2026改正! 貸付用不動産の節税スキームの最新情報!

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近藤 修

税理士

近藤 修

いつもブログをご覧いただき、誠にありがとうございます。

税理士法人ティームズの近藤です。

令和7年12月19日に与党から令和8年度税制改正大綱が公表されました。

そこで、先日の弊社の太田の以下のブログでも紹介させていただきました相続に関する貸付用不動産についての今後の改正内容のお話させて頂きます。

2026年(税制改正に備える“一棟マンション/不動産小口化”による相続税節税はもう通用しない? | 税理士法人ティームズ

●税制改正大綱の内容

「被相続人等が課税時期前5年以内に対価を伴う取引により取得又は新築をした一定の貸付用不動産については、課税時期における通常の取引価額に相当する金額によって評価する」

「(注)上記の課税時期における通常の取引価額に相当する金額については、課税上の弊害がない限り、被相続人等が取得等をした貸付用不動産に係る取得価額を基に地価の変動等を考慮して計算した価額の100分の80に相当する金額によって評価することができることとする。」

改正前では、貸付用不動産の土地は国税庁の指定されている路線価をベースに評価され、建物は固定資産税評価額をベースに評価されていました。

改正後では、上記の大綱を簡単に表現させていただきますと‥

亡くなる5年以内に購入した賃貸不動産は、路線価・固定資産税評価額ではなく、購入価額の80%で評価される

ということとなります。

例① ) 死亡日前5年以内に土地と建物を取得した場合  

   土地 → 死亡日の5年以内に所有しているため本改正の対象となります

   建物 → 死亡日の5年以内に所有しているため本改正の対象となります

   

例② ) 死亡日前5年を超えて所有している土地に、死亡日前5年以内に建物を新築した場合

   土地 → 死亡日前5年を超えているため本改正の対象となりません

   建物 → 死亡日前5以内に取得しているため本改正の対象となります

●適用の開始時期

適用の開始時期は、令和9年1月1日以後に相続等により取得をする財産となります。

ただし、上記の貸付用不動産の改正については、当該改正を通達に定める日までに、被相続人等がその所有する土地(同日の5年前から所有しているものに限る。)に新築をした家屋(同日において建築中のものを含む。)には適用されないこととなりました。

ただし書き以降はわかりにくい文章ですね。

以下で解説させて頂きます。

例 )通達を改正した日前5年超えて所有している土地に死亡日前5年以内に建物を取得した場合  

   土地 → 本改正の対象となりません

   建物 → 本改正の対象となりません

 

また、対象となる貸付用不動産の詳細はまだ発表されておりませんので、今後に注目ですね!

また、新たな情報がわかり次第、ブログでお伝えさせて頂きます。

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この記事を書いた人

近藤 修

税理士

近藤 修

昭和50年1月11日生まれ
洋楽に憧れ、高校時代にギターを始める
大学時代はバンドでボーカルを担当
スポーツにも憧れ、テニスも経験
テニス以外も野球、サッカー観戦大好きです。
会計の専門学校で税理士の講師もしています。
好きな言葉は「サプライズ」
常にサプライズをもたらし、感動を与えたい
日々勉強!日々精進!