皆さん、こんにちは。
お久しぶりの太田です。
今年の夏は雨が多いような気がしますね。
そして、晴れの日は日傘をさしている男性が増えた気もします。
地球環境も時代も変わりますねぇ…
従前よりは合同会社もかなり増えてきたように思います。
これも1つの変化ですね。
合同会社は定款や運営面でリスクもありますが。
また、コロナ流行以降、個人事業の開業や法人設立は鈍化していましたが、
ここ最近はかなり回復してきたのではないでしょうか?
新規創業をお考えの方も、最近創業した方も、
創業当初は分からないことだらけだと思います。
税理士法人ティームズでは創業時の資金借入サポートから
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ところで、冒頭で「変わっていく」と記載しましたが、
それは環境や時代だけではありません。
「詐欺」もあの手この手で変化しております。
ここ最近、国税庁を装った詐欺メールが
流行しているのはご存知でしょうか?
上記が実際に届いているメール内容です。
また、このURLリンク先は非常に精巧な国税庁の偽サイトとなっているようです。
こんなの来たらめっちゃ焦りますよね。
どうにかして気付きたいですよね。
何とか気付けるポイントをまとめてみました。
ポイント1
…なんだか、ところどころ漢字がおかしいというか、
簡体字が使用されているので、まぁ、日本人発信ではないように思います。
何故、漢字の部分で手を抜いてしまうのでしょう。
まずここで気付く方も多いのではないでしょうか。
ポイント2
連絡してくるとしても国税庁ではなく、
「管轄の税務署」です。
ポイント3
国税庁・税務署からメールで連絡は令和4年現在、絶対ありません。
こういった通知は必ず書面で郵送です。
電子申告や電子帳簿保存法などデジタル化の推進していますが、
肝心な連絡手段としては書面郵送・電話・FAXと、悲しいことに超アナログ。
アナログが功を奏した、と言うべきなのでしょうか…
ポイント4
個人的に気になるのは、コンマ。(又はカンマ(ここではコンマと記載します))
コンマがないのが非常に気になるんですね。笑
説教です。しっかり付けなさい、と。
我々業界の人間は、勉強の時も仕事の時も、口を酸っぱくして言われるものです…。
ポイントはこんなところでしょうか。
差し押さえの記載もありますが、その前に再三の督促があるので気付くはずです。
皆さんも気をつけましょうね。
ちなみに詐欺による被害って雑損控除の対象となるのでしょうか?
※雑損控除とは、ざっっっくり説明すると
自然災害や火災、盗難、横領などによって損失があった人が受けられる控除で、
個人所得の金額の計算上、控除適用することができる制度です。
結論ですが、詐欺被害に雑損控除は適用できません。
例えば災害や盗難は自身の予期することなく受ける被害ですが、
恐喝や詐欺は、自身の判断する余地があったうえで受けた被害という考えのもとに現在、救済の余地はありません。
なかなか厳しいですよね。
法人の場合は、他者からの損害か、法人の役員または使用人からの損害(横領)や、
損害賠償求償権の取り扱い時期、回収不能の貸倒れの問題もあるので一概には言えません。
法令や通達、判例により慎重に確認していくこととなります。
今回の記事は以上です。
熱中症はもちろん、詐欺にも気をつけましょう。
では、また。
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