家賃支援給付金

#河野
#役立つ知識

こんにちは!

 

 

先日梅雨入りしたばかりにもかかわらず、既にビニール傘を2本コンビニで購入した税理士法人ティームズの河野です(>_<)

 

 

家で乾かしている折り畳み傘をいつも忘れてしまいます(+_+)

 

 

 

さて、先日12日に参議院本会議で第二次補正予算案が可決成立しました。

 

 

今回はそこに盛り込まれている家賃支援給付金についてご紹介したいと思います。

 

 

家賃支援給付金とは新型コロナウィルス感染症により売上が急減した事業者に対し、

 

固定費のなかで大きな負担となっている地代・家賃の負担を軽減することを目的として

 

テナント事業者に対し支給されるものです。

 

 

 

〇 給付対象者は

 

  中堅企業・中小企業・小規模事業者・個人事業者等であって令和2年5月~12月において以下のいずれかに

 

  該当する者になります。

 

  ① いずれかの1ヶ月の売上高が前年同月比50%以上減少

  ② 連続する3か月の売上高が前年同期比30%以上減少

 

 

売上高が減少することで支給されるものとして、代表的なもので持続化給付金があります。

 

こちらは令和2年1月以降の売上を比較しますが、家賃支援給付金は5月以降の売上を比較しますので

注意が必要です。

 

また、持続化給付金は対象月の売上が前年同月比50%以上減少しなければ支給対象になりませんが、

3か月連続という条件はあるものの、30%減少でも支給対象対象になりますので多少条件がやさしくなった印象ですね。

 

 

持続化給付金を申請しても併せて家賃支援給付金の申請ができるようです。

 

 

 

〇給付額は

 

 

 ◆法人の場合

 

  支払家賃(月額)の75万円までの部分 2/3(最大50万円)

  75万円から225万円までの部分  1/3(最大50万円)合計月額最大100万円

  支給額は上記の金額×6カ月分(最大600万円)

 

 

◆個人事業の場合

 

  支払家賃(月額)の37万5千円までの部分 2/3(最大25万円)

  37万5千円から112万5千円までの部分  1/3(最大25万円)合計月額最大50万円

  支給額は上記の金額×6カ月分(最大300万円)

 

が支給されます。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6月下旬に申請開始、7月支給開始の見込みとのことですので

 

近々詳しい申請方法等が発表されると思います。

 

 

厳しい状況が続いていますが、もらえるものはしっかりもらってこの危機を乗り越えていきましょう!!

 

 

 

 

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