私にも貰う権利がある!!

#相続税
#その他税金
西尾 勝真

税理士

西尾 勝真

みなさんこんにちは!

最近夕食をサラダチキンにしている税理士法人ティームズ西尾です。

さて、今回はテーマに掲げました、相続にまつわるもらう権利についてのお話をしたいと思います。

 

 

早速ですが上記のような場合、健一さんと直子さんは何も相続できないのでしょうか?

上記のような家族構成図の場合、太朗さんには前妻との間に子ども(健一さんと直子さん)がいますので、以下の割合での相続となるのが普通です。(法定相続割合と言います。)

はな2分の1
健一4分の1
直子4分の1

 

 

 

まさに私にももらう権利がある!と言いたいところですね。
このような場合、上記の遺言に沿った相続がされたこと知った日から1年以内を期限として私にも財産をくれ!(遺留分減殺請求)という権利がありました。
なお、遺留分というのは法定相続割合の2分の1です。

 

以下で簡潔に両者の違いをまとめたいと思います。

 

遺留分減殺請求権とは、旧法下の規定で、遺留分を侵害された人が、贈与や遺贈を受けた人に対し、遺留分侵害の限度で贈与や遺贈された財産の返還を請求する権利のことをいいます。
「最低限(遺留分)のもの(物)は私がもらう!」ということですね。

 

 

しかしこの権利、遺留分権利者は、返還される財産を選択できないのが不自由なところでした((+_+))
例えば、遺留分が4分の1で、減殺されるべき財産が現金1000万円と不動産であった場合は、現金250万円と不動産の4分の1の共有持分を取得することになります。
そもそも不動産の4分の1って・・・(+o+)

例外として請求された人は現物を返還するのではなく、お金で清算することを提案することが可能でしたが、2019年の法改正によって、遺留分権利者は、遺留分減殺請求権ではなく、遺留分侵害額請求権を有することになりました。

 

旧法下では、贈与や遺贈を受けた財産そのものを返還するという「現物返還」が原則であり、金銭での支払いは例外という位置づけでしたが、改正後は、金銭請求に一本化されております。

 

少し難しいお話になりましたが、遺言が絶対的な効力ではなく少ない割合でも財産をもらえる権利があるということを覚えておきたいですね!

 

相続対策は生前からご家族で話し合いをすることが大切になってきます。
このほかにも難しいことがたくさんありますので、是非お気軽にティームズまでお問合せください。

 

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この記事を書いた人

西尾 勝真

税理士

西尾 勝真

平成3年(昭和66年)4月20日生まれ
小学校2年から高校3年までは野球一筋
令和5年2月に税理士登録
趣味は筋トレとおいしいものを食べること。
お酒はウイスキーオタクです。
税務だけにとどまらず、業績アップのために
全力でサポートしています。