皆さまこんにちは!税理士法人ティームズ正部です!
3月は卒業やお別れシーズンですね。 皆様いかがお過ごしでしょうか?
さて、弊社では今年も所得税の確定申告!
いよいよラストスパートです!!!
ですが…
オミクロン株による新型コロナウイルス感染症の感染が急拡大していることから、法定期限内に申告や納税をすることが困難となっているケースが多数発生しているのではないでしょうか…
お困りの方いらっしゃいませんか?(>_<)
そんな方へ…
令和4年4月15 日までの間、新型コロナウイルス感染症の影響により法定期限までの申告等が困難な方を対象とした、簡易な方法により申告・納付期限を延長することができる措置がございます!!
しかし法定期限はそのままに、手続を簡略化した個別延長の措置が講じられていますので、
一律延長ではないということに留意しましょう。
対象となる年分
簡易な方法による延長措置は、令和4 年1月以降に申告等の法定期限を迎える手続が対象とされています。
対象となる税目
簡易な方法による延長措置は、主に次の税目が対象となります。
●申告所得税 ● 贈与税 ● 消費税(地方消費税を含む)
● 法人税(地方法人税を含む) ● 源泉所得税 ● 相続税
申告・納付期限
対象となる手続について、法定期限の翌日から4月15日までの間に、簡易な方法による延長措置を用いて申告と同時に延長を申し出た場合には、原則として、申告書の提出日が申告・ 納付期限となります。
この場合の “ 提出日 ” とは、原則として税務署への到達日ですが、たとえば電子申告や郵送の場合は、以下の日が “提出日”とみなされます。
申告による納税がある場合には、原則として上記 “提出日” までに納付をしなければなりません。
納付が可能となった時点で申告書を提出するのがよいと思います!
※ 申告書の提出日が「税金の納付期限」となり、振替納税は使えません ※
簡易な方法とは??
簡易な方法による延長措置の申出は、たとえば書面提出であれば、申告書右上の余白などに 「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延 長申請」と記載をした上で、提出することで完了します。
通常であれば別途添付が必要な申請書が不要である点が、“簡易”といわれる理由です。書面提出の場合における主な税目ごとの記載例は、次のとおりです。
国税庁HPより参照 「【所得税等の確定申告について】 新型コロナウイルス感染症の影響により申告期限までの申告等が困難な方へ」
上記以外にも、法人税中間(予定)申告書や消費税の中間申告書でも、余白に記載することで簡易な方法による延長措置を適用することが可能です。
お困りの方は、是非ティームズまでご相談ください!
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