令和7年分の確定申告では、税制改正の影響により
「確定申告の必要がない人が、実は損をしている」ケースが生じます。
例えば
公的年金を受給している方
年の途中で退職した方
は、これまでと同じ感覚でいると、税金の払い過ぎになる可能性があります。
改正点は1/19投稿の芹澤の記事でもご説明していますが、
今回は特に確認していただきたい場合を挙げてみます。
●給与収入があったが年末調整を受けていない
日雇い・短期アルバイト・年の途中で退職した、などで年末調整を受けていない場合、
確定申告をすることで源泉徴収された税金が戻る可能性があります。
●公的年金受給者でこれまで「申告不要」だった
公的年金収入が年400万円以下で、他の所得が20万円以下の場合、
原則として確定申告は不要とされています。
しかし、年金には年末調整がないため、本来95万円の基礎控除が使える人でも、税金が多く引かれたままになっている可能性があり、確定申告をすることで還付になるかもしれません。
●令和7年中に退職した
年の途中で退職した場合、源泉徴収された所得税が過大になることが多くあります。
令和7年は、基礎控除引き上げが年の途中まで反映されていなかったため、還付額がある可能性が高くなります。
●マイナンバーカードの有効期限切れに注意
電子証明書の有効期限が切れると、e-Taxが利用できません。
その結果、個人事業主の青色申告特別控除65万円が使えなくなる可能性があります。
更新には時間がかかります。確定申告の前に確認しておきたいですね。
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