期限後申告してしまったらどうなる!?

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こんにちは!

 

 

毎年家族全員インフルエンザの予防接種を受けているにもかかわらず、

 

先日、妻と子ども2人がインフルエンザに罹患してしまい、

 

予防接種って意味あるんかなと最近疑問に思っている税理士法人ティームズの河野です。

 

 

 

 

繁忙期に入ったので移らないように手洗い・うがいを徹底したためなんとか

 

移らずに済みましたが、一番困ったことが。。。

 

 

 

そう、日に日に感染者数が増え続けているコロナウイルスのおかげで

 

マスクが手に入らない!!

 

十数件のドラッグストアをハシゴし、ようやく僅かながらのマスクを手に入れることができたのですが

 

マスクを買うのにほぼ一日を費やしてしまいました(>_<)

 

 

 

日本でも全国各地で感染者が出てきているコロナウイルスですが、

 

東京マラソンも一般参加者は中止になってしまいましたし、夏にはオリンピックも控えています。

 

 

 

一日も早い終息を願うばかりです。

 

 

 

 

さて、現在確定申告真っただ中で忙しくさせて頂いているのですが、

 

今日は確定申告書が期限内に提出できなかった場合、いわゆる期限後申告について触れたいと思います。

 

ちなみに令和1年分の所得税の確定申告書の提出期限は令和2年3月16日(月)

消費税の確定申告書の提出期限は令和2年3月31日(火)となっています。

 

 

もし確定申告書が提出期限までに提出できなかった場合、主に以下のようなペナルティがあります。

 

 

 

(1)無申告加算税が課される

 

  納付すべき税額の50万円までは15%、50万円を超える部分は20%の無申告加算税が課されます。

  ただし、税務調査前に自主的に期限後申告を行った場合は5%に軽減されます。

 

  また次の場合には無申告加算税が免除されます。

 

  〇その期限後申告が、法定申告期限から1月以内に自主的に行われていること。

  〇期限内申告をする意思があったと認められる一定の場合に該当すること。
   なお、一定の場合とは、次の(1)及び(2)のいずれにも該当する場合をいいます。

   ①その期限後申告に係る納付すべき税額の全額を法定納期限

    (口座振替納付の手続をした場合は期限後申告書を提出した日)までに納付していること。

   ②その期限後申告書を提出した日の前日から起算して5年前までの間に、

    無申告加算税又は重加算税を課されたことがなく、

    かつ、期限内申告をする意思があったと認められる場合の無申告加算税の不適用を受けていないこと。

 

(2)延滞税が課される

 

  〇納期限の翌日から2月を経過する日までは年2.6%

  〇納期限の翌日から2月を経過した日以後は年8.9%

   の延滞税が課されます。

 

  また、振替納税で残高不足により振替ができない場合も延滞税がかかりますので、

  残高には充分に注意して下さい。

 

(3)青色申告に影響がある

 

  青色申告65万控除は期限内申告が要件になっていますので、期限後申告を行うと10万控除になります。

  また、2年続けて期限後申告を行うと青色申告が取り消しになります。

 

その他には金融機関からの融資の審査に影響がある場合もあります。

 

期限後申告を行うことで良いことは何一つありませんから、必ず申告書は期限内に提出しましょう。

 

 

ただ、還付申告については上記のようなペナルティは課されません。

 

たまに、「申告期限間際の大混雑の中、確定申告会場で住宅ローン控除の申告をした」とか、

「医療費控除を受けれたけど期限内に間に合わなかったから諦めた」

という声を聞くことがありますが、期限後申告でも還付を受けることができます。

 

しかも還付申告は、還付申告をする年分の翌年1月1日から5年間行うことができるとなっていますので

最長で5年分遡ることができるのです。

 

ちなみに令和元年分については、令和2年1月1日から令和6年12月31日まで申告することができます。

 

なので、あえて期限後の空いてる時に還付申告したり、5年以内であればまとめて還付申告をしてもいいわけです。

 

還付しそびれている方は是非やってくださいね!

 

 

 

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