今更聞けない!?令和7年度の確定申告の変更点について

#確定申告
田中 菜々子

田中 菜々子

2月も後半に入り、春の訪れを感じる日が増えてきましたね。

本日は令和7年度の確定申告の変更点についてご説明します。

税制改正に伴い昨年と変わった点がいくつかありますので、確定申告をする方は一度ご確認下さい。

●基礎控除等の改正について

①基礎控除


・合計所得が2,350万円以下である場合の控除額が10万円引き上げられて58万に

・居住者は特例として、合計所得金額が655万以下である場合に、合計所得に応じて最大37万以下を加算

②給与所得控除


最低保障額を10万円引き上げたことにより年収190万円以下まで65万円控除に

③特定親族特別控除


居住者が19歳以上23歳未満の一定の親族等(配偶者、青色事業専従者として給与の支払いを受ける人及び白色事業専従者を除く)で合計所得金が58万超え123万以下の場合には、その親族等の合計所得に応じて最大65万円を控除
⇒これまでは扶養から外れていた層に新しい控除枠が創設されました。

④扶養親族等の所得要件


扶養控除等の対象となる扶養親族等の所得要件が10万円引き上げ

●申告書の様式変更

新たな変更点に伴い、申告書の第一表や第二表に次の記載項目が追加されています。


①新控除に対応した入力欄

第一表・所得から差し引かれる金額欄↓


②扶養関連の判定項目の増加

第二表・配偶者や親族に関する事項欄↓

●マイナポータル連携の対象追加

令和8年1月以降、新たに次の調書等がマイナポータル連携の対象となりました。

①生命保険契約等の一時金の支払調書、年金の支払調書


・住友生命保険相互会社

・SOMPOひまわり生命保険株式会社

・第一生命保険株式会社

・日本生命保険相互会社

・明治安田生命保険相互会社

②損害保険契約等の満期返戻金等の支払調書、年金の支払調書


東京海上日動火災保険株式会社

③ふるさと納税以外の寄付金


・特定非営利活動法人国連UNHCR協会

・特定非営利法人国境なき医師団日本

・公益財団法人日本ユニセフ協会

利用には、事前の連携手続が必要です。
なお、マイナポータル連携にマイナンバーカードを利用する際には、電子証明書等の有効期限にご注意下さい。

以上になります。

参考文献:
https://www.nta.go.jp/users/gensen/2025kiso/index/shinkoku.htm

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この記事を書いた人

田中 菜々子

田中 菜々子

5月24日生まれ
奈良県出身
学生時代は茶道部とテニスサークルに所属していました。
趣味は旅行、好きなものは漫画とアニメです。
信頼して仕事を任せてもらえるような担当者になれるように、日々精進してまいります。