「結婚したら、お互いの稼ぎは家族のもの」と考えている方は多いのではないでしょうか。
確かに生活を共にするパートナーとして、財布を一つにするのは自然なことです。しかし、日本の税法において、夫婦の財産は「夫婦別産制」で、たとえ夫婦であっても財産は別々に管理されるのが原則なんです。
良妻賢母が陥る名義預金のワナ
例えば、旦那様の給料を奥様が管理し、余ったお金を老後のためにと奥様名義の口座にコツコツ貯金していたとします。一見、計画的で素晴らしいことです。
ただ、旦那様が先に亡くなった場合、税務署はこう言います。
「この奥様名義の貯金、稼いだのは旦那様ですよね? 旦那様の遺産です」

これが「名義預金」です。
通帳の名前が誰であれ、お金を稼いだのが旦那様で、奥様に相応の収入がなければ、それは旦那様の財産として相続税の対象になってしまうのです。
税務署は過去10年分以上の口座の動きを調べる権限を持っています。
「生活費」はOK、「貯金」はNG?
ここで疑問なのが、「じゃあ夫の給料で買い物をするのもダメなの?」ということです。
ご安心ください。通常の生活費や教育費として使い切るお金の移動に税金はかかりません。問題になるのは、生活費として渡されたお金を使わずに自分の名義で貯めてしまった場合です。
今すぐできる対策:正しくお金を移す2つの方法
せっかく貯めた大切なお金を税金で減らさないためには、正しい移し方を実践することが重要です。
①贈与契約書をセットで作成する
年間110万円以内の贈与であれば、原則として贈与税はかかりません。
しかし、後から税務署に名義預金と疑われないためには、「あげた」「もらった」という証拠が必要です。たとえ夫婦間であっても、日付・金額・贈与の方法を記した贈与契約書を作成し、通帳や印鑑はもらった本人が管理することが不可欠です。
②2026年3月末までの「教育資金の一括贈与特例」を活用
目的が子供や孫の学費なら、最大1,500万円まで一気に非課税で移せる特例があります。
ただし、この特例は2026年3月31日までに専用口座を開設し、入金を完了させる必要があります。期限が迫っているので、早めの検討をおすすめします。
まとめ
家族の仲なんだから、お金の移動は自由でしょう、という常識は、残念ながら税務の世界では通用しません。
制度を正しく理解し、正しくお金を動かすことが、大切な資産をより良い形で家族に残す近道です。
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