コロナ5類と社員旅行

#法人税
#所得税
穴井 孝昌

穴井 孝昌

皆様こんにちは
先日足を骨折してしてしまいました、穴井です。

 

通勤以外外出できない私がいうのもなんですが、コロナが5類に分類され、社会が明るくなってきましたね。
球場では声出し観戦が解禁され、コロナ前に戻ったなと感じました。

街に活気が戻り、旅行客なども多くなっていることかと思います。
事業主の皆様はこれまで自粛していた従業員レクリエーション旅行(以下社員旅行)を計画されることもあるのではないでしょうか?


今回は、社員旅行と給与の関係についてお話したいと思います。

 

 

社員旅行は従業員に対し、旅行という経済的利益を与えているということになります。

本来経済的利益は給与と扱うのですが、
少額の利益に対し課税を追求することは実務上の実益がないため
強いて課税しないという考えがあります。
(これを少額不追及といいます)

そのため少額の利益であると認められる社員旅行については、
給与扱いとせず、福利厚生費等の経費とすることが認められます。
(所得税基本通達36-30)

では、どのような旅行なら経費として認められるのでしょうか。
以下、国税庁のサイトを参考にご紹介します。

参考:

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2603.htm

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2603_qa.htm

 

(1)旅行の期間が4泊5日以内であること。
海外旅行の場合には、外国での滞在日数が4泊5日以内であること。

旅行期間が4泊5日以上となる場合、社会通念上一般に行われている旅行とは認められず、給与課税されます。

 

(2)旅行に参加した人数が全体の人数の50パーセント以上であること。
工場や支店ごとに行う旅行は、それぞれの職場ごとの人数の50パーセント以上が参加することが必要です。

ただし、旅行の企画立案、主催者、旅行の目的・規模・行程、
従業員等の参加割合・使用者及び参加従業員等の負担額及び負担割合などの旅行の内容を総合的に勘案して、
社会通念上一般に行われている社員旅行と認められるもので、
少額の現物給与は強いて課税しないという少額不追求の趣旨を逸脱しないものであると認められるものについては、
旅行に参加した従業員の給与としなくてもよいことになっています。

 

※上記いずれの要件も満たしている旅行であっても、自己の都合で旅行に参加しなかった人に金銭を支給する場合には、
参加者と不参加者の全員にその不参加者に対して支給する金銭の額に相当する額の給与の支給があったものとされます。
(所得税基本通達36-30は、経済的利益について給与課税しないこととしているため、
現金支給する場合には経費とならず、給与課税されることになります)

 

※次のような旅行に係る費用は社員旅行の趣旨に反することから、給与、交際費などとして適切に処理する必要があります。

 

・役員だけで行う旅行
・実質的に私的旅行と認められる旅行
・金銭との選択が可能な旅行
→給与

 

・取引先に対する接待、供応、慰安等のための旅行
→接待交際費

 

 

長い自粛期間を経てやっと行ける旅行です。
福利厚生費として経費計上することで費用対効果を最大限高められるようにしましょう!


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この記事を書いた人

穴井 孝昌

穴井 孝昌

昭和54年11月23日大分県中津市生まれ
小学校入学祝いにファミコンをもらって以来のゲーム好き
高校時代登山部部長として県大会3位
司法試験受験歴あり。その中で弁護士の女性(妻)と出会う。
歴史もの(特に日本史)に興味あり。
趣味は野球観戦(オリックス・バファローズ)
見た目(187cm)通り、頼れる担当と認めて頂けるよう頑張ります。