お邪魔します!
税理士法人ティームズの近藤です。
3月に入りましたが、まだまだ寒い日が続く今日この頃、皆様いかがお過ごしでしょうか?
弊社では、所員全員が朝も昼も夜も確定申告愛でございます。(笑)
そういえば、3/14はホワイトデーですね。
私の時代はマシュマロをお渡しするのが一般的でしたが…
今は多様化で、マシュマロは聞かなくなりましたね…
さて、本日のお題は「寄附」についてです。(所得税)
確定申告の作業をさせて頂いておりますと、色んな寄附が出てきます。
ふるさと納税はもちろんのこと、色んな団体に寄附されている方も多いです。
以下に寄附された場合、もうけ(所得)から安くしてくれる所得控除か、税金から安くしてくれる税額控除の有利選択ができます。
- 国や地方公共団体
- 公益社団法人・公益財団法人
- 独立行政法人
- 地方独立行政法人のうち、当該法人の主たる目的である業務部分
- 日本司法支援センター、自動車安全運転センター、日本私立学校振興・共済事業団及び日本赤十字社
- 学校法人
- 国立大学法人及び公立大学法人
- 社会福祉法人
- 更生保護法人
- 認定特定公益信託
- 認定特定非営利法人(認定NPO法人)に対する寄付金のうち一定のもの
- 政治活動に関する寄附金のうち一定のもの
★所得控除を選択した場合、以下の金額をもうけ(所得)から安くしてくれます。
その年中に支出した寄付金の合計額-2,000円
※所得金額の40%が控除の対象となる寄付金の上限金額となります。
★税額控除を選択した場合、以下の金額を税金から安くしてくれます。
(その年中に支出した寄付金の合計額-2,000円)×40%
※政党などの場合は、30%が控除額となります。
※所得金額の40%が控除の対象となる寄付金の上限金額となります
※税額控除額は所得税額の25%が上限となります。
(所得税法78条 租税特別措置法41条の18)
確定申告される方の税率にもよりますが、税額控除は最大で40%引いてくれますので、こちらを選択した方が有利な方が多いように思われます。
「どちらを選択したら有利なんだろう?」
「この支出は該当するのかな?」
お悩みの方は、是非ティームズにご相談下さい!
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