【2026年3月末終了】教育資金の一括贈与が廃止へ。駆け込み契約の注意点と代替案を税理士が解説

#相続税
中西 灯

税理士

中西 灯

教育資金の一括贈与は2026年3月31日で終了します

これまで何度も延長されてきた「教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」ですが、令和8年度税制改正大綱において、延長せず終了することが明記されました。

つまり、2026年3月31日までに金融機関で信託契約などの手続きを完了させ、実際に資金を拠出しなければ、この最大1,500万円の非課税枠は利用できなくなります。
一度期限を過ぎると、同様の制度が復活する保証はありません。

なぜ今すぐ検討しなければならないのか

「まだ時間がある」と思って後回しにすると、期限に間に合わない可能性があります。特に次の理由から、早めの着手が重要です。

金融機関の窓口が混雑する
終了直前は駆け込み需要が集中し、銀行や信託銀行の予約が取りづらくなります。
書類の不備や追加確認が入ると、想定以上に時間がかかることもあります。


教育資金の精査が必要
1,500万円を預けても、実際に教育費として使い切れなければ意味がありません。
進学予定、私立か公立か、留学の可能性などを踏まえたシミュレーションをしないと、残額に課税されるリスクがあります。

贈与者の健康状態も影響する
贈与者が亡くなった場合の取り扱いは、近年の改正で厳しくなっています。。
体調や判断能力に問題が生じると手続き自体が難しくなるため、元気なうちに余裕を持って進めることが重要です。

改正で厳しくなった出口ルールに注意

以前は非常に使いやすい制度でしたが、令和5年以降の改正で課税関係が強化されています。
ここを理解せずに契約すると、想定外の相続税や贈与税が発生します。


まず、贈与者が亡くなった時点で使い切っていない残額は、受贈者の年齢にかかわらず、原則として相続税の対象になります。
未成年だから非課税、という扱いではありません。


さらに、贈与者の相続財産が5億円を超える場合には、より厳しい課税ルールが適用され、非課税メリットが大きく削られる可能性があります。


また、受贈者が30歳になった時点で残額がある場合、その残額には贈与税が課税されます。
教育費として計画的に使い切る前提でないと、制度のメリットは限定的です。


とにかく1,500万円預ければ安心という時代は終わりました。
お孫さんの年齢、進学予定、家庭の資産状況を踏まえた「使い切れる金額」を見極めることが、本当の節税につながります。

2026年4月以降の代替策

制度が終了しても、教育資金の援助そのものができなくなるわけではありません。
現実的な代替策は次のとおりです。

都度贈与の活用
入学金や授業料など、必要なタイミングでその都度直接支払う教育費については、これまで通り贈与税はかかりません。

新NISAの活用
子や孫名義ではなく、親や祖父母自身のNISA口座で資産運用を行い、必要な時に取り崩して教育費に充てる方法です。
税制上の非課税メリットを活かしながら、柔軟に資金管理ができます。

相続時精算課税制度
年間110万円の基礎控除を活かしつつ、早めに資産を移転する方法です
教育資金だけでなく、相続全体を見据えた資産移転戦略として検討する価値があります。

3月31日は着金が期限

この特例を受けるには、2026年3月31日までに専用口座を開設し、実際に資金が入金されている必要があります。
申込書を提出しただけ、審査中という状態では間に合いません。

教育資金の一括贈与は、最後のチャンスと言える制度です。
ただし、誰にでも1,500万円が最適とは限りません。
家庭ごとの相続対策や資産状況とセットで考える必要があります。

自分の場合はいくら贈与するのが最適か、他の相続税対策とどちらを優先すべきか迷われている方は、期限が切れる前に専門家へ相談することを強くおすすめします。
期限直前では選択肢が狭まります。
余裕のある今こそ、最善の判断ができるタイミングです。

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この記事を書いた人

中西 灯

税理士

中西 灯

平成3年9月22日 兵庫県神戸市生まれ
平成26年12月 税理士試験 官報合格
平成27年11月 税理士登録(登録番号131411)
第128回日商簿記1級 全国模試1位
お酒と食べることが大好きです。
趣味はペットのうさぎ・チンチラを触ること
大阪で一番相談しやすい税理士を目指します。