事前準備の大切さ

#その他税金
#税金の雑学
今村 浩子

今村 浩子

皆様こんにちは。

税理士法人ティームズ今村です。

 

確定申告も終わり、一時休戦。

 

先日3/20(月)に有給を頂き、USJへ行こうと!と準備万端で出発しました!

ユニバーサルシティ駅を降りて、USJの地球儀が見えてきました。

気分も高揚♪

 

 

すると看板を発見!!

【当日券は発売しておりません】

(時刻7時45分。開園8時)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なんとこの日は当日券が発売しておらず、年パスも除外日でした。

 

事前準備を怠り、平日なので空いていると思っていたら

皆さん春休みなの?有給??子どもちゃん学校は???

の状態でした。

 

 

頭にマリオや恐竜をつけている人混みに逆らい、帰りの電車に乗る屈辱は忘れません。

事前準備を怠った私が悪いのですが、すれ違う人達のテンションの高さ、、、

そうですよね。先程まで私もルンルン♪でしたので。

「マリオで写真、いやヨッシーかな」と話していましたから、、、

 

穴井さん【キノコ王国と消費税】がうらやましい!!!!!!(笑)

 

 

必ずリベンジしてヨッシーになります。

 

 

 

 

準備が大切と身に染みた私ですが

皆様、実家の今後など考えておられますか?

 

私の実家、今は両親2人で住んでおり

私は実家に戻ることは考えておりません。

 

この物件、将来どうしよう。と最近ふとした時に思います。

 

そんな時に

「政府は京都市が導入を目指す空き家への課税に同意する方針」

との記事を発見しました。

 

京都市では「非居住住宅利活用促進税」という新たな税金制度が導入されることになったそうです。

「非居住住宅利活用促進税」は、空き家や別荘などの所有者が納税しなければならない税金です。

 

課税額は下記のものを合算した額です。

●評価額(家屋)の7%

●評価額(土地)の単価に建物の床面積をかけた額の15%~0.6%

 (固定資産評価額が700万円未満は10.15%、700万円以上900未満は0.3%、900万円以上は0.6%)

 

条例施行から5年ごとに課税条件などの検証が行われていくとされています。

資産価値の低い空き家を所有している人に配慮して、固定資産評価額が100万円未満の建物については

税金制度導入後5年間の間は対象外になります。

また市条例で保全対象になっている京町家や景観重要建造物、また賃貸や売却を予定している住宅なども対象外になるとされています。

 

 

京都市の制度を国が同意したので、今後各市区町村にも影響が出そうですよね。

 

今後についてや相続の事等、事前に調べて対策しておく事が本当に大事だなと思いましたので

早速家族会議を開催しようと思います。

 

 

皆様も将来について、一度歩みを止めてじっくり考えてみてはいかがでしょうか。

 

 

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この記事を書いた人

今村 浩子

今村 浩子

兵庫県の田舎育ちです。
長所は人見知りをしないところ
甘い物が大好きで食べすぎるところが短所
趣味はマラソン、ゲーム、映画鑑賞etc
「人生はメリハリ!
楽しむ時はとことん楽しむ!!
何事もまずはやってみる!!!」がモットーです。
お客様に感謝して頂けるこの仕事は
天職だと思い、日々資格取得の為邁進中!!