寄附について…

#所得税
#確定申告
近藤 修

税理士

近藤 修

お邪魔します!

 

 

税理士法人ティームズの近藤です。

 

 

 

3月に入りましたが、まだまだ寒い日が続く今日この頃、皆様いかがお過ごしでしょうか?

 

 

 

弊社では、所員全員が朝も昼も夜も確定申告愛でございます。(笑)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

そういえば、3/14はホワイトデーですね。

 

 

 

私の時代はマシュマロをお渡しするのが一般的でしたが…

 

 

 

今は多様化で、マシュマロは聞かなくなりましたね…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

さて、本日のお題は「寄附」についてです。(所得税)

 

 

 

 

確定申告の作業をさせて頂いておりますと、色んな寄附が出てきます。

 

 

 

ふるさと納税はもちろんのこと、色んな団体に寄附されている方も多いです。

 

 

 

 

 

以下に寄附された場合、もうけ(所得)から安くしてくれる所得控除か、税金から安くしてくれる税額控除有利選択ができます。

 

 

  • 国や地方公共団体

 

  • 公益社団法人・公益財団法人

 

  • 独立行政法人

 

  • 地方独立行政法人のうち、当該法人の主たる目的である業務部分

 

  • 日本司法支援センター、自動車安全運転センター、日本私立学校振興・共済事業団及び日本赤十字社

 

  • 学校法人

 

  • 国立大学法人及び公立大学法人

 

  • 社会福祉法人

 

  • 更生保護法人

 

  • 認定特定公益信託

 

  • 認定特定非営利法人(認定NPO法人)に対する寄付金のうち一定のもの

 

  • 政治活動に関する寄附金のうち一定のもの

 

 

 

 

★所得控除を選択した場合、以下の金額をもうけ(所得)から安くしてくれます。

 

 

その年中に支出した寄付金の合計額-2,000円

 

 

※所得金額の40%が控除の対象となる寄付金の上限金額となります。

 

 

 

★税額控除を選択した場合、以下の金額を税金から安くしてくれます。

 

 

(その年中に支出した寄付金の合計額-2,000円)×40%

 

 

※政党などの場合は、30%が控除額となります。

※所得金額の40%が控除の対象となる寄付金の上限金額となります

※税額控除額は所得税額の25%が上限となります。

 

 

(所得税法78条 租税特別措置法41条の18)

 

 

 

確定申告される方の税率にもよりますが、税額控除は最大で40%引いてくれますので、こちらを選択した方が有利な方が多いように思われます。

 

 

 

「どちらを選択したら有利なんだろう?」

 

 

「この支出は該当するのかな?」

 

 

 

お悩みの方は、是非ティームズにご相談下さい!

 

 

 

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この記事を書いた人

近藤 修

税理士

近藤 修

昭和50年1月11日生まれ
洋楽に憧れ、高校時代にギターを始める
大学時代はバンドでボーカルを担当
スポーツにも憧れ、テニスも経験
テニス以外も野球、サッカー観戦大好きです。
会計の専門学校で税理士の講師もしています。
好きな言葉は「サプライズ」
常にサプライズをもたらし、感動を与えたい
日々勉強!日々精進!