生前贈与加算が7年に!

#相続税
中西 灯

税理士

中西 灯

皆さんこんにちは!

最近、ティームズ内の相続部門に加入した中西です。

 

弊社では相続税申告・相続税対策を専門的に行う「相続部門」なるものが存在します。

今まで4人で活動しておりましたが新たに私が加入し5名体制となりました。

数多くの案件をこなして活躍している4人の足を引っ張らないよう、身が引き締まる思いです。

増員したことにより、より多くの案件を受注して一人でも多くのお客様に喜んで頂けるよう頑張ります!

 

 

先日は年で一番の繁忙期 確定申告シーズンを終え、慰労会が行われました。

 

 

イベント委員会による漢字ゲーム

トランプ立てゲームと、新手のゲームも盛り沢山

 

先日晴れて税理士登録した近藤先生・西尾先生へのサプライズお祝いも✨

税理士が2名増えたことにより、ティームズがパワーアップしました。

 

すでにティームズになくてはならない存在だった二人ですが

お客様への更に充実したサービスの提供、

社内の後輩達の模範となる存在として、大活躍してくれることと思います。

 

笑いあり涙ありの良い時間を過ごせた慰労会でした。

 

 

 

さて、ここからは税務の情報ですが、せっかく相続部門に加入しましたので

相続関係の話題をご提供できればと思います🔍

 

超!ド定番の相続対策と言えば、「暦年贈与」ですね。

毎年子どもや孫に贈与をして、相続財産を減らしていこうという対策をとられている方はたくさんいらっしゃいます。

 

そこで忘れてはいけないのが「生前贈与加算」

相続人=子へ毎年贈与をしていた被相続人=お父さんが亡くなって相続が発生したら

相続発生前3年間にした被相続人から相続人への贈与は、相続税の対象となりますよというお話しです。

 

この「3年間」という期間が改正により「7年間」となりました。

相続発生前7年間にした贈与は、相続税の計算に持ち戻されてしまいます。

※令和6年1月1日以後に行われた贈与より適用

 

ただし相続発生前7年~4年の間にした贈与については

その期間に贈与した財産の合計額から100万円を引いて、相続財産に加算します。

 

生前贈与加算を行って計算した相続税からすでに支払った贈与税を控除してくれる

「贈与税額控除」もありますので、まるまる相続税負担が増えるわけではありません。

 

 

それにしても相続発生前7年とは結構長いですよね。

かなりの高齢になってからや、お身体に不調を感じられてから相続対策を始めても

なかなか対策しきれなくなってくるかと思います。

 

自分が死ぬことなど考えたくない!という気持ちは誰しもお持ちですが

お若いうちから早め早めの相続対策を行うことで、家族みんなの安心にも繋がります。

 

ティームズでは生前贈与の活用その他

お一人お一人にあった相続対策の方法をご提案しております!

ぜひ一度ご相談下さい🙇

 

 

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この記事を書いた人

中西 灯

税理士

中西 灯

平成3年9月22日 兵庫県神戸市生まれ
平成26年12月 税理士試験 官報合格
平成27年11月 税理士登録(登録番号131411)
第128回日商簿記1級 全国模試1位
お酒と食べることが大好きです。
趣味はペットのうさぎ・チンチラを触ること
大阪で一番相談しやすい税理士を目指します。