ティームズブログ読者の皆様、こんにちは!
税理士法人ティームズ西尾です。
2月、3月と言えば確定申告ですね。
日本は給与所得者が多く、確定申告をする人の割合は少ないですが、例えば、アメリカはほとんどの人が、確定申告をするそうです。
また、還付を受ける方が多いそうです。
さて、確定申告といえば、所得税、消費税にスポットが当たりますが、今回は住民税についてのお話をしたいと思います。
住民税には非課税制度があるのですが、これって意外と知らない方が多いんですよね。
「子どもは旦那の扶養に入れてます。」、というお声を良く頂戴するのですが、家族構成、世帯収入をお聞きすると、これがベストではない場合があるのです。
例えば以下の構成であれば、扶養を奥様に付けるのがベストとなります。
夫:年収400万円
妻:年収125万円
長男:7歳(小学校1年生)
所得税の方では、扶養控除を受けられるのが16歳以上となるため、どちらにつけても節税にはなりません。
しかし、住民税では所得が一定額以下の人は非課税にしてあげるというルールがあり、これに扶養が影響してきます。
<非課税限度額算式>
前年の合計所得金額≦35万×(1+同一生計配偶者+扶養親族数)+21万円+10万円
①妻の合計所得金額:125万-55万円(給与所得控除)=70万円
②非課税限度額:35万×(1+1(長男))+21万円+10万円=101万円
①≦② ∴非課税
※1:合計所得金額とは給与収入から給与所得控除を差し引いた金額をいいます。
※2:同一生計配偶者とは年収が103万円以下の配偶者をいいます。
このほか、知っていると得をする情報がたくさんございます。
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