みなさまこんにちは。
税理士法人ティームズの前嶋です。
今回もよろしくお願いいたします。
本日3月31日は
21年前にアーノルド・シュワルツェネッガーによるテープカットで盛り上がった、
ユニバーサル・スタジオ・ジャパン開園の日。
プレオープンのイベントに地元の住民が招待されたとき、
「スヌーピー!さらっぴんやから白いなー」と
無邪気に叫んでいたお子達もすでに成人し、
社会で大活躍しているのですね。
実はこのUSJ、堺市に建設が検討されていたことをご存知でしょうか。
交通アクセスが良くない等の理由で話が流れた時に、
尼崎市や浦和市等による誘致合戦の中、
大阪市が桜島を強烈に押して勝利したのだそうです。
そして今日は「経理の日」でもあります。
法人決算が集中する3月に少しでも経理処理を楽にしたいと考えた、
社名が旧暦3月を表す「弥生」株式会社と
クラウド請求サービスを提供し、
月末を表す「晦日」が社名になった株式会社Misocaが
共同で制定したものです。
晦日のうち、年の最後の日を大晦日といいますね。
・・・という流れ(?)で、今回は
「令和4年分の確定申告に向けて、前もって知っておきたい」プチ情報をお伝えします。
来年、確定申告が始まってから慌てないために、少しでもお役に立てれば幸いです。
●株式や投資信託などの金融商品の売買をした
又は配当金や分配金を受け取った
→申告が必要な場合、あるいは申告した方が有利な場合があります。
(証券投資信託の特別分配金は非課税)
損失を相殺したり、繰越控除できることがお客様に伝わっておらず
証券会社の店頭窓口で「はよ言うてーや」「詳細は税理士さんに・・・」という
やりとりを目の当たりにしたのは1度や2度ではありません。
●国民年金保険料の追納をした
→納めた年に所得控除できます。
失業等で保険料免除・納付猶予の承認を受けていた期間の保険料を
再就職してから追納した、あるいは
学生納付特例を受けており、社会人になってから追納した、等の場合
追納した全額が社会保険料控除の対象となり、
金額にもよりますが所得税や住民税の計算上、
有利になる(税額が低くなる)可能性があります。
もちろん将来の受給額は増えます。
「ちゃんと収めたよー」で終わらず、必ず控えは保管しておいて下さい。
また、納付の順序は原則として「古い期間の分が先」です。
新しい分を先に納付すると
免除・猶予・納付特例が混在している場合等に
手続きが煩雑になる事があるそうなので、ご注意下さい。
●資産に損失が発生した
→雑損控除の適用対象ではないか、ご確認下さい。
自分と、自分と同一生計の親族が保有する資産に損失が生じた場合等
あるいは災害等に関連してやむをえない支出をした場合、に
雑損控除という所得控除を受けられることがあります。
複雑で詳細な規定が設けられているのですが、ポイントとしては
・「災害か盗難か横領の被害」は対象で、恐喝や詐欺の被害は対象外
大きな社会問題である特殊詐欺被害は適用されません。
「騙された」という点では共通ですが、耐震偽装による損害は適用です。
・事業用資産には適用されない(必要経費に算入されます)
事業とは言えない規模の業務用資産は、一定の計算の上で、
雑損控除か必要経費の選択が可能です。
・生活に通常必要でない資産(要するにぜいたく品)には適用されない
30万円を超える貴金属等は対象になりません。
以下に、身近に発生し得る、雑損控除対象となる例を挙げてみます。
(もちろん、起こらないことを願っています)
※クレジットカードの盗難に遭い不正利用された場合は、「不正利用があった日」に損失が生じたとされます。
※キャッシュカードの盗難やスキミング犯罪またはインターネットバンキングのパスワードの不正使用で預金を不正に引き出された場合。
「明らかに納税者の責めに帰すべき事由」がなければ適用ですが、金融機関の証明等が必要です。
ここで・・・
詐欺はだめで不正利用は適用されるのはなぜ??
なのでしょうか
それはこの「納税者自身の責めに帰すべき事由」があるかどうか
確かに上記の例で、パスワードを書いたメモを誰かに渡していた、などは自己責任ですよね。
ですが
「詐欺被害って、自分にも責任があるでしょう」と言われてしまうんだそうです。。
んん・・・そういう判断なんですね。。。
いずれにしても、充分気をつけなくては。
ここまで、確定申告に関係があるかも、情報をお届けしました。
そういえばそんなネタがあったような・・・と何かの時に思い出していただければ幸いです。
今週もティームズブログをお読みいただき、ありがとうございました。
また来週の更新をお楽しみにお待ちください。
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