お邪魔します!
税理士法人ティームズの近藤です。
さて、皆さんは行きつけのお店ってありますか?
私は、お酒とカラオケのある行きつけのお店があります。(ス〇ック)
行きつけだけに、お店の定員さんのことは良く知ってますし、居心地が最高ですよね。
たまにサプライズのサービスを受けたり…
ところが、コロナにより行きつけのお店が廃業。
私のおろしたてのボトルが… オーマイーガー(T_T)
行き場がなくなったそんなある日…
廃業したお店の場所に、名前が同じままで開店しておりました。
半信半疑でお店に吸い込まれました。
すると、オーナーが変わりましたが、居抜きで昔の面影のままお店をスタートしたとのことでした。
もうすっかり行きつけとなりました。めでたし。めでたし。
さて、本日のお題は「生命保険契約に関する権利」です。
登場場面は相続です。
実は、この内容は国税庁HPの「相続税の申告書作成時の誤りやすい事例集」に掲載されております。
通常、相続の際に生命保険金が入金されることはよくあります。
(法定相続人×500万まで税金はかかりません)
上記のケースは、以下の場合です。
・契約者が亡くなった人
・被保険者(保険の対象となる人)が亡くなった人
・受取人が相続人
では、次の場合はどうなるでしょうか?
・契約者が亡くなった人
・被保険者(保険の対象となる人)が亡くなった人の子供
・受取人が亡くなった人
被保険者が亡くなった人の子供のため、相続の時に保険金は入ってきません。
ただ、亡くなった人が生前に保険料を負担していたため、その保険契約を解約すると解約返戻金が受け取れる可能性があります。
これを「生命保険契約に関する権利」といい、相続税の対象となります。
この権利には非課税枠はありません。
よって申告書も第9表ではなく、第11表に記載することも注意が必要です。
不安のある方は是非弊社までお問合せ下さい。
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