ティームズブログファンの皆様、こんにちは!
税理士法人ティームズ西尾です。
毎日暑すぎて、ぼーっとして、思考停止になりそうですね((+_+))
熱中症になっていませんか?
体調に気をつけて楽しいお盆休みを過ごしたいものです。
さて、今回は電子帳簿保存法についてとてもお忙しい事業者の皆様にわかりやすくお伝えしたいと思います。
昨今改正がありましたが、簡単に言いますと「データでもらったものは捏造せんと、しっかり保存してな。」「税務署の職員が求めたらすぐ出せるようにしといてな。」というものです。
論点は以下の3つ。
①電子帳簿保存
②スキャナ保存
③電子取引
このうち、①は会計事務所の顧問がついていれば問題にならないので割愛します。
②については、紙でもらった請求書等をスキャンしてPDFで保存する場合は保存日のタイムスタンプを付して、取引先ごとに日付や金額で検索できるようにして保存してなー
というものです。
まず、紙でもらったものをいちいちスキャンするのは事務手続として手間ですし、改正できっちり保存して!となったのでかなりの手間ですね((+_+))
ですので、紙でもらったものはシンプルに紙で保存しましょう。これでOK!!!
そして理解と対策が必要なのが③です。
簡単に言いますと、以下のような書類(もはやデータ)は取引先ごとに日付や金額で検索できるようにして必ずデータで保存してなー
というものです。
以下が具体例です。
・メールや電子FAXでもらった請求書
・WEBでダウンロードした請求書
・クラウドサービスで取得した領収書等
③は②と違って必ず実施しなければならず、捏造や改ざんができない形で保存していることを客観的に証明できる状態で実施していく必要があります 🙁
捏造・改ざんできないし、やってないですよーというためにはシステムを入れて保存すると楽です。
ただ、お金をかけるのは嫌ですよね・・・
ノーコストでこれに対応する手立てとして、事務処理規定の備え付け及び運用も認められており、規定のひな型は国税庁のHPにあるのでこれをカスタマイズしていくのが上策でしょう
このほか、10月からインボイス制度が始まったりと大変ですよね。
餅は餅屋!ということで、税務をはじめ電子帳簿保存やインボイスでお困りの方は是非ティームズまでお問合せ下さい。
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