お邪魔します!
税理士法人ティームズの近藤です。
私の趣味の話になるのですが…
今年は洋楽ロックバントの来日ラッシュなんです!
KISS…11/30 東京ドーム
GUNS N’ ROSES…11/5、11/6 さいたまスーパーアリーナ
GUNS N’ ROSES ガンズ・アンド・ローゼズ JAPAN TOUR 2022 公式 来日公演特設サイト (gunsnrosesjapantour.com)
なんで大阪こーへんねん!!!(怒)
とほほ…
さて、本日のタイトル「短期と長期」のお話をさせて頂きます。
土地や建物を売った場合、買ってから売ったときまでの期間により税率が違います。
短期譲渡は、買ってから売った年の1/1において所有期間が5年以下のもの…税率(所得税+住民税):39.63%
長期譲渡は、買ってから売った年の1/1において所有期間が5年超えるもの…税率(所得税+住民税):20.315%
なんと、19.315%も差があります。
ところで、買ったとか売ったとかという表現が出てきましたが、土地や建物の場合、契約日と引渡日(登記)の日付が異なることが多いです。
ではどちらの日付が買った日、または、売った日になるのか問題となります。
結論は選べます。
(所得税法基本通達33-9、36-12)
所有期間が5年超となる方を考え申告すると有利になります。
(買った方は契約日が前、売った日は引渡日が後となる場合が多いと思われますので、その期間が長くなる方と考えられます)
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