
1. 銀行口座が凍結される理由と、家族が直面するリスク
親が認知症になり「判断能力がない」と銀行が判断すると、たとえ家族であっても預金の引き出しができなくなります。これは、本人を守るための銀行側の措置ですが、家族には以下のリスクが生じます。
- 介護費用の立て替え: 親の施設代や入院費を、子供が自分たちの生活費から出し続けることになる。
- 実家が売れない: 認知症になると不動産の売買契約ができず、空き家のまま固定資産税だけ払い続ける。
- 相続税対策の中断: 生前贈与などの節税対策が一切ストップし、結果的に多額の税金がかかる。
2. 認知症による資産凍結を防ぐ3つの対策
親御さんが「まだ元気なうち」にしかできない、法的に有効な対策は主に3つあります。
① 銀行の「予約型代理人指名制度」
本人が元気なうちに、将来の代理人を指定しておく銀行独自のサービスです。
- 向いている人: 特定の銀行の預金だけを、手間をかけずに管理したい方。
② 「家族信託」を活用した柔軟な財産管理
家族(子供など)に財産の管理権限を移す契約です。
- 向いている人: 実家を売却する予定がある、または収益不動産や株を保有している方。
- 税理士の視点: 節税対策を継続できるため、資産規模が大きい場合は最も推奨される対策です。
③ 「任意後見制度」による公的な備え
将来、判断能力が低下した際のサポーターをあらかじめ決めておく制度です。
- 向いている人: 財産管理だけでなく、介護サービスの契約などの「身上保護」も任せたい方。
3. 資産凍結対策の比較一覧表
| 対策 | 家族信託 | 任意後見制度 | 代理人指名 |
| できること | 預金・不動産管理、 節税 | 預金管理、 身上監護 | 預金の引き出しのみ |
| 不動産売却 | ◎(スムーズ) | △(家庭裁判所の許可) | ×(不可) |
| 開始時期 | 今すぐ・認知症後 | 認知症後のみ | 銀行による |
| 費用 | 初期費用 (コンサル料) | 継続費用 (監督人報酬) | 無料〜安価 |
4. 知っておきたい!「凍結後」でも使える新制度と限界
もし凍結されてしまっても、2021年の法改正により、「預貯金の払戻し制度」(遺産分割前に行える一定額の引き出し)などが利用可能になりました。しかし、これらはあくまで「当座の葬儀費用」などを想定したもので、長期的な介護費用をカバーするには不十分です。
5. まとめ:親の認知症対策、まずは何から始めるべき?
資産凍結対策に「正解」はありません。家族構成や資産状況によって、最適な組み合わせは異なります。
一番の落とし穴は、「まだ大丈夫」と思っている間に認知症が進行し、契約ができなくなることです。そうなると、家庭裁判所が関与する「法定後見」しか選択肢がなくなり、多額のコストと時間がかかります。
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