結婚と税金

#西田
#社会保険
#所得税

 

こんにちは!

ティームズの西田です😎

 

益々暑くなって参りましたが皆様いかがお過ごしでしょうか?

弊社では6/1よりクールビズ期間となりました。

 

さて、6月と言えば梅雨、ジューンブライドの時期ですね。

なぜ梅雨の時期?と思われるかも知れませんが、元々はヨーロッパが発祥で、そちらでは乾季に入っている為雨はあまり降らないそうなのです。

日本で式を挙げる場合は全天候型の式場にしたり、雨の少ない地域で行うなどの工夫をすればいいかもしれません😊

 

ではここからが本題です。

結婚した場合、税金面ではどう変わるのかご紹介したいと思います。

 

ガッツリ共働きの場合ですとあまりメリットはありませんが、

配偶者の年収が103万円以下の場合に受けられる「配偶者控除

配偶者の年収が103万円~201.6万円の場合に受けられる「配偶者特別控除

があります。

※ただし以下の要件を満たす場合です。

・納税者のその年の合計所得金額が1,000万円以下であること

・納税者と生計を一にしていること(同居ということでなく、一緒の財布で生活すること)

・個人事業主の専従者給与を受け取っていないこと

配偶者控除の方が控除(差し引ける金額)が大きくなります。

 

他にも子供が出来たりした時に「扶養控除」があります。

要件は以下です。

・16歳以上23歳未満のお子様、70歳以上の親族

・6親等内の血族及び3親等内の姻族

・納税者と生計を一にしていること

・年間の給与が103万円以下であること(所得金額が48万円以下)

・個人事業主の専従者給与を受け取っていないこと

 

次に社会保険料です。

社会保険料の扶養の対象は、同居している場合、以下が要件となります。

・年収が130万円未満(対象者が60歳以上または障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は180万円未満)

・月給108,333円(130万円÷12ヶ月)を超えていないこと(180万円の場合は月額15万円)

・被扶養者(養われる人)の年収が被保険者(養う人)の年収の2分の1未満

※個人事業を営んでいる場合、控除できる経費が通常とは異なります。

配偶者控除等と違い、月額の上限に注意してください。

 

最後に各会社等で実施している家族手当や祝い金等を受け取れる場合もありますので、事前によく確認しましょう。

 

また、これら控除を受けるにはサラリーマンの方は年末調整の際に配偶者控除等申告書、扶養控除等申告書に必要事項を記入して提出する必要があります。

個人事業主の方、自身で確定申告を行う方は確定申告書での記入が必要です。

 

 

以上、結婚すると様々なメリットがあると言いましたが、最近は結婚せず単身で過ごす方も増えていると聞きます。

当然メリットだけではないと思いますが、せっかく結婚するならいい機会ですのでご自身の周りのお金に関する様々な事柄を見返してみるのも良いかと思います。

 

LINE公式アカウントでは月1回程度、助成金や様々な役立つ情報を随時配信しています。

ぜひ友達登録してくださいね😄

友達登録は【こちら

ID @teams-tax

 

すごく励みになります。

1日1クリックおねがいします!

↓↓↓↓↓↓↓↓

にほんブログ村 士業ブログ 税理士へ
にほんブログ村

税理士法人ティームズ  https://teams-tax.com/

税理士法人ティームズ 大阪市税理士 大阪市会社設立 大阪市融資 大阪開業支援 大阪融資支援 大阪不動産税理士 大阪相続税理士