
「海外の銀行に預金がある」「親が海外に不動産を持っている」といったケースは、近年珍しくありません。
しかし、多くの方が誤解しているのが、「海外にある財産なら、日本の相続税は関係ないだろう」という点です。結論から言うと、日本に住んでいる限り、世界中どこにある財産であっても日本の相続税の対象となります。
今回は、外国財産を相続する際の課税ルールと、重要ポイントである「10年ルール」について、専門家の視点から分かりやすく解説します。
日本の相続税は「全世界の財産」が対象
日本の相続税法では、亡くなった方(被相続人)や受け取る方(相続人)が日本に住んでいる場合、「全世界の全ての財産」に対して課税されるのが原則です。
日本国内の財産: 現金、預金、不動産、株式など
日本国外の財産: 海外口座の預金、海外不動産、海外法人の株式など
「日本の税務署に海外の資産はバレないだろう」と考えるのは非常に危険です。現在は「共通報告基準(CRS)」などにより、各国の税務当局間で口座情報の交換が行われており、海外資産の把握は年々厳格になっています。
誰に課税される?「納税義務者」の区分と10年ルール
海外財産に日本の相続税がかかるかどうかは、「亡くなった人と受け取る人が、どこに、いつまで住んでいたか」によって決まります。
特に重要なのが「10年ルール」です。
★判定のポイント★
原則として、以下のいずれかに該当すれば、海外財産にも日本の相続税がかかります。
・相続人が日本に住んでいる場合
・亡くなった人が日本に住んでいた場合
・相続人と亡くなった人の両方が海外に住んでいても、日本を離れてから10年以内である場合
かつては「海外に移住して5年経てば海外資産に日本の税金はかからない」という時代もありましたが、現在は「10年」に延長されています。節税目的の安易な海外移住では、日本の課税を逃れることは難しくなっています。
海外財産がある場合の「二重課税」と「評価」の注意点
外国の財産を相続する場合、実務上は次の2点に注意が必要です。
① 外国税額控除で二重課税を防ぐ
海外の不動産などを相続した際、その国(現地)でも相続税に類する税金がかかることがあります。この場合、日本と外国の両方で税金を払う「二重課税」の状態になります。
これを調整するために、「外国税額控除」という制度があり、海外で納めた税額分を日本の相続税から差し引くことができます。
② 財産評価と為替の計算
海外資産の価値を日本円に換算する必要があります。原則として、「亡くなった日のTTM(対顧客電信売買相場の仲値)」を用いて計算します。不動産の場合は、現地の鑑定評価や法令に基づいた複雑な評価が必要になるケースもあります。
まとめ:海外相続は早めのシミュレーションを
海外に財産がある場合の相続手続きは、通常の国内相続よりも確認事項が多く、申告漏れのリスクも高まります。「うっかり」で加算税などのペナルティを受けないためにも、事前の準備が欠かせません。
自分のケースで海外資産に課税されるのか知りたい
外国税額控除の適用を受けたい
海外資産を含めた相続税の試算をしたい
このようにお悩みの方は、ぜひお早めに専門家へご相談ください。
お知らせ
インスタグラムはじめました!ティームズの日常やイベント情報など発信していますので、ぜひフォローよろしくお願いします!

電話やメールのほかにもラインでもお問い合わせができるようになりました!
まずは↓をクリック!友達追加して、お気軽にご質問下さい!

税理士法人ティームズは相続の申告も承っております。
詳細は↓こちらのページをご覧ください!!
