皆さん、こんにちは
税理士法人ティームズ 太田です。
いやはや所得税の確定申告も終わり、一息…。
と、思いきや詰まっていた業務で忙しいのは変わりませんでした。
このへんは、この業界のあるあるですね。
さて、弊社って実は「融資部門」があるんですよ。
皆さん、ご存知でしたか??
ということで、本日は融資ニュースをお伝えします。
中小企業庁よりスタートアップ創出促進保証が創設されているのは、ご存知でしょうか
詳しくは中小企業庁のサイトにて確認して頂きたいのですが、概要だけこちらでも記載しておきます。
保証対象者
①創業予定者(これから法人を設立し、事業を開始する具体的な計画がある者)
②分社化予定者(中小企業にあたる会社で事業を継続しつつ、新たに会社を設立する具体的な計画がある者)
③創業後5年未満の法人
④分社化後5年未満の法人
⑤創業後5年未満の法人成り企業
保証限度額 3,500万円
保証期間 10年以内
据置期間 1年以内(一定の条件を満たす場合には3年以内)
金利 金融機関所定
保証料率 各信用保証協会所定の創業関連保証の保証料率に0.2%上乗せした保証料率
※保証料率は各信用保証協会にお問い合わせ下さい。
担保・保証人 不要
その他
・創業計画書(スタートアップ創出促進保証制度用)の提出が必要。
・保証申込受付時点において税務申告1期未終了の創業者にあっては創業資金総額の1/10以上の自己資金を有していることを要する。
・本制度による信用保証付融資を受けた方は、原則として会社を設立して3年目および5年目のタイミングで中小企業活性化協議会による「ガバナンス体制の整備に関するチェックシート」(後日掲載予定)に基づいた確認および助言を受けることを要する。
2023.4/13現在、保証対象者は「法人」に限られているようですので、少し注意が必要ですね。
正直、日本政策金融公庫の創業融資制度に非常によく似ているなと思います。
銀行側も歩み寄りがあるんでしょうかね。
しかし、本当に起業・開業しやすい世の中になりましたね。
コロナでの様々な規制も減り、公庫の創業融資も増えつつあります。
現在はコロナで廃業した飲食店の「居抜き」が流行っているそうで、飲食での創業者が増えていますよ。
この記事を見ているアナタも、どうですか?
コロナで思いとどまっていた創業、また考えませんか??
税理士法人ティームズではスタートアップや創業融資に力を入れております。
コロナ禍以前の令和1年実績では公庫の創業融資実行率が90.9%、
資金調達総額は1億円を超えています。
創業をお考えの方は一度、税理士法人ティームズご相談頂ければと思います。
ではまた。
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