こんにちは。
税理士法人ティームズの太田でございます。
しかし5月ってこんなに暑かったでしょうか?
手汗が止まりませんよ。
弊社でも本来6/1からだったクールビズ期間が、5/1からとなりました。
代表の英断だと思います。ほんとに。
これからもっと暑くなると思うと、思いやられますね。
さて、皆さん。
自動車税に還付があるってご存知でしたか?
もちろん知っているという方も、へーそうなんやって方もいらっしゃいますよね。
今回紹介する自動車の税金には「自動車税」と「軽自動車税」があります。
そもそも普通車と軽自動車の違いは何ぞや、と。
パッと目に付く見た目の違いは個人用車両であれば、
軽自動車はナンバープレートが「黄色」という点ですよね。
法律的には道路運送車両法で「軽四輪」と定義されている車で、
全長:3.4m以下、 全幅:1.48m以下、
全高:2.0m以下、 排気量:660cc以下、
乗車定員:4人以下、 貨物積載量:350kg以下
上記条件を満たす車を指します。
対して普通車とは、
「軽自動車以外の普通の車」
の理解で良いと思います。
「普通の車」としたのは、
トラックや業務用の特殊自動車を含まないからです。
道路運送車両法では小型自動車(コンパクトカーなど)と普通自動車も区別していますが、
一般的には、白いナンバーを付けている車はコンパクトカーもミニバンも一括りにして「普通車」「乗用車」と呼ばれるためです。
そして、自動車税と軽自動車税の違いって何でしょう。
答えは、
自動車税は、道府県が課税することができる税金。
軽自動車税は、市町村が課税することができる税金。
税金の勉強をしたことない方であれば、
「何やそれ!どっちでもええやんけ!どっちかにせんかい!」
となりますよね。
正直私もそう思ってるのは秘密ですよ。
内容はどう違うのかと聞かれると「月割り」の有無です。
自動車税には「種別割」というものについて「月割り」の概念があります。
※地方税法 第177条の8 (種別割の賦課期日)
種別割の賦課期日は、4月1日とする。
・同 第177条の10 (種別割の納税義務の発生、消滅等に伴う賦課)
第177条の8に規定する種別割の賦課期日(以下この条及び次条第3項において「賦課期日」という。) 後に納税義務が発生した者には、
その発生した月の翌月から、月割をもつて、種別割を課する。
2 賦課期日後に納税義務が消滅した者には、その消滅した月まで、月割をもつて、種別割を課する。
↑ 上記の通り自動車税の種別割には月割りを適用できますが、
軽自動車には同種規定はないんですね。
たまに廃車したのに,県や市から納税通知書が送られてくることがありますが
これは廃車手続きがいつされたか、によります。
自動車税も軽自動車税も毎年4月1日の所有者に年税として課税されます。
軽自動車税は4月2日以降に廃車とされた場合、既に所有していなくてもその年度の税金を払わないといけません。(4月1日まではセーフ)
自動車税は4月1日以降に廃車とされた場合は、廃車された月までの月割で自動車税種別割がかかります。
あと、還付って既に税金を納めている場合だけですからね。
例えばですが、所得税確定申告でその年の医療費がたくさんあったとしても、その年に所得税の予定納税や徴収がなければ何も返ってきませんからね。
よく勘違いされている方がいらっしゃいます。
ちなみに名義変更だけではダメです。
廃車(抹消登録)ではなく、自動車を使用し続けることが出来る状態のままですので、自動車税の課税義務は終わらず還付はありません。
・一時抹消登録
・永久抹消登録
上記どちらがが自動車税種別割の還付条件となります。
税金って納付書が届くので、なんとなく払ってる人が多い気がしますが、ちゃんと知っておかないと怖いですね。
とにかく今回お伝えしたいのは「クルマ屋さんに手続きを依頼する場合には早めに」です。
あと可能であれば「税理士さんへの相談・資料提供はお早めに」
では、また。