【年末年始の営業時間のお知らせ】
税理士法人ティームズでは年末年始の休業日につきまして、下記のとおり休業日とさせていただきます。
皆様には大変ご迷惑をおかけいたしますが、ご了承いただきますようお願い申し上げます。
◆年末年始休業日◆
2022年12月29日(木)~2023年1月4日(水)
※2023年1月5日(木) 午前11時30分より、通常営業を開始いたします。
※お問い合わせにつきましても、同日程以降に順次対応させていただきます。
業務連絡は以上!
改めまして、こんにちは。
本年最後のブログの締め括りは太田でございます。
締めくくれるかは、さておき。
いや、ほんまに忙しいです。
師走ですわ。
年末調整が渋滞しております。
この業界では年末に税制改正大綱ってものが出るのですが、
年末を感じますね~。
話は変わりますが、
かなり遅ればせながら弊社、マネーフォワードのクラウド公認メンバーとなりました。
今かなり増えていますよね、クラウド会計。
私個人的に感動しておりましてね~、クラウド会計。
なんたって試算表の提供スピードが段違いなんですよね。
大阪、南森町でマネーフォワードご利用検討の法人様、事業主様は
是非一度、税理士法人ティームズにご相談ください。
またまた、話は変わります。
先ほどの税制改正大綱の話をしておこうと思います。
大きくはインボイス制度、電子帳簿保存法についてです。
※税制改正大綱は、例年おおむね公表通りの改正となりますが100%確実ではないのでご了承ください。
◆インボイス制度
皆さんインボイス登録は進んでいますか??
令和5年10月1日からインボイス登録事業者になるためには
令和5年3月末までに登録申請の必要がありました。
ただし、令和5年4月以降であっても登録申請書に「困難な事情」を記載すれば
令和5年10月からの登録も可能となっていました。
しかし令和5年度税制改正では、この「困難な事情」を記載せずとも、
4月以降に登録申請が出来ることとなる見込みです。
登録は実質的に令和5年9月30日が期限となります。
オイ、何やソレー!
と、各所から聞こえてくる気がします。
やはりグダグダ感は否めませんね。
ちなみに令和4年11月末現在で、適格請求書発行事業者として登録されている件数は約172万件。
進捗は免税事業者を含めた全事業者の5割超となっています。
その他、
・小規模事業者に対する納税額に係る負担軽減措置
・中小事業者等に対する事務負担の軽減措置
・少額な返還インボイスの交付義務の見直し
が、インボイス制度の主な改正でしょうか。
◆電子帳簿保存法
こっちも皆さん進んでいますか?
専用のサービスを導入したり、事務処理規定を用意したり、皆さん動かれているとは思いますが、こちらもいくつか要件緩和が行われます。
・検索要件の不要措置
- 判定期間における売上高が5000万円以下である場合
- 出力書面が整然かつ明瞭な状態で、取引年月日や取引先ごとに整理がされている場合
上記いずれかに該当する場合で、税務調査等の際にデータのダウンロードに応じることが出来る場合には、検索要件を不要とされます。
・出力書面での保存について猶予措置
令和4年1月~令和5年12月までの期間は、税務署長がやむを得ない事情があると認め、税務調査等の際に綺麗にちゃんと整理され、はっきり見分けられるような状態で出力された書面の提示が可能であれば、書面での保存が認められていました。
それにプラスして、電子保管対応が出来ないことに相当の理由があり、データのダウンロードの求めにも応じることが出来るようにしておけば、電子帳簿保存の要件が充足されることになります。
(あれ、これ紙保管いけるやつちゃうん?)
という考えはさておき、実務現場の状況を察してくれたのかな、と思ったり。
世の会社達はそんなポチポチと保管している暇ないんですわ…。
とはいえ、いずれ制度は開始する方向で変わりはないと思いますので、準備はしておくべきでしょう。
他にも国際課税や資産課税、NISA等々の改正予定がありました。
世の中、目まぐるしく変化しますね。
来年が楽しみなような恐ろしいような。
では、今回は以上とさせて頂きます。
皆様、良いお年をお迎えください。
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