期中の役員報酬を変更できる場合

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西尾 勝真

税理士

西尾 勝真

皆様こんにちは!

税理士法人ティームズ西尾です。

 

最近少しずつ暑くなってきましたが、皆様いかがお過ごしでしょうか?

今回は役員報酬を期中で減額できる場合についてお話したいと思います。

現在、戦争の影響で輸送コストが上がり、また、業種によってはコロナの影響を受けている事業者様が多いかと思います。

 

今回お話する役員報酬というのは、法人税法上、非常に厳格で、簡単に言いますと、次の3つ以外の給与は経費にしてはいけません、と規定されております。

・定期同額給与

・事前確定届出給与(税務署に届出を出して、支給するボーナス)

・業績連動給与

 

このうち、定期同額給与については、給与額を変更した場合には、原則、事業年度開始から3ヵ月以内に給与額を改めたときは、「定時改定」とされて、増額分を含めて全額を損金算入できますが、年度開始から3ヵ月を越えて増額・減額した場合には、その「差額」は損金算入できないこととされています。

 

 この規定でいきますと、新型コロナウイルスの影響で業績が悪化しても、事業年度開始からすでに3ヵ月が経過してしまっていたら、対応策の1つである役員給与の減額ができず、会社はさらにピンチに陥ってします。そうした事態を避けるため、法人税法では、「業績悪化改定事由」に該当すれば、事業年度開始から3ヵ月経過後でも、定期同額給与の減額を認め、減額部分の損金算入ができることを定めています。

 

 法人税法では「業績悪化改定事由」について、その事業年度においてその法人の経営状況が著しく悪化したことその他これに類する理由によりされた定期給与の額の改定(その定期給与の減額改定に限られる)と規定しています。通常、この業績悪化改定事由は厳格で、「財務諸表の数値が相当悪化したことや倒産の危機に瀕したこと」や「経営状況の悪化に伴い、第三者である利害関係上、役員給与の額を減額せざるを得ない事情」などが挙げられています。

 

 そこで国税庁では、今回のコロナウイルス感染症の影響により企業業績等が急激に悪化して、例えば、家賃や給与等の支払いが困難となり、取引銀行や株主との関係からもやむを得ず役員給与を減額しなければならない状況にある場合などは、「業績悪化改定事由」に該当するとの見解を示しています。

なお、税務調査への対応上、役員報酬を減額する場合は、それを決定した「議事録」を作成・保管することが必須となるので注意が必要です。

 

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この記事を書いた人

西尾 勝真

税理士

西尾 勝真

平成3年(昭和66年)4月20日生まれ
小学校2年から高校3年までは野球一筋
令和5年2月に税理士登録
趣味は筋トレとおいしいものを食べること。
お酒はウイスキーオタクです。
税務だけにとどまらず、業績アップのために
全力でサポートしています。