【確定申告】株式等の売却 しっかり有利判定できていますか?

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今村 浩子

今村 浩子

皆様こんにちは!

 

最近手を洗いすぎて、帰宅後手洗いうがいをして
10秒後に  あれ?手洗ったかな?と2回手を洗う税理士法人ティームズ今村です。
無意識に手ばかり洗っています。

 

 

最低30秒は洗わないとしっかり洗えていないとのこと。
10秒程しか洗っていないのですぐ忘れるのでしょうか、、、

 

 

 

さてさて、確定申告時期到来ですね!

 

明日はバレンタインデーですが我々会計事務所職員にとっては確定申告開始の前日なので
仕事に気合が入ります。

 

 

 

確定申告時期にぴったりな話題を!と思いまして
今回は株式譲渡の申告について、お話ししたいと思います。

 

 

最近の会話で、株の取引きはしているけど証券会社に任せているの~とのお声や
ちゃんと税金引いてくれるタイプにしたから確定申告は不要でしょ~などのお声がちらほら。

 

確かに特定口座(源泉徴収あり)の場合、原則として確定申告は不要です。
ですが、しっかり有利判定されていますか??

 

 

 

株式の取引については、3つのタイプがあります。

 

①特定口座(源泉徴収あり)原則申告不要
②特定口座(源泉徴収なし)売買益があった場合、原則申告必要
③一般口座(先物オプション・FX含む)売買益があった場合、原則申告必要

 

 

上記の通りなのですが、申告不要であっても確定申告することで有利になるケースがあります。

 

(ケース1)複数の証券会社の特定口座(源泉徴収あり)で取引している場合

●●証券会社で売却益50万円、△△証券会社で売却損30万円。
この場合、+50万円と△30万円が損益通算できます。

 

 

(ケース2)株式や先物オプション取引で損失が出た場合
●●証券会社で売却益20万円、△△証券会社で売却損30万円
この場合、+20万円と△30万円が損益通算でき、△10万円については
条件を満たせば翌年以降3年間にわたり、株式等の譲渡所得金額から控除することができます。
簡単に言うと、△10万円繰り越せます!

 

 

株の取引で損をした場合、確定申告することで損益通算できるので
特定口座(源泉徴収あり)で引かれた税金が返ってくる可能性があります。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ですがここで、税金が返ってくるなら損益通算しよう!

と飛びついてしまうのも注意が必要です!!

 

 

 

損益通算する為に確定申告をすると、「合計所得金額」に加算されます。

この「合計所得金額」は配偶者控除や扶養控除、国民健康保険料の判定・計算基準になるものです。
なのでしっかり判定し、一番有利な申告をすることが大切ですね!!

 

 

 

 

 

株の有利判定難しい、、、
もっと有利な方法があるの?

 

と思った方はいつでも弊社にご連絡下さい!!

 

 

 

 

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この記事を書いた人

今村 浩子

今村 浩子

兵庫県の田舎育ちです。
長所は人見知りをしないところ
甘い物が大好きで食べすぎるところが短所
趣味はマラソン、ゲーム、映画鑑賞etc
「人生はメリハリ!
楽しむ時はとことん楽しむ!!
何事もまずはやってみる!!!」がモットーです。
お客様に感謝して頂けるこの仕事は
天職だと思い、日々資格取得の為邁進中!!