阪相続税理士
お邪魔します。
税理士法人ティームズの近藤です。
コロナ禍によりすっかり家飲みが定着している今日この頃です😅
早くお店でゆっくり飲める世の中になって欲しいです。。。
さて、本日のお題は「教育資金の贈与税の非課税制度」の税制改正についてお話させて頂きます。
まず、「教育資金の贈与税の非課税制度」とは…
平成25年4月1日から令和3年3月31日までの間に、30歳未満の人が、教育資金に充てるため、金融機関等との一定の契約に基づき、親や祖父母から、書面による贈与により取得した金銭を銀行等に預入をした場合等には、1,500万円までの金額については、取扱金融機関の営業所等を経由して教育資金非課税申告書を提出することにより、もらった人の贈与税が非課税となる制度です。
ちなみに、教育資金の範囲とは、学校等に対して直接支払われる次のような金銭のことをいいます。
・入学金、授業料、入園料、保育料、施設設備費又は入学(園)試験の検定料など
・学用品の購入費、修学旅行費や学校給食費など学校等における教育に伴って必要な費用など
詳細は以下文部科学省HP参考
Q&A(「教育資金」及び「学校等の範囲等」) 令和2年10月1日現在 (mext.go.jp)
ただし、贈与した親や祖父母が亡くなった時点で、贈与された教育資金の残額に相続税がかかります。ただし、対象となるのは、死亡日以前3年以内に贈与されたものに限られます。
また、贈与を受けた人が孫であっても、相続税は2割加算にはなりません。なお、23歳未満である場合や、23歳以上でも学生だった場合には相続税は課されません。
さて、令和3年度の税制改正での変更点は以下の通りです。
①適用期限
現行法:令和3年3月31日 → 改正後:令和5年3月31日
②相続税の対象となる教育資金の贈与時期
現行法:死亡日以前3年以内 → 改正後:3年以内に限らずすべて
③贈与を受けた人が孫やひ孫の場合の相続税の2割加算
現行法:適用なし → 改正後:2割加算あり
適用期限が延びたのはいいのですが…
課税が強化されます😫
すごく励みになります。
1日1クリックおねがいします!
↓↓↓↓↓↓↓↓
税理士法人ティームズ http://teams-tax.com/
税理士法人ティームズ 大阪市税理士 大阪市会社設立 大阪市融資 大阪開業支援 大阪融資支援 大阪不動産税理士 大阪相続税理士
こんにちは!
今年はあまり正月を感じることができなかった太田です!
税理士事務所はまだまだ師走でございますが、皆様はいかがお過ごしでしょうか?
確定申告の準備はじめてますか?
あっという間ですよ!!!
さてさて!
今回はお得な情報をお届けいたします!
コロナウイルスの影響で事業収入が減少している中小企業者・小規模事業者の
2021年度の固定資産税・都市計画税が減免される制度をご存じでしょうか!?
中小企業・小規模事業者の税負担を軽減するため、
事業収入の減少幅に応じてゼロまたは1/2に減免されます。
令和2年2月~10月までの連続する任意の3か月間の売上高と前年同期間を比べ、
売上減少率に応じて償却資産や事業用家屋に係る令和3年度の固定資産税 ・ 都市計画税が減免割合が決まります。
<売上減少率30%以上50%未満>
減免措置:1/2
<売上減少率50%以上>
減免措置:ゼロ(免除)
※「事業用家屋」とは、非居住用家屋で、一般的には工場などの事業用の建屋等です。
ただし、土地はこの制度の対象外なのでご注意ください!
◆対象者(中小企業者・小規模事業者)◆
・資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人
・資本又は出資を有しない法人又は個人は従業員1000人以下の場合
※詳細は省略しますが、大企業の子会社等で一定の要件に該当すると対象外となります。
◆手続きの流れ◆
①事業者様より認定経営革新等支援機関へ売上減少の確認依頼をします。
②認定経営革新等支援機関から事業者様へ「確認書」が発行されます。
③事業者様より市町村へ「軽減申告」をします(ここで②で発行した確認書が必要となります)
おおまかな内容はこんなところでしょうか。
該当した方は是非ご活用ください!
すごく励みになります。
1日1クリックおねがいします!
↓↓↓↓↓↓↓↓
税理士法人ティームズ http://teams-tax.com/
税理士法人ティームズ 大阪市税理士 大阪市会社設立 大阪市融資 大阪開業支援 大阪融資支援 大阪不動産税理士 大阪相続税理士
年末も迫り慌ただしさは感じる一方、仕事を終えて帰宅時の町を行き交う人の少なさに・・・
コロナ消えて無くなれと願う税理士法人ティームズ友松です。
例年に比べコロナの影響もありニュースも目立たない税制改正大綱が発表されています。
前回、弊社藤井のブログでは所得拡大促進税制の話題をご紹介しました。
藤井のブログ https://teams-tax.com/blog/archives/7599/
今回も引き続き改正大綱からご紹介したいと思います。
○退職所得課税の適正化
勤続年数 5年以下で、かつ役員等でない者の退職金(以下「短期退職手当等」という。)について、短期退職手当等の 収入金額から退職所得控除額を控除した残額のうち、300万円を超える部分について2分の1課税が廃止される。
主にヘッドハントなどで短期間雇用する際に年俸は下げるかわりに、退職金を高く設定するという手法で税負担を軽減しておられたケースが目立ったのでしょうか・・・
従前から「天下り」を防止しようと役員に対しての制限は有ったのですが従業員も一定の制限がされるようになります。
○固定資産税・都市計画税の課税標準額・税額の据え置き
2021年度(令和3年度)は、3年に一度の固定資産税評価額の評価替えの年にあたります。
しかしながら負担される固定資産税は上がらないように調整しようという改正です。
・固定資産税評価額が上がった土地
2021年度(令和3年度)に限り、原則として税額を据え置く
・固定資産税評価額が下がった土地
下がった固定資産税評価額に基づき課税
渾身のエクセル加工画像です
注意点:ただし固定資産税評価額は評価替えされますので、不動産取得税・登録免許税・相続税等の税額計算上は据え置かれるわけでは有りません。
以上、改正大綱より2つご紹介させていただきました。
年末年始もステイホームで・・・・でも新解釈・三國志は気になるな・・・
すごく励みになります。
1日1クリックおねがいします!
↓↓↓↓↓↓↓↓
税理士法人ティームズ http://teams-tax.com/
税理士法人ティームズ 大阪市税理士 大阪市会社設立 大阪市融資 大阪開業支援 大阪融資支援 大阪不動産税理士 大阪相続税理士
皆様こんにちは!!
9月に購入した振動マシンに全く乗らなくなった税理士法人ティームズの藤井です!!
購入当初はウキウキしながら乗っていたものの、今ではただスペースを取るだけの物体と化してしまいました(笑)
必要性を見直さなければいけないですね・・・
・・・見直しと言えば・・・
令和3年度税制改正大綱が発表されました!!!(無理やり過ぎでしょうか?)
え?今年はどんな改正があるの?と気になる猛者様は下記URLへ出陣してください!!
https://jimin.jp-east-2.storage.api.nifcloud.com/pdf/news/policy/200955_1.pdf
今回は特に影響がありそうな所得拡大促進税制(中小企業向け)について少し書きたいと思います!
所得拡大税制とは・・・青色申告書を提出している中小企業者等が、一定の要件を満たした上で、前年度より給与等の支給額を増加させた場合、その増加額の一部を法人税から税額控除できる制度です!
従来の要件では・・・
①前年度より給与等を支給している
②継続雇用者(前年度期首から適用年度期末までの全ての月分の給与等の支給を受けた従業員のうち、一定の者)に対する給与等支給額が前年度比で1.5%以上増加
となっておりましたが、今回の改正で②の要件を雇用者に対する給与等支給額の前年度比1.5%以上と見直されました。
つまりどう変わったん?と思われた方・・・
適用しやすくなったのです!!!(ざっくりしすぎしょうか?笑)
この所得拡大税制は前年度より給与を多く支払っていれば適用できる可能性がありますのでもったいない!となる前にぜひティームズまでご連絡下さい!!
と、ここで終わるのも良いのですが本来であれば昨日12/16はティームズ家族忘年会の日だったのですが、今年はコロナの影響で中止となりました。。
ですので昨年行いました家族忘年会の写真でお別れしたいと思います!!
すごく励みになります。
1日1クリックおねがいします!
↓↓↓↓↓↓↓↓
税理士法人ティームズ http://teams-tax.com/
税理士法人ティームズ 大阪市税理士 大阪市会社設立 大阪市融資 大阪開業支援 大阪融資支援 大阪不動産税理士 大阪相続税理士
こんにちは!
12月7日に行われたプロ野球12球団合同トライアウトに挑戦した
元日本ハムの新庄選手のチャレンジに勇気をもらった税理士法人ティームズの河野でございます。
14年のブランクがありながら、見た目も動きも48歳とは思えない姿を見せてくれました。
(阪神時代の新庄選手)
巨人戦での敬遠球サヨナラヒットが懐かしいです!!
残念ながらオファーがなかったようですが、ここまでに至る道のりは大いに見習う点がありますね。
獲得すれば大いに盛り上がりますし、若手への指導という面でも
あまりデメリットはないように思うだけにどこか獲得してほしかったです!!
さて、連日コロナウィルス感染者数が増加しており、まだまだ予断を許しませんが、
コロナウィルス関連の給付金である、家賃支援給付金の申請期限が令和3年1月15日に迫っております。
家賃支援給付金の詳細は過去に触れておりますのではこちらをご参照ください。
まだ申請してないわー!という方、
家賃支援給付金は持続化給付金より必要書類が多いので、
おさらいしてきたいと思います。
法人の場合
① 自署の宣誓書
② 確定申告書別表一の控え
③ 事業概況説明書の控え
④ e-taxを行っている方は受信通知
⑤ 売上が減った月・期間の売上台帳等
⑥ 賃貸借契約書
⑦ 直近3ヵ月の賃料の支払実績を証明する書類
⑧ 振込先の口座情報
個人事業の方は
②が確定申告書第一表の控え、③が青色申告決算書の控えになります。
令和3年1月15日の24時までに申請を完了する必要がありますので
まだ申請されていない方は上記書類をご用意の上お早目に申請してくださいね。
すごく励みになります。
1日1クリックおねがいします!
↓↓↓↓↓↓↓↓
税理士法人ティームズ http://teams-tax.com/
税理士法人ティームズ 大阪市税理士 大阪市会社設立 大阪市融資 大阪開業支援 大阪融資支援 大阪不動産税理士 大阪相続税理士
皆様こんにちは!
最近一段と寒くなり、コタツから離れられない税理士法人ティームズ今村です。
ここ最近またコロナ感染者数増加のニュースが多く
飲食店経営者の方々は苦渋の選択を迫られる機会が多いのでないでしょうか、、、
はやく収まってほしいものですね。
コロナウイルスもそうですが、この時期忘れてはならないのが
「インフルエンザ」です。
毎年繁忙期前に予防接種を受けているのですが
今年はコロナの影響で予防接種を受ける人が例年に比べ増加しているようです。
インフルエンザに羅患すると、通常1週間前後は休まねばなりません。
従業員が1週間休んでしまうと会社は大打撃!!
一定の要件を満たせば、インフルエンザから企業を守る為に
会社で予防接種料金を負担し経費計上できます。
一定の要件とは
●業務上必要であること
基本的にインフルエンザにかかり、1週間休むと業務に支障をきたすと思いますので
この要件はクリアになると思います。
●全社員を対象とすること
全員が予防接種しないといけないわけではなく、希望者のみで大丈夫です。
●社会通念上、高額でないこと
インフルエンザの予防接種でかなり高額なケースはあまり聞きませんので
基本的にはクリアになると思います。
ウイルス感染は自ら防ぐ努力も大事だと思います。
コロナウイルス感染が拡大されている今
企業を守る為にインフルエンザの予防接種を会社で検討されるいい機会ではないでしょうか。
すごく励みになります。
1日1クリックおねがいします!
↓↓↓↓↓↓↓↓
税理士法人ティームズ http://teams-tax.com/
税理士法人ティームズ 大阪市税理士 大阪市会社設立 大阪市融資 大阪開業支援 大阪融資支援 大阪不動産税理士 大阪相続税理士
電話やメールはもちろん、実際にお会いして打ち合わせ可能!
※無料相談をご希望の方はご来社可能日をお知らせください。
2021.02.25
2021.02.18
2021.02.10
2021.02.03
2021.01.28
2013.12.12
2013.10.24
2013.10.24
2013.09.18
2013.08.30