皆様こんにちは!!
少し寝不足の税理士法人ティームズ今村です。
昨日のサッカーW杯1次リーグ初戦「ドイツVS日本」の試合は御覧になられましたか?
私は先に就寝してサッカーは見ていなかったのですが、主人の観戦する大声で目覚め
途中からサッカーに見入ってしまい寝不足です。
日本がドイツに勝利するのは初めてのようですね。
私は割と冷静に見ていたのですが主人は大興奮!!
SNSもほぼサッカー情報でしたね。
W杯、これからが益々楽しみになりますね!
W杯の時期ですが、我々経理を携わる者にとっては「年末調整」の時期がやってきました。
毎年何かしらの変更点がある年末調整、、、
手続きのデジタル化が推奨され、今では税務署から届く郵送物も少なくなりましたね。
申告書様式に大きな変更点がある改正等はありませんが、直近の変更点とポイントをお伝えしたいと思います!
- (1)「控除証明書」の電子データ提出の適用範囲拡大
- (2)住宅ローン控除の要件変更
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(3)「非居住者である扶養親族にかかる扶養控除」摘要範囲変更
1.控除証明書の電子データ提出の適用範囲が拡大
年末調整で所得控除の適用を受けるためには、勤務先に各種書類の提出が必要です。
これまで勤務先へ書面で提出していた下記2点が、電子データでの提出が可能となりました。
- 社会保険料控除証明書
- 小規模企業共済等掛金控除証明(払込証明書)
2.住宅ローン控除の要件変更
こちらについては、以前前嶋が分かりやすく解説していましたので
こちらをご覧ください
「鬼も笑う?笑っちゃう? ~来年の確定申告に向けてⅡ~ | 税理士法人ティームズのブログ (teams-tax.com)」
3.非居住扶養親族の扶養控除の適用範囲変更
2020年度の税制改正により、所得税法の被保険者対象となる親族の要件が変更になりました。2023年以降適用される内容は、国外に居住する「非居住者」の親族のうち、控除の対象となる扶養家族の範囲から「30歳以上70歳未満の非居住者」が除外されます。
ただし、「30歳以上70歳未満の非居住者」でも下記に該当する人は現行の通り扶養控除の対象となります。
- 留学により国内に住所及び居所を有しなくなった者
- 障がい者
- 扶養控除の適用を受けようとする居住者から、その年において、生活費や教育費等で38万円以上の送金を受けている者
また、年末調整で上記1・3の該当者に対して扶養控除の適用を受ける場合、扶養控除等申告書以外に以下の書類が必要となります。
- 1に該当する場合は、扶養控除等申告書の受領時に留学ビザ等の相当書類。
- 3に該当する場合は、対象者であることを明らかにする書類(現行の送金関係書類)。
2に関しては提出書類は不要です。
今年の年末調整で大きな影響はないのですが、翌年以降に向けてしっかり情報収集しておきましょう!
電子化が進む現在、年末調整も電子データ提出できるようになっているのでデジタルツールを導入している企業も多いと思います。
私の友人から、年末調整の入力を自分でしないといけない!分からないので代わりに入力して~と最近泣き付かれたところです(笑)
電子化が進み経理担当の業務が削減されますが
その分従業員が年末調整を理解し、自分で入力しないといけないので
やはり、「年末調整=分かりずらい」と皆様感じてしまうかもしれませんね。
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