夫婦の財布は一つ…は幻想!?知らなきゃ損する「名義預金」の落とし穴と回避策

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延山 八千恵

延山 八千恵

「結婚したら、お互いの稼ぎは家族のもの」と考えている方は多いのではないでしょうか。

確かに生活を共にするパートナーとして、財布を一つにするのは自然なことです。しかし、日本の税法において、夫婦の財産は「夫婦別産制」で、たとえ夫婦であっても財産は別々に管理されるのが原則なんです。

良妻賢母が陥る名義預金のワナ


例えば、旦那様の給料を奥様が管理し、余ったお金を老後のためにと奥様名義の口座にコツコツ貯金していたとします。一見、計画的で素晴らしいことです。

ただ、旦那様が先に亡くなった場合、税務署はこう言います。

「この奥様名義の貯金、稼いだのは旦那様ですよね? 旦那様の遺産です」

これが「名義預金」です。

通帳の名前が誰であれ、お金を稼いだのが旦那様で、奥様に相応の収入がなければ、それは旦那様の財産として相続税の対象になってしまうのです。

「生活費」はOK、「貯金」はNG?

ここで疑問なのが、「じゃあ夫の給料で買い物をするのもダメなの?」ということです。


ご安心ください。通常の生活費や教育費として使い切るお金の移動に税金はかかりません。問題になるのは、生活費として渡されたお金を使わずに自分の名義で貯めてしまった場合です。

今すぐできる対策:正しくお金を移す2つの方法


せっかく貯めた大切なお金を税金で減らさないためには、正しい移し方を実践することが重要です。

目的が子供や孫の学費なら、最大1,500万円まで一気に非課税で移せる特例があります。

ただし、この特例は2026年3月31日までに専用口座を開設し、入金を完了させる必要があります。期限が迫っているので、早めの検討をおすすめします。

まとめ

家族の仲なんだから、お金の移動は自由でしょう、という常識は、残念ながら税務の世界では通用しません。

制度を正しく理解し、正しくお金を動かすことが、大切な資産をより良い形で家族に残す近道です。

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この記事を書いた人

延山 八千恵

延山 八千恵

1月31日生まれ
大阪出身
趣味:音楽鑑賞、ピアノ、美味しいものを食べに行くこと
美味しい海鮮を求めて1人で北海道旅行へいくほど、ご飯が好きです!
頼りがいのある税理士になれるよう、精進致します。